○伊勢原市消防本部警防規程

令和3年12月28日

消本訓令第8号

伊勢原市消防本部警防規程(平成22年伊勢原市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 警防活動

第1節 警防活動の原則(第6条)

第2節 警防体制(第7条―第17条)

第3節 災害出動(第18条―第20条)

第4節 活動支援及び応援要請(第21条―第23条)

第5節 火災警戒区域等の設定(第24条)

第6節 警防活動の基準(第25条―第31条)

第7節 警防活動の報告(第32条)

第3章 警防業務

第1節 警防調査(第33条)

第2節 気象観測(第34条・第35条)

第3節 消防特別警備(第36条)

第4節 警防訓練及び演習(第37条―第40条)

第4章 雑則(第41条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、風水害、人命救助を要する災害及びその他の災害の警戒並びに被害を軽減し、本市における警防活動及び警防業務(以下「警防業務等」という。)について機能を十分に発揮するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 災害の警戒、鎮圧、防除及び人命救助のために行う消防機関の活動の総称をいう。

(2) 警防業務 消防活動の検討、警防調査及び訓練並びにこれらに類するものをいう。

(3) 消防計画 災害等を最小限にとどめるために、組織及び施設の整備充実と必要な対策を事前に定めた計画をいう。

(4) 受援・応援計画 緊急消防援助隊の運用に関する要綱(平成16年消防震第19号)、神奈川県下消防相互応援協定(昭和53年4月13日締結)及び神奈川県内消防広域応援計画(平成28年4月1日施行)により策定された計画をいう。

(5) 大規模災害 伊勢原市地域防災計画(風水害対策編・平成26年3月改定)及び消防計画に定める非常招集を要する災害をいう。

(6) 鎮圧 消防部隊の制御下に入り、拡大の危険が無く有炎現象が終息した状態をいう。

(7) 鎮火 消防部隊による消火の必要が無く再燃のおそれがない状態をいう。

(部隊等の編成)

第3条 消防部隊は、指揮係、消防係、救助係、救急係及び災害の発生状況に応じて特別に組織される部隊により編成されるものとし、各係の主な任務は、それぞれの各号に定めるところによる。

(1) 指揮係 指揮車等を活用して行う災害現場での指揮及び情報収集

(2) 消防係 消防自動車等を活用して行う警防活動

(3) 救助係 救助工作車、梯子車、高所救助車を活用して行う人命救助

(4) 救急係 救急自動車等を活用して行う救急業務

3 消防部隊に隊長及び副隊長(以下「隊長等」という。)を置き、消防司令、消防司令補又は消防士長の階級にある者を充てる。

(警防責務)

第4条 消防長は、消防署長を指揮監督し、警防業務等を統括する。

2 消防署長は、警防施策について万全の対策をとるため警防態勢の確立を図るとともに、課長、担当課長及び主幹(以下「課長等管理職」という。)を指揮監督しなければならない。

3 課長等管理職は、消防部隊を総括するとともに、消防署長が行う警防業務等を効率的に運用する体制を確保しなければならない。

4 隊長等は、平素から担当するその任務に応じて警防事情の把握、消防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の練成に努めるよう隊員を教育するものとする。

5 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理水利、消防機械器具、建築物の状況等に精通するとともに、消防活動に関する知識及び技能の習得並びに体力の練成に努めるものとする。

(安全管理の責務)

第5条 消防長は、警防業務等に応じた安全対策を推進し、所属職員の安全確保に努めるものとする。

2 現場指揮本部長は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持に万全を払わなければならない。

3 隊長等は、警防活動に際して災害の特殊性、危険性、事故事案等を分析し、隊員の安全確保に努めなければならない。

4 隊員は、自己の安全確保が基本であることを認識し、単独行動を避けて隊員相互の連絡を密にし、安全確保に努めなければならない。

第2章 警防活動

第1節 警防活動の原則

(警防活動の原則)

第6条 警防活動の原則は、次のとおりとする。

(1) 人命の救出救助を最優先とすること。

(2) 大規模な火災により広範囲に延焼拡大するおそれがあるときは、消防部隊を増強して鎮火を図ること。

(3) 現場指揮本部長の統括指揮のもと、消防部隊相互に連携を図り、活動に係る情報を共有し、組織的な活動を行うこと。

(4) 消防部隊は、災害現場において活動の阻害物質(危険物、ガス、火薬、化学薬品等をいう。)及び障害物について、積極的に情報収集を行い、適切に対処すること。

(5) 消防対象物の使用制限、破壊等の必要があるときは、必要最小限にとどめること。

(6) 被害の拡大防止及び二次災害の防止に努めること。

(7) 出動した消防部隊は、その警防活動業務を正確に遂行し、活動終了後は、次に起こりうる災害に対応できるよう迅速に出動体制を整えること。

(8) 救急隊は、収容先医療機関等での待機時間の短縮に努めること。

第2節 警防体制

(警備本部の設置)

第7条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、消防対策本部の事前配備として情報収集及び体制強化の必要があるときは、課長等管理職を招集して警備本部を設置する。

(消防対策本部の設置)

第8条 消防長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に指揮体制の強化及び効率的な警防活動の推進を図る必要があるときは、消防本部内に消防対策本部を設置するものとする。

(消防対策本部の体制)

第9条 消防対策本部の体制は、次のとおりとする。

(1) 消防対策本部長は、消防長とする。

(2) 消防対策本部長に事故があるとき、又は欠けたときの代行者は、消防署長消防総務課長又は警防救急課長とする。

(消防対策本部長の任務)

第10条 消防対策本部長の任務は次のとおりとする。

(1) 消防応急対策活動全般の調整

(2) 災害対策本部との連絡調整

(3) 消防団等の総合調整

(4) 情報のとりまとめ並びに各署所及び消防団からの情報収集結果の統括

(5) 出動中の部隊等の把握及び現場指揮の総括運用

(6) 職員の動員の総括

(7) 消防施設の維持運用

(8) 食料、燃料の調達、輸送

(9) 消防応援部隊の要請及び受入れ体制の確保

(10) その他必要な事務

(指揮支援等)

第11条 消防対策本部長は、災害の状況から判断して必要と認めるときは、消防対策本部の担当員により消防部隊を編成して、災害現場活動の指揮支援又は災害現場活動に従事させるものとする。

(現場指揮本部の設置)

第12条 現場指揮本部長は、災害等の現場における指揮活動の拠点として、消防隊の活動状況及び災害状況の把握に最も適した場所に現場指揮本部を設置するものとする。ただし、災害等の状況に応じては、現場指揮本部を設置しないことができる。

2 現場指揮本部長とは、災害現場において消防部隊を統括指揮する者をいい、その職に充てる者は、次条に定めるとおりとする。

3 現場指揮本部は、現場指揮本部長、現場指揮副本部長(次条第1項第2号の第2指揮体制の場合に限る。)、指揮隊及び現場指揮本部長が指定する職員により組織する。

4 現場指揮本部長は、現場指揮本部を設置したときは、その旨を情報指令担当へ報告しなければならない。

(現場指揮体制)

第13条 現場指揮体制は、次のとおりとする。

(1) 第1指揮体制 警備第1課長、警備第2課長又は当直責任者を現場指揮本部長とする体制をいう。

(2) 第2指揮体制 消防署長を現場指揮本部長とし、課長等管理職を現場指揮副本部長とする体制をいう。

2 前項第2号の第2指揮体制がとられた場合で、消防対策本部が設置されたときは、消防署長は現場指揮本部長として任務を遂行するものとする。

3 第1指揮体制の場合における現場指揮本部長は、消防署長が災害等現場に到着したときは、直ちに災害等の状況及び活動の概要を報告するものとする。

4 前項による報告を受けた消防署長は、指揮体制の強化を図る必要があると認めるときは、第2指揮体制への指揮権の移行を宣言し、現場指揮本部長の任務に就くとともに、その旨を情報指令担当に報告しなければならない。

5 現場指揮本部長が災害現場に到着するまでの間又は現場指揮本部長が出動しない場合には、到着している災害現場を管轄する係の隊長が指揮を執るものとする。

(指揮体制における代行者)

第14条 現場指揮本部長に事故があるとき、又は欠けたときの代行者は、次のとおりとする。

(1) 消防署長の代行者 現場指揮副本部長

(2) 警備第1課長、警備第2課長又は当直責任者の代行者 主幹(災害受け持ち管区の主幹が不在の場合は本署主幹とする。)、係長及び主査の順位。

(現場指揮本部長の任務)

