公開日 2006年06月05日
更新日 2015年03月13日
40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険ごとに決められ、医療保険料と一括して納めていただきます。
国民健康保険に加入している人
保険料は、国民健康保険税と同様に、世帯ごとに決められます。
国民健康保険税のうち介護保険分 | = |
(所得割) |
+ | (均等割) 世帯の第2号被保険者数に応じて計算 7,500円/人・年 |
+ | (平等割) 第2号被保険者の属する1世帯につき定額を加算 7,200円/年 |
+ | (資産割) 第2号 被保険者の資産税に応じて計算 税率3パーセント |
※医療保険分と介護保険分の賦課限度額は、別々に決められています。
※保険税と同額の国庫からの負担があります。
【納付方法】
医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険税として、世帯主が納付します。
職場の医療保険に加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。
介護保険料 |
= | 標準報酬月額及び賞与 | × | 介護保険 | 料率
※40歳から64歳の被保険者の保険料も含まれています。
※原則として、事業主が、半分を負担します。
【納付方法】
介護保険料と医療保険料をあわせて給与及び賞与から徴収されます。
※保険料の計算方法など詳細については、加入している健康保険組合などに、お問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 介護高齢課介護保険係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4722
FAX:0463-94-2245