○伊勢原市立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則

令和3年3月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、伊勢原市立学校の教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下単に「教育職員」という。)が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第3に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する日及び学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)第17条第2項の規定により休日勤務手当が支給される日(それぞれ代休日が指定された日を除く。)以外の日における条例第2条第4項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間の上限を定め、教育職員の業務量の適切な管理を行うことにより、教育職員の健康及び福祉の確保を図り、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

(業務量の管理)

第2条 伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月において45時間

(2) 1年において360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間において80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数において6か月

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

伊勢原市立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則

令和3年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号