公開日 2007年11月30日
更新日 2018年04月01日
平成17年10月に「障害者自立支援法」が成立し、18年4月には法律の一部が施行され、10月からは全面施行されました。障害者自立支援法では、「障害福祉計画」の策定を地方公共団体の義務と位置付けました。
伊勢原市では、先に策定した「伊勢原市障害者福祉計画」の改定時期と、「障害福祉計画」の策定時期が重なることから、2つの計画を同時に検討し、伊勢原市障害者福祉計画と障害福祉計画を一体のものとして策定しました。
国や県のプランの見直しや社会情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて適宜見直しや補強を行うものとします。
- 障害者福祉計画は、平成19年度から23年度までの5か年を計画期間とします。
- 障害福祉計画(第1期法定計画部分)は、平成20年度までを計画期間としますが、平成23年度を目標年度として設定します。
「伊勢原市障害者福祉計画・障害福祉計画」ダイジェスト版(PDFファイル:54キロバイト)
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