公開日 2016年12月20日
更新日 2021年08月23日
平成29年度市県民税から、次の内容が変更となります。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました
セル | 現行(平成26年度から平成28年度の市県民税) | 平成29年度の市県民税 | 平成30年度以降の 市県民税 |
---|---|---|---|
上限額が適用される 給与収入 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
単位(円) |
現行(平成26年度から平成28年度の市県民税) | 平成29年度の市県民税 | 平成30年度以降の 市県民税 |
|
---|---|---|---|---|
給与収入金額(A) | 給与所得金額 | |||
0~ 650,999 |
0 | 現行と同様 | 現行と同様 | |
651,000~ 1,618,999 |
A - 650,000 | |||
1,619,000~ 1,619,999 |
969,000 | |||
1,620,000~ 1,621,999 |
970,000 | |||
1,622,000~ 1,623,999 |
972,000 | |||
1,624,000~ 1,627,999 |
974,000 | |||
1,628,000~ 1,799,999 |
(1) A÷4,000 |
B×0.6 | ||
1,800,000~ 3,599,999 |
B×0.7- 180,000 |
|||
3,600,000~ 6,599,999 |
B×0.8 - 540,000 |
|||
6,600,000~ 9,999,999 |
A×0.9 - 1,200,000 | |||
10,000,000~ 11,999,999 |
A×0.95 - 1,700,000 | A - 2,200,000 | ||
12,000,000~ 14,999,999 |
A - 2,300,000 | |||
15,000,000~ |
A - 2,450,000 |
国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
所得税の確定申告や市県民税の申告等において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除及び配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を添付又は提示しなければならないこととなりました。
*給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。
外部リンク
金融所得課税の一体化
公社債の課税方式の変更
- 平成28年1月1日以後に生じる公社債について、特定公社債等と一般公社債等に分けられて課税方式が変更になります。
- 特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債をいい、一般公社債等とは、特定公社債以外の公社債をいいます。
- 特定公社債については原則として申告分離課税(所得税15%・市県民税5%)に統一されます。これまで非課税であった公社債の譲渡益も同様に原則として申告分離課税となります。
セル | 現行 (~平成27年12月31日) |
改正後 |
||
---|---|---|---|---|
内容 | 所得区分 | 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利息 利子 |
利子所得 | 源泉分離課税20% (所得税15%、市県民税5%) |
申告分離課税20% (所得税15%、市県民税5%)
|
源泉分離課税20% (所得税15%、市県民税5%) |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 | 非課税 |
譲渡所得として
|
譲渡所得として 申告分離課税20% (所得税15%、市県民税5%) |
償還差益 | 雑所得 |
総合課税 |
*所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、上記とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定公社債等の取引により生じた利子所得及び譲渡所得については、確定申告により、その年分の上場株式等(申告分離課税を選択したものに限ります)と損益通算ができます。損益通算してもなお控除しきれない損失については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により繰越控除することができます。
なお、「特定公社債等及び上場株式等」と「一般公社債等及び一般株式等」では、損益通算ができなくなりました。
外部リンク
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード