公開日 2014年11月07日
更新日 2014年11月06日
平成24年度の市県民税から変更になるもの
- 寄付金控除適用下限額の引き下げ
平成23年1月以後に支出する寄付金について、寄付金控除額の適用下限を5千円から2千円に引き下げ、少額の寄付金でも税額控除の対象になります。
- 扶養控除の見直し
- 16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除(33万円)について、廃止することとされました。
- 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とすることとされました。
- 同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し
- 扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に扶養控除扶養控除額または配偶者控除額に23万円を加算する措置について、特別障害者控除額(30万円)に23万円を加算することとなりました。これにより、同居の特別障害者の場合の障害者控除の額は53万円になります。なお、16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の適用はありませんが、16歳未満の扶養親族が障害者であった場合には、障害者控除は適用されます。
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