○伊勢原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(特別の勤務に従事する必要のある会計年度任用職員の週休日、勤務時間の割振り)

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員については、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年伊勢原市規則第4号)第9条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(令4規則13・一部改正)

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務)

第9条 条例第8条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(妊産婦、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 条例第8条の4及び第8条の5の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第14条 年次休暇は、継続した勤務が6月を超えることが見込まれる会計年度任用職員に対し付与する1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 週の勤務日数又は年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の在職期間ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

2 法第3条第2項に規定する一般職の職員が、継続して会計年度任用職員として任用された場合には、その在職した期間を当該会計年度任用職員の在職期間とみなすことができる。

3 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(以下「所定労働時間」という。)をもって1日とする。ただし、所定労働時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、所定労働時間が最も長い勤務日を1日とする。

6 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

(療養休暇)

第15条 任命権者は、任期が6月以上で勤務時間の割り振られた日が週3日以上又は年121日以上ある会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間の範囲内で療養休暇を与えるものとする。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) その他の傷病の場合 90日の範囲内においてその療養に必要と認める期間

2 前項の規定にかかわらず、職員の療養上必要があると認めるときは、任命権者は、1時間を単位として与えることができる。

3 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した療養休暇を日に換算する場合について準用する。

4 療養休暇の始期から連続した暦日の期間において15日を超える期間は、無給の休暇とする。

(令4規則17・一部改正)

(特別休暇)

第16条 任命権者は、任期が6月以上で勤務時間の割り振られた日が週3日以上又は年121日以上ある会計年度任用職員に対して、別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給又は無給の休暇を与えるものとする。

2 前項の基準に満たない会計年度任用職員に対して、別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第2の第7号の2及び第14号から第17号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第14条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(令4規則13・一部改正)

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、任期が6月以上で週3日以上又は年121日以上の勤務のある会計年度任用職員であって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令4規則13・一部改正)

(介護時間)

第18条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、任期が6月以上で週3日以上又は年121日以上の勤務のある会計年度任用職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令4規則13・一部改正)

(休暇の承認等)

第19条 年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第20条 第13条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第21条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和元年伊勢原市規則第14号)による廃止前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成2年伊勢原市規則第1号)別表に掲げる職員であった者(以下「非常勤特別職職員」という。)が、施行日以後、会計年度任用職員として引き続き同一の課等(伊勢原市行政組織等に関する規則(昭和60年伊勢原市規則第9号)第2条に規定する課等をいう。)で従事する場合には、非常勤特別職職員として在職した期間は第14条第1項に規定する在職期間とみなす。

(夏季休暇の特例)

3 令和3年度における別表第2第20号の規定の適用については、同号中「9月まで」とあるのは、「10月まで」とする。

(令3規則23・追加)

(令和3年5月28日規則第23号)

この規則は、令和3年5月31日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第17号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

週の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

在職期間

1年未満

10日

8日

6日

4日

2日

1年

11日

9日

7日

4日

2日

2年

12日

10日

8日

5日

3日

3年

13日

11日

8日

5日

3日

4年

14日

12日

9日

6日

3日

5年

16日

14日

11日

7日

4日

6年

18日

15日

12日

7日

4日

7年以上

20日

17日

13日

8日

4日

備考 在職年数が1年に満たない端数は、1年とする。この表において、「5日以上」には、1週間の勤務時間が29時間以上の者を含むものとする。

別表第2(第16条関係)

(令4規則13・令4規則17・令4規則29・一部改正)

事由

期間

区分

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

必要と認められる期間

無給

(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる時間

有給

(3) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる時間

有給

(4) 交通機関の事故等不可抗力の事故により、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる時間

無給

(5) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

無給

(6) 会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度において3日の範囲内の期間

無給

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

有給

(7)の2 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において10日の範囲内の期間

有給

(8) 女性の会計年度任用職員が生理のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

原則として2日を超えない範囲内で必要とする期間

無給

(9) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間の範囲内で必要と認める時間

有給

(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回及び妊娠36週から出産までは1週間に1回その都度必要と認める時間

有給

(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

有給

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

有給

(13) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日に、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の時間を差し引いた時間を超えない時間)

無給

(14) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における3日の範囲内の期間

有給

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

有給

(16) 満12歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する満12歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

有給

(17) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

有給

(18) 会計年度任用職員の親族(別表第4親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

有給

(19) 会計年度任用職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

無給

(20) 会計年度任用職員が夏季(1年度の6月から10月までの間において別に定める期間)における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる日数

有給

(21) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

有給

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる時間

有給

(23) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる時間

有給

(24) その他市長が特に必要と認める場合

必要と認められる期間

有給又は無給

別表第3(第16条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる時間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる時間

(3) 交通機関の事故等不可抗力の事故により、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる時間

(4) 女性の会計年度任用職員が生理のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

原則として2日を超えない範囲内で必要とする期間

(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間の範囲内で必要と認める時間

(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回及び妊娠36週から出産までは1週間に1回その都度必要と認める時間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(8) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日に、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の時間を差し引いた時間を超えない時間)

(10) 会計年度任用職員の親族 (別表第4親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(11) その他市長が特に必要と認める場合

必要と認められる期間

別表第4(第16条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

5日

父母

4日

3日

祖父母

2日

1日

兄弟姉妹

2日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、4日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、2日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおじの配偶者

1日

伊勢原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月15日 規則第13号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年11月15日 規則第13号
令和3年5月28日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年5月30日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第29号