公開日 2013年11月25日
更新日 2016年05月27日
平成26年度の市県民税から変更になるもの
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市県民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円ずつ加算し、年額4,300円から5,300円に引き上げます。
この財源は、防災・減災事業に充てることとされており、本市では、消防救急デジタル無線整備事業、消防団施設整備事業、防災行政用無線デジタル化整備事業に充てる予定です。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
平成25年度まで | 平成26年度から平成35年度まで | |
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市民税の均等割額 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税の均等割額(*) | 1,300円 | 1,800円 |
均等割額(年額) | 4,300円 | 5,300円 |
*県民税には、平成24年度から平成28年度までの5年間、水源環境保全・再生施策を支えるための超過課税(上乗せ)分300円が含まれています。
- 復興増税による個人市県民税均等割額の増額について
- 給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。
- 公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市県民税の申告書の提出を不要とすることとされました。ただし、年金支払者(日本年金機構など)に提出する「扶養親族等申告書」において、寡婦(寡夫)の申告をする必要があります。記載漏れや、「扶養控除申告書」の提出をしなかった方は、寡婦(寡夫)控除が適用されませんので、控除の適用にあたっては、確定申告書または市県民税の申告が必要となります
- ふるさと寄附金に係る税額控除の見直し
平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるため、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、ふるさと寄附金に係る市県民税の特例控除額について復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。