○伊勢原市監査委員の所管に係る伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程

令和5年3月31日

監査委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年伊勢原市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、伊勢原市監査委員が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例による事項)

第2条 法、令及び条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年伊勢原市規則第9号)その他市長が定める例による。

(事務局長の専決事項)

第3条 伊勢原市監査委員事務局規程(昭和46年伊勢原市監査委員告示第1号)第4条に規定する事務局長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する決定に関すること。

(2) 個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する決定に係る審査請求の処理に関すること。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢原市監査委員の所管に係る伊勢原市個人情報保護条例施行規程の廃止)

2 伊勢原市監査委員の所管に係る伊勢原市個人情報保護条例施行規程(平成11年伊勢原市監査委員告示第1号)は、廃止する。

伊勢原市監査委員の所管に係る伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程

令和5年3月31日 監査委員告示第1号

(令和5年4月1日施行)