第15条 現場指揮本部長の任務は次のとおりとし、災害現場における消防部隊の中枢として最大の効果を発揮できるよう努めなければならない。

(1) 災害状況の把握、現場活動方針の決定及び警防活動状況の把握

(2) 消防部隊が行う活動任務の指定及び指揮統制

(3) 応援部隊の増強又は活動部隊の縮小の決定

(4) 警戒区域の設定及び解除

(5) 災害等情報の収集及び報告

(6) 被災関係者及び関係機関との連絡調整

(7) 第2災害発生時の出動対応及び転戦指示

(8) 報道対応

(9) その他必要と認める事項

(現場指揮副本部長の任務)

第16条 現場指揮副本部長は、現場指揮本部長を補佐するとともに、現場指揮本部長に事故があるときは、その任務を代行する。

(隊長等の任務)

第17条 隊長等は、現場指揮本部長の警防活動方針に基づき各隊が相互に密接な連携を図れるよう隊員を指揮し、効果的に警防活動を行えるよう努めなければならない。

2 隊員は、隊長等から命令を受けた担当任務を正確に把握し、修得した技術を最大限に発揮するとともに資機材を効果的に活用して警防活動に努めなければならない。

第3節 災害出動

(出動及び出動指令の原則)

第18条 消防部隊の出動は、情報指令係からの出動指令により出動するものととする。ただし、第3条第1項の規定により災害の発生状況に応じて特別に組織される部隊により編成された消防部隊は、この限りでない。

2 出動指令は、情報指令係が覚知した順に行うものとする。ただし、災害が同時に多発したときは、続発災害の警備を配慮した上で、適切な消防部隊を選択し出動指令を行うものとする。

(出動時の留意事項)

第19条 出動した消防部隊は、出動途上の視認状況及び現場における災害等の状況を正確に把握し、現着遅延がないように出動時間の短縮に努め、逐次情報指令係へ報告するものとする。

(出動の種別)

第20条 消防部隊の災害出動種別は、次のとおりとする。

(1) 火災出動 火炎及び黒煙が発生し、連絡、通報を受け消防部隊による消火活動が必要である場合をいう。

(2) 救助出動 災害又はその他の事故により生命、身体に現実の危険が及んでいる要救助者を安全な場所に救出する場合のほか、消防長等が必要と認めたときに行うものをいう。

(3) 救急出動 法第2条第9号に定めるもののほか、消防長等が必要と認めたときに行うものをいう。

(4) 救急支援出動 消防車と救急車が同時に現場に出動し、救命率向上、被害の軽減を目的とする場合のほか、消防長等が必要と認めたときにサイレンのみを吹鳴し現場へ出動するものをいう。

(5) 警戒出動 消防隊等の緊急出動を必要すると判断される場合のほか、消防長等が必要と認めたときに、サイレンのみを吹鳴し現場へ出動するものをいう。

(6) 風水害出動 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火、その他異常な自然現象による災害で連絡、通報があった場合をいう。

(7) 市民要望出動 口頭や電話などにより受けた市民からの要望等を、適切に処理する場合をいう。

(8) 応援出動 神奈川県下消防相互応援協定(昭和53年4月13日締結)及び神奈川県内消防広域応援計画(平成28年4月1日施行)に基づくものをいう。

(9) その他の出動 上記以外の調査、連絡、通報があった場合をいう。

2 前項の災害出動種別における消防部隊の指定、管轄区については、伊勢原市消防署の組織等に関する規程別表第1及び伊勢原市消防通信運用要綱(平成17年4月1日施行)の定めるところによる。

第4節 活動支援及び応援要請

(警防活動における活動支援隊)

第21条 現場指揮本部長は、警防活動中の隊員の二次災害等を防止するため、支援隊を指定し、資機材搬送、補給その他必要と認める活動を行わせることができる。

(部隊増強の応援要請)

第22条 消防対策本部長又は現場指揮本部長は、効果的な警防活動のために必要と認めるときは、消防部隊若しくは本市の消防団を応援要請により増強し、又は本市以外の機関の部隊の増強を応援要請することができる。

(派遣型救急ワークステーション、ドクターカー要請)

第23条 現場指揮本部長又は情報指令係は、警防活動において要救助者に迅速な医療支援が必要であると認めるとき又は予測されるときは、東海大学医学部付属病院の医師の派遣を要請することができる。

2 前項の要請は、伊勢原市派遣型救急ワークステーション運用要綱(平成31年4月1日施行)に定めるところによる。

第5節 火災警戒区域等の設定

(火災警戒区域の設定)

