○伊勢原市特別救助隊運用規程
令和3年2月1日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)及び救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)に基づき、伊勢原市特別救助隊(以下「救助隊」という。)の編成及びその他の必要な事項について定めるものとする。
(救助隊の編成)
第2条 救助隊は、省令及び基準に規定された救助器具を積載した救助工作車1台に救助隊員(以下「隊員」という。)5人をもって1の隊を編成する。
2 各隊の隊員のうち1人は、救助隊長(以下「隊長」という。)とし、救助係長又は主査をもって充てるものとする。
3 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括すること。
(救助隊員の資格)
第3条 隊員は、意志強固であらゆる救助業務に対応できる知識、技術、体力等を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者の中から消防長が選任するものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
(令3消本訓令6・一部改正)
(隊員の服装)
第4条 隊員の服装は、伊勢原市消防吏員服制等に関する規則(昭和50年伊勢原市規則第18号)に基づく服装とする。
2 活動服の左胸には、「伊勢原市消防本部特別救助隊」と、背部には「神奈川伊勢原市消防本部」と明記し、肩部にはワッペンを取り付けるものとして、仕様は別に定める。
(令3消本訓令6・一部改正)
(隊員の養成)
第5条 消防長は、新たに隊員を養成するため、必要に応じて第3条第1号に規定する教育を受講させるものとする。
(令3消本訓令6・一部改正)
(隊員の訓練)
第6条 消防署長は、教養訓練の実施計画を作成し、その計画に基づき隊員に訓練を実施させなければならない。
2 消防署長は、前項の実施計画を毎年見直し、近年の災害の状況に応じて、必要があると認めるときは、これを修正するものとする。
3 消防署長は、隊員の救助技術の向上と習熟を図るため、教養訓練の実施計画に基づき定期に効果測定を実施しなければならない。
4 隊員は、常に救助業務に必要な知識及び技能の習得並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも的確に対応できる判断力及び行動力の習得に努めなければならない。
(令3消本訓令6・一部改正)
(救助隊の出動)
第7条 消防長又は消防署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。
(令3消本訓令6・一部改正)
(指揮運用)
第8条 救助隊の指揮運用は、現場責任者において行うものとする。
(救助隊の活動及び安全管理)
第9条 救助隊は、基準第19条に基づく救助活動を主たる任務とし、必要に応じ、その他の消防活動を行うものとする。
2 救助隊を指揮する現場責任者又は隊長等は、災害の状況、救助活動に係る環境の変化、天候の変化等から判断して危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(出動報告)
第10条 隊長等は、人命救助を目的として出動したときは、基準第22条に基づき、伊勢原市消防部隊出動報告に関する要綱(平成22年伊勢原市消防本部訓令第2号)第5条に規定する救助出動報告書により消防長に報告するものとする。
(令3消本訓令6・一部改正)
(訓練実施報告)
第11条 教養訓練の実施担当者は、当該訓練を実施した場合は、伊勢原市消防署業務規程(昭和57年伊勢原市消防本部訓令第2号)第14条に規定する教養訓練日誌により消防署長に報告するものとする。
(令3消本訓令6・一部改正)
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日消本訓令第6号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。