公開日 2020年12月23日
更新日 2021年03月01日
ひとり親世帯臨時特別給付金について、基本給付を再支給します
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活実態が依然として厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金(以下「本給付金」という。)の基本給付を再支給します。厚生労働省のホームページひとり親世帯臨時特別給付金(外部リンク)もご確認ください。
なお、基本給付の申請をしていない人について、申請受付期間を令和3年2月28日(日曜日)(消印有効)まで延長しています。給付を受けたい人は、期限までに申請をしてください。再支給分も同時に申請することができます。詳しくