公開日 2020年04月23日
更新日 2022年10月17日
厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについてお知らせします。
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える方は、通常どおり更新認定を実施していただくようお願いいたします。
対象者
有効期間満了日が令和5年3月31日までの更新申請者のうち、介護保険施設や病院等において面会を禁止する等の措置が取られ認定調査が困難な場合や、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会が困難で認定調査ができない場合。
取扱い内容
現在の認定有効期間を12ケ月延長します。
その他
あくまでも救済措置となりますので、認定調査を実施できるかどうか担当までご相談ください。
新規申請・区分変更申請は上記の臨時的な取扱いの対象とはされていません。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)[PDF:196KB]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて[PDF:50.3KB]
お問い合わせ
保健福祉部 介護高齢課介護認定係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4723
FAX:0463-94-2245
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード