公開日 2018年12月18日
更新日 2022年01月06日
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)について、「所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることができる」と明確化されました。
これにより、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、「所得税では申告をするが、市県民税では申告しない」というように所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式の選択が可能になりました。
手続方法
全部不要とする場合
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の全部について市県民税で不要とする場合、令和3年分の確定申告書から確定申告書における個人住民税に係る附記事項に丸をつけることで、手続きが完結できることになりました。
※確定申告書の提出にあたり、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の資料に係る添付を省略している場合、市役所から申告内容を確認させていただく場合があります。
一部を不要とする場合
市県民税の税額通知書が到達するまでに、次の必要書類を市民税課まで提出してください。
- 市県民税申告書(上場株式の配当所得や譲渡所得を申告不要とする旨を記載したもの、所得や控除等の記入は不要です)
※上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の内訳がわかる資料を確認させていただく場合があります。
注意点
- 一般株式等(上場株式等以外の株式等)に係る所得については、申告不要を選択することはできません。
- 上場株式等に係る所得であっても、一般口座など源泉徴収がされていない場合は、申告不要を選択することはできません。
- 税務署への確定申告書の提出や市役所への市県民税申告書の提出は市県民税の税額通知書が到達するまでに提出されたものが有効となります。
- 確定申告書で申告をした上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の内訳が市役所で把握できない場合、市役所から申告内容を確認する場合があります。
- 上記は伊勢原市での手続方法です。手続方法は自治体によって異なりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
総務部 市民税課市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612