公開日 2012年02月27日
更新日 2022年09月09日
小・中学校へ経済的理由により、お子さんを就学させることが困難なご家庭に対して、学校でかかる費用の一部を市が援助するものです。
この制度の援助費を受給するにあたっては、毎年、各学校にある申請用紙に必要事項を記入し、前年の世帯の所得額がわかる書類と一緒に各学校に提出して、認定を受けることが必要です。
- 対象者:次のいずれかに該当する世帯で、世帯の前年所得額が生活保護基準による最低生活費の一定基準以下の世帯
- 生活保護を受けている世帯
- 生活保護が廃止または停止になった世帯
- 市民税の非課税または減免、固定資産税の減免を受けている世帯
- 国民年金の保険料の減免、国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている世帯
- 児童扶養手当の支給を受けている世帯
- 上記に該当しないが、経済的に児童・生徒が就学困難な世帯
- 対象経費
学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費、給食費、めがね購入費 ※生活保護受給者は、修学旅行費のみ対象
- めがね購入費については担当までご連絡ください。
- 申請手続など
- 4月中:保護者は申請書(前年の所得がわかる書類を添付)を学校へ提出
- 7月中:書類審査(教育委員会)の実施後、援助対象者を決定し、保護者へ通知
- 8月下旬:就学援助費第1回目の支給(1学期分)
- 1月下旬:就学援助費第2回目の支給(2学期分)
- 4月中旬:就学援助費第3回目の支給(3学期分)
- 申請時の添付書類
- 振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード等の写し)
- 家賃等が確認できる書類(下記(1)~(3)いずれかの書類が必要です。)
(1)賃貸契約書の写し
(2)入居者決定通知書または家賃決定(変更)通知書の写し
(3)その他、貸主・借主・物件・契約期間・月額家賃が確認できる書類
3.前年度の所得がわかる書類(下記(1)~(3)に該当する方は次のア~ウのいずれかの書類が必要です。)
(1)令和4年1月2日以降に伊勢原市へ転入した世帯
(2)伊勢原市に住民登録がないが、収入があり、現在生計をともにしている家族
(保護者が単身赴任中で住民登録を別にしている場合等)
(3)区域外就学により、市外から伊勢原市内の小中学校へ通っている世帯
(市外に住民登録をしている家族全員の住民票が必要です)
ア 当該年度(前年分)市民税・県民税課税所得証明書(6月1日以降発行)
イ 当該年度(前年分)市民税・県民税納税通知書(その2所得額用)
ウ 当該年度(前年分)市民税・県民税特別徴収税額通知書の写し(概ね5月中旬以降)
注)同一世帯で収入のある方全員分の証明書が必要です。
認定について
認定基準については、次の就学援助のお知らせをご確認ください。また、ご家庭に特別の事情がある場合は、お子さまの就学先の学校やお問い合わせ先までご相談ください。
お問い合わせ
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