公開日 2013年01月31日
更新日 2016年05月27日
平成25年度の市県民税から変更になるもの
- 生命保険料控除の改組
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)について、「介護医療保険料控除」が新設され、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」と合わせて3種類となります。適用限度額は、それぞれ2万8千円です。
なお、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(旧契約)については、これまでどおり「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の2種類に分けられ、それぞれの適用限度額は3万5千円です。
また、前記3種類の各控除額の合計が7万円を超える場合には、7万円を限度として生命保険料控除が適用されます。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新契約の控除額一覧 年間の支払保険料等 控除額 12,000円以下 支払保険料等の全額 12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円 32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円 56,000円超 28,000円 - 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
旧契約の控除額一覧 年間の支払保険料等 控除額 15,000円以下 支払保険料等の全額 15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円 40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円 70,000円超 35,000円 - 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
上記1.および2.にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額2万8千円)となります。
- .新契約の支払保険料等につき、上記1.の計算式により計算した金額
- .旧契約の支払保険料等につき、上記2.の計算式により計算した金額
※各保険料控除の合計適用限度額は7万円
- 認定NPO法人等以外のNPO法人に対する寄附金(都道府県・市区町村の条例による指定を受けたもの)について
所得税において認定された認定NPO法人等以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができることとなりました。
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総務部 市民税課市民税係
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