総合事業における事業所評価加算について

公開日 2020年02月20日

更新日 2020年02月21日

事業所評価加算について

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の国基準通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態等の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における国基準通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。

加算の要件

事業所評価加算の要件は次のとおりです。

  • 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を届出し、行っていること
  • 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
  • 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

※基準の詳細は、下記をご確認ください。

事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)[PDF:483KB]

その他関連資料

加算までの流れ

事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者に届出を行うこととされています。

事業所評価加算の算定までの流れは次のとおりです。

  1. 算定を行う前年度の10月15日までに事業所から本市へ必要書類を提出
  2. 本市は算定の届出について、神奈川県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という」へ情報提供を行う
  3. 国保連合会で受給者台帳や事業所の給付実績に基づき、事業所評価加算の算定基準に合致しているかの判定を行う
  4. 判定結果に基づき、本市が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する
  5. 本市からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可能

対象事業所

新たに申出を行う総合事業の国基準通所型サービス事業所及び申出を取り下げる国基準通所型サービス事業所

※既に算定の申出を「あり」として本市に届出を行っている事業所については、再度の届出は不要です。

届出方法

下記のとおり、郵送又は窓口へ直接ご持参ください。

提出先

伊勢原市役所 介護高齢課 地域包括ケア推進係

提出期限

毎年度10月15日(必着)

※15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。

提出書類

注意事項

  • 加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合には算定できません。
  • 基準を満たさない場合には、申出を行っていても加算の算定はできません。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課地域包括ケア推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4725
FAX:0463-94-2245

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