○伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年伊勢原市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、伊勢原市教育委員会(以下「委員会」という。)が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例による事項)

第2条 法、令及び条例の施行に関し必要な事項については、この規則その他教育長が別に定めるもののほか、伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年伊勢原市規則第9号)その他市長が定める例による。

(学校が保有する個人情報に係る専決)

第3条 伊勢原市立小学校及び中学校が保有する個人情報については、教育長、教育部長等又は当該個人情報に最も関連の深い事務を所掌する課長等が、伊勢原市教育委員会事務決裁規程(平成7年伊勢原市教育委員会訓令第1号。次条において「事務決裁規程」という。)第3条及び第4条の規定により専決することができる。

(委員会の審議等)

第4条 教育長は、教育長、教育部長等又は課長等の専決事項に属する事項のうち、必要と認めるものについて、委員会の会議に付すことができる。

2 教育長は、前条並びに事務決裁規程第3条及び第4条の規定により専決した事項について、委員会の会議に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市個人情報保護条例施行規則(平成11年伊勢原市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)