第24条 災害現場において必要があると認めるときは、法第23条の2第1項の規定に基づく火災警戒区域の設定権者は、消防長等とし、当該区域を設定する場合は、火気使用の禁止、退去、立入りの制限等必要な措置を講ずるものとする。

2 消防吏員は、法第28条第1項の規定による消防警戒区域を設定する場合は総務省令で定める者以外の退去、立入りの規制等の必要な処置を講ずるものとする。

3 隊長等は、緊急に必要があると認め前項の処置を行った際は、その状況を現場指揮本部に報告しなければならない。

4 火災警戒区域等の設定は、次の要領で行うものとする。

(1) 境界は、ロープ等で明示する。

(2) 設定の理由、範囲、出火防止措置等を市民等に周知する。

(3) 区域内に警戒員を配置する。

(4) 設定者、時刻、理由、範囲等を情報指令係に報告するものとし、解除したときも、また同様とする。

第6節 警防活動の基準

(不測の事態に対する応急処置)

第25条 隊長等又は隊員は、警防活動中における不測の事態が発生した場合において、自己の判断により応急的な処置を行ったときは、直ちに現場指揮本部長に報告しなければならない。

(再燃防止の基準)

第26条 現場指揮本部長は、残火処理を適切に行うよう指示するとともに、火災現場から引き揚げるときは、再燃火災防止のための必要な処置を行い、確実に鎮火したことを確認しなければならない。

2 法第28条に規定する消防警戒区域を解除するときは、当該消防対象物の関係者等に対し、監視及び警戒等の協力を求め、説示して再燃の防止に努めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、再燃防止に関する事項は、伊勢原市再燃火災防止に関する要領(平成20年4月1日施行)に定めるところによる。

(風水害等の活動基準)

第27条 風水害が発生したときの活動基準は、伊勢原市地域防災計画(風水害対策編・平成26年3月改定)及び消防計画(第9章警防計画第2節風水害警防計画平成22年3月)に定めるところによる。

(震災時の活動基準)

第28条 震災が発生し、又は発生するおそれがあるときの活動基準は、伊勢原市地域防災計画(地震災害対策編・平成26年3月改定)及び消防計画(第10章地震災害対策警防計画平成22年3月)に定めるところによる。

(特殊災害の活動基準)

第29条 NBC災害、放射線災害、有毒、可燃性ガス又はこれらの疑いのある特殊災害の基準は、伊勢原市地域防災計画(特殊災害対策編放射性物質災害対策・平成26年3月改定)及びNBC災害活動マニュアル(平成25年3月施行)に定めるところによる。

(多数傷病者の活動基準)

第30条 多数の傷病者が局地的かつ短時間に発生し、又は発生するおそれがあるときの活動基準は、伊勢原市地域防災計画(特殊災害対策大規模事故災害対策・平成26年3月改定)及び多数傷病者対応マニュアル(平成25年3月策定)に定めるところによる。

(山岳救助の活動基準)

第31条 山岳救助の活動基準は、消防署の勤務体制について(令和2年3月2日署示乙第31―2号)に定めるところによる。

第7節 警防活動の報告

(出動報告)

第32条 課長等管理職は、災害へ消防部隊が出動したときは、伊勢原市消防部隊出動報告書に関する要綱(平成22年伊勢原市消防本部訓令第2号)の定めるところにより報告するものとする。

第3章 警防業務

第1節 警防調査

(警防調査の実施)

第33条 課長等管理職は、警防活動を円滑に遂行するため、次に掲げる調査を実施しなければならない。

(1) 地理・水利調査

(2) 道路工事・断水調査

(3) 消防対象物調査

(4) その他警防活動を円滑に遂行するため必要な調査

2 課長等管理職は、管内の水利保全に努め、地理・水利の調査の結果を消防署長に報告しなければならない。

3 課長等管理職は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに消防署長に報告しなければならない。

(1) 水利が設置され、又は撤去されたとき。

(2) 水利が使用不能となった、又は故障したとき。

(3) その他水利に異常が生じたとき。

第2節 気象観測

(気象観測の実施)

第34条 情報指令係は、気象情報の収集及び気象観測を実施し、必要事項を随時、関係する課の長に報告しなければならない。

(特別警報等の処置)

