公開日 2020年04月01日
更新日 2020年04月01日
請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までです。
この期間を過ぎると請求できませんのでご注意ください。
特別弔慰金の趣旨
戦後75年にあたり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲を思い、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第11回特別弔慰金については、令和2年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に国債を交付することとしています。
支給対象となる方
満州事変の日(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族であって、令和2年4月1日において、恩給法に基づく公務扶助料や遺族援護法に基づく遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
順位 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|
1 | 令和2年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方 | 弔慰金受給権者とみなされる方を含む |
2 | 子 | 戦没者等の死亡当時、胎児だった方を含む |
3 | 父母 | 戦没者死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、令和2年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない方 |
4 | 孫 | |
5 | 祖父母 | |
6 | 兄弟姉妹 | |
7 | 父母 | 3~6順位に必要な要件を満たしていない方 |
8 | 孫 | |
9 | 祖父母 | |
10 | 兄弟姉妹 | |
11 | 上記以外の三親等内親族 | 戦没者の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた方で戦没者等の葬祭を行った方 |
12 | 戦没者の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた方で戦没者等の葬祭を行っていない方 |
※戦没者等の死亡後に出生した方は特別弔慰金の対象になりません。
※対象となる方が、令和2年4月1日以降に亡くなった場合は相続人による請求ができます。
※詳しいことは担当へお尋ねください。
請求について
請求に必要な書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 戸籍書類(請求者により必要な戸籍が異なります)
※必要な書類は、請求者の状況(特別弔慰金を受給したことがあるか、またどなたが請求するかなど)により異なります。
詳しくは担当へお尋ねください。
特別弔慰金の請求から国債の交付までのおおよその期間について
請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年かかります。
※以下の場合は、更に時間がかかる可能性がありますのでご了承ください。
- 戦没者の本籍が神奈川県以外の場合
- 特別弔慰金を過去に一度も請求したことがない場合
- 前回受給者から請求者が変更されている場合