○伊勢原市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費の支給手続に関する規則
令和元年9月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11に規定する施設等利用費(以下「施設等利用費」という。)の支給手続について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(私学助成幼稚園等の施設等利用費)
第3条 法第7条第10項第1号から第3号までに規定する施設の利用料に係る施設等利用費は、法第30条の11第3項の規定に基づく法定代理受領とし、特定子ども・子育て支援施設等が市に請求するものとする。
(1) 施設等利用費請求金額内訳書(第2号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、第2項の請求書の提出を受けた場合は、請求内容について審査し、施設等利用費を確定の上、当該月の翌月20日までに施設の設置者へ支払うものとする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前日までに設置者へ支払うものとする。
(令4規則40・一部改正)
(認可外保育施設等の施設等利用費)
第4条 法第7条第10項第4号から第8号までに規定する施設、事業の利用料に係る施設等利用費は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。)第28条の19の規定により、施設等利用給付認定保護者が市に請求するものとする。
(1) 特定子ども・子育て支援提供証明書(第4号様式)
(2) 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第5号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
4 第2項の請求書の提出は、次の提出期日までに行うものとし、また、市長は、その請求内容について審査し、次の支払日までに請求のあった施設等利用給付認定保護者へ支払うものとする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前日までに支払うものとする。
(1) 第1期(1月から3月分)
提出期日 4月25日
支払期日 5月25日
(2) 第2期(4月から6月分)
提出期日 7月25日
支払日 8月25日
(3) 第3期(7月から9月分)
提出期日 10月25日
支払日 11月25日
(4) 第4期(10月から12月分)
提出期日 1月25日
支払日 2月25日
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4規則40・一部改正)