第35条 消防署長又は課長等管理職は、特別警報(大雨、暴風、大雪等をいう)により重大な災害の起こるおそれがあると認めるとき又は特別警報に至らない異常気象により警防活動上支障があると認めるときは、次に掲げる処置を行わなければならない。

(1) 消防隊その他の部隊の出向制限(警戒及び広報に従事する場合は除く。)及び出動体制の強化

(2) 通行止め箇所、地理及び水利の再確認

(3) 消防車両その他関係機関への必要な装備及び資機材の増強

(4) その他必要と認める事項

第3節 消防特別警備

(特別警備の実施)

第36条 消防長は、次に掲げる事項について必要と認めるときは、消防署長及び課長等管理職に消防特別警備を実施させるものとする。

(1) 重要な公的行事、会議等

(2) 祭礼又は催物

(3) 集会等の集団行動

(4) 連続放火火災

(5) その他警備を必要とする事案

2 前項の消防特別警備を実施する際は、次に掲げる事項に注意するものとする。

(1) 火災等の発生防止及び人的危険の排除

(2) 警防活動障害の排除

(3) 災害発生時の初動体制の強化

(4) 応急救護体制の強化

(5) 多数傷病者発生時の搬送体制の強化

(6) 警察等関係機関との連絡体制の確立

(7) 主催者等との連絡体制の強化

(8) 現地消防特別警備本部の設置

(9) 臨時予防査察

第4節 警防訓練及び演習

(警防訓練の実施)

第37条 消防署長は、警防活動を効果的に推進するため、計画的に警防訓練を実施しなければならない。

2 課長等管理職は、必要があると認めるときは、特定の消防部隊を特定して警防訓練を実施するものとする。

3 前2項の規定により警防訓練を実施するときは、関係機関等と連携を図らなければならない。

(演習の実施)

第38条 課長等管理職は、火災等の災害を想定した総合的な演習を実施しなければならない。

2 課長等管理職は、必要があると認めるときは隊を指定し、演習を実施するものとする。

3 前2項の規定により演習を実施するときは、関係機関等と連携を図らなければならない。

(演習の種別)

第39条 演習の種別は、次のとおりとする。

(1) 消防演習 警防活動における効率的な資機材活用要領及び指揮統制能力の向上を図るための演習

(2) 救助演習 人命救出及び救護を主眼として効率的な資機材活用要領及び指揮統制能力の向上を図るための演習

(3) 総合演習 消防本部、消防署及び関係機関による部隊活動並びに連携した指揮統制能力の向上を図るための演習

(消防査閲)

第40条 消防長等は、指揮統制及び部隊活動の錬成状況について必要と認めるときは、査閲を実施するものとする。

2 前項の査閲で消防長が実施するものを消防長査閲とし、消防署長が実施するものを消防署長査閲とする。

第4章 雑則

(受傷事故の報告)

第41条 課長等管理職は、警防業務等において職員の受傷事故が発生したときは、速やかに事故内容を調査し、消防長等に報告しなければならない。

(車両事故等の報告)

第42条 課長等管理職は、警防業務等において職員の自動車事故等が発生したときは、速やかに事故内容を調査し、伊勢原市庁用自動車管理規則(平成7年伊勢原市規則第17号)第16条第2項に規定する車両事故報告書により消防長等に報告しなければならない。

(警防活動高度化及び災害事案検討会)

第43条 消防署長及び課長等管理職は、警防活動知識の習得、新資機材の検証警防技術の向上を図るために、検討が必要な災害事案等を摘出し、必要に応じて検討会を開催するものとする。

2 前項の検討会を開催したときは、検証結果について検討結果報告書により消防長等に報告しなければならない。

3 課長等管理職は、前項の検討結果に基づき、消防部隊の知識及び技術の向上を目的とした対策を講じなければならない。

(始業・定期点検)

第44条 課長等管理職は、当直勤務を開始する前に、消防部隊に消防車両及び資機材の点検を実施させるとともに、消防車両の運行後又は使用後に外観及び積載品の点検を実施させなければならない。

(警防業務の報告)

第45条 隊長等及び隊員は、当直勤務が終了する前に、伊勢原市消防署業務規程(昭和57年伊勢原市消防本部訓令第2号)第14条に規定する日誌類により消防署長及び課長等管理職に報告しなければならない。

(補則)

第46条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長の承認を得て消防署長が別に定める。

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

伊勢原市消防本部警防規程

令和3年12月28日 消防本部訓令第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和3年12月28日 消防本部訓令第8号