○伊勢原市税条例附則第23条の指定行事を指定する規則

令和2年7月30日

規則第29号

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、伊勢原市税条例(昭和30年伊勢原市条例第46号)附則第23条に規定する規則で指定するものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和2年政令第160号)第3条第1項の規定により文部科学大臣が指定する行事の全てとする。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

伊勢原市税条例附則第23条の指定行事を指定する規則

令和2年7月30日 規則第29号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和2年7月30日 規則第29号