○伊勢原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和2年3月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第14条の2第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給範囲)

第2条 条例第14条の2第1項に規定する災害への対処その他の臨時又は緊急の必要な勤務は、次に掲げる業務とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づく災害対策業務及び他の地方公共団体の要請に基づき従事する災害対策業務

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく公職の選挙に係る業務

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額は、勤務1回につき別表に掲げる職の区分に応じて同表第1欄に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合は、同欄に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 条例第14条の2第3項第1号の時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務時に従事した時間が7時間45分を超える場合の勤務とする。

3 前項の場合において、2以上の連続する週休日又は休日に勤務した時間数の合計が15時間30分を超えるときは、当該勤務時間数を7時間45分で除して得た数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てて得た数)を勤務回数(勤務した歴日数を当該連続する週休日又は休日の上限勤務回数とする。)とする。

4 条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は、勤務1回につき別表に掲げる職の区分に応じて同表第2欄に定める額とする。

5 条例第14条の2第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項に規定する勤務をしたときは、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績の報告及び確認)

第4条 条例第14条の2第1項又は第2項に規定する勤務をした職員は、管理職員特別勤務報告書(別記様式)により任命権者に報告し、当該勤務の確認を受けなければならない。

(支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までの間を計算期間とし、当月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務の級

第1欄

第2欄

7級

理事

12,000円

6,000円

部長、所長(福祉事務所に置かれる所長をいう。)、議会の事務局に置かれる事務局長、消防長及び担当部長

12,000円

6,000円

専任参事

10,000円

5,000円

参事

10,000円

5,000円

6級

課長、室長、館長、所長(センターに置かれる所長をいう。)、担当課長、議会の事務局に置かれる次長、署長、選挙管理委員会の事務局に置かれる事務局長、監査委員の事務局に置かれる事務局長、農業委員会の事務局に置かれる事務局長及び会計管理者

8,000円

4,000円

主幹

6,000円

3,000円

主幹(保育園に置かれる副園長)

6,000円

3,000円

画像

伊勢原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和2年3月6日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)