○伊勢原市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援等について、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者で市内に住所を有するもの及びその家族又は遺族その他これらに準ずる者をいう。

(3) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(5) 市民等 市内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は市内で活動を行う団体をいう。

(6) 事業者 市内において犯罪被害者等を雇用する者その他の市内で事業活動を行う者をいう。

(7) 二次被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等をいう。

(8) 再被害 犯罪被害者等が犯罪等の加害者等から再び受ける生命、身体、財産等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられるよう、配慮して行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、迅速かつ公正で、経済的負担について配慮された、利用しやすいものとする。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、市、関係機関等、市民等及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進するとともに、犯罪被害者等が再び安心して暮らすことができるよう、途切れることなく行われるものとする。

4 市、関係機関等、市民等及び事業者は、二次被害及び再被害の防止に配慮するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、この条例に定める支援を総合的に実施するための窓口を設置し、必要な識見を有する職員を置くものとする。

3 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪等の被害により直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めるものとする。

2 市民等は、市がこの条例に基づき実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の就労その他その犯罪等による被害について事業者に求められる各種手続等に十分配慮するよう努めるものとする。

(総合支援事業による支援)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、次に掲げる総合支援事業を行うものとする。

(1) 犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、次に掲げる支援金の支給その他必要な支援を行うこと。

 遺族支援金

 重傷病支援金

 性犯罪被害支援金

(2) 犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等に対し、家事、子育て等に要する費用の助成その他必要な支援を行うこと。

(3) 犯罪等の被害により現在の住所に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、緊急避難場所の提供、転居に要する費用の助成その他必要な支援を行うこと。

(4) 犯罪等の被害により法律上の問題に直面している犯罪被害者等に対し、法律相談の実施その他必要な支援を行うこと。

(5) 犯罪等により精神的な被害を受けた犯罪被害者等に対し、カウンセリングの実施その他必要な支援を行うこと。

(6) 犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を促進するための支援その他必要な支援を行うこと。

(市内に住所を有しない被害者等への支援)

第8条 市は、市内に住所を有しない者が市内で発生した犯罪等により害を被ったときは、その者が住所を有する地方公共団体と連携し、及び協力して、第4条第3項に規定する支援を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(人材の育成)

第10条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を行う人材の育成に関する研修その他必要な取組を行うものとする。

(民間支援団体への情報の提供等)

第11条 市は、犯罪被害者等の支援において民間支援団体が果たす役割の重要性を考慮し、その活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な取組を行うものとする。

(市民等への啓発活動等)

第12条 市は、犯罪被害者等が地域社会で孤立しないようにするため、犯罪被害者等が置かれている状況並びに二次被害及び再被害の防止の重要性について市民等の理解を深めるよう、啓発活動その他必要な取組を行うものとする。

(意見の聴取)

第13条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等及び関係機関等から意見を聴き、施策に反映させるよう努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

伊勢原市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月23日 条例第12号

(令和5年6月1日施行)