○伊勢原市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

令和2年6月8日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢原市火災予防条例(昭和48年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに伊勢原市火災予防条例施行規則(昭和42年伊勢原市規則第11号。以下「規則」という。)第16条及び第17条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 立入検査で確認した不備事項のうち、規則第16条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 指導書を交付した日から14日を経過した日をいう。

(3) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

(公表の責務)

第3条 消防長は、防火対象物の防火安全性について利用者が適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の報告)

第4条 査察員は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項に規定する立入検査において公表該当違反が認められた場合には、速やかに公表該当違反調査書(第1号様式)に立入検査結果報告書の写し及びその他必要と認める資料を添付し、消防長及び予防課長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合には、公表の要否を決定するものとする。

(公表の通知)

第5条 予防課長は、前条の規定により公表することを決定した場合は、関係者等に対し公表予定日の7日前までに、公表通知書(第2号様式)を交付するものとする。

2 前項に規定する公表通知書は、原則直接交付とする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、郵便法(昭和22年法律第165号)第48条の規定に基づく内容証明の取扱いを加えた郵送とすることができる。

(公表の削除)

第6条 予防課長は、公表該当違反が是正された場合は、公表該当違反是正報告書(第3号様式)次の各号に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(1) 消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証の写し等の是正状況が確認できる資料

(2) その他必要と認める資料

2 消防長は、前項の報告があった場合は、速やかに公表している情報を削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、そのいずれかの公表該当違反が是正された場合は、公表している情報のうち当該是正された公表該当違反について削除するものとする。

(様式)

第7条 この規程の規定により使用する様式は、日本産業規格A列4番とする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和2年6月8日から施行する。

(令和3年10月21日消本訓令第7号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

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(令3消本訓令7・一部改正)

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伊勢原市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

令和2年6月8日 消防本部訓令第3号

(令和3年11月1日施行)