平成28年度からの市県民税の主な変更点

公開日 2015年11月18日

更新日 2021年08月23日

平成28年度から変更になるもの。

  • ふるさと納税
    • 特例控除額の限度額が、市県民税所得割の2割(変更前1割)までとなりました。
    • 所得税の最高税率の引き上げにより、特例控除額の算定に用いる寄附者に適用される所得税の限界税率の範囲が、0%から45%まで(変更前0%から40%まで)に変更されました。
    • 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
      確定申告不要の給与所得者等が平成27年4月1日以後にふるさと納税を行った場合、寄附先の自治体が5団体以下であれば、寄附先の自治体に特例適用申請書を提出することで確定申告をしなくても控除を受けることができます。
      ただし、寄附先の自治体が5団体を超える方は確定申告が必要となります。また、寄附先の自治体が5団体以下であっても、医療費控除等の確定申告を行う場合は寄附金控除欄への記入が必要となります。
    • 詳しくはふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)をご覧ください。
       
  • 公的年金からの市県民税特別徴収
    • 伊勢原市外に転出した場合や年度の途中で税額に変更があった場合でも、一定の要件の下であれば年金からの市県民税特別徴収が継続されることとなりました。
    • 公的年金からの特別徴収税額(公的年金等から差し引かれる税額)が平準化されます。
仮徴収 本徴収

年金特別徴収税額算定方法(平成28年8月まで)

4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の2月の徴収税額 (年税額-仮徴収税額)÷3

 

仮徴収 本徴収

年金特別徴収税額算定方法(平成28年10月から)

4月 6月 8月 10月 12月 2月
(前年度の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3

※表の「年税額」は、年金所得から算定された税額のみを指します。

  • 年金所得者の確定申告不要制度の改正
    • 年金収入が400万円以下であっても、平成27年分以降、源泉徴収の対象とならない公的年金等(国外から支払われる年金等)の支給を受けている方は、確定申告不要制度は適用できないこととされました。
       
  • 住宅借入金等特別控除の適用期限の延長
    • 住宅借入金等特別控除の対象となる居住年の適用期限が平成31年6月末まで、控除の適用期間が平成41年度までに延長されました。
    • 詳しくは市県民税における住宅ローン特別控除をご覧ください。
       
  • 神奈川県下における特別徴収推進

お問い合わせ

総務部 市民税課市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
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