○伊勢原市職員の定年等に関する条例施行規則
令和3年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の定年等に関する条例(昭和59年伊勢原市条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則7・一部改正)
(令5規則7・一部改正)
(管理監督職勤務上限年齢による管理監督職への任用の制限の特例)
第3条 条例第10条に規定する職員の同意を得ようとする場合には、書面によって得るものとする。
(令5規則7・追加)
(勤務の意思の確認)
第4条 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認するときは、期間を十分に確保するよう努めるものとし、当該職員に対し、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(令5規則7・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月23日から施行する。
(令5規則7・旧附則・一部改正)
(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年伊勢原市条例第17号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する基準日の前日における新条例定年をいう。次項において同じ。)に準じた年齢を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(令5規則7・追加)
3 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該職に係る新条例定年が基準日の前日における新条例定年に準じた年齢に達している職員とする。
(令5規則7・追加)
(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
4 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる短時間勤務の職のうち、当該短時間勤務の職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第10条に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(令5規則7・追加)
5 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している者とする。
(令5規則7・追加)
6 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第4項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(令5規則7・追加)
附則(令和5年3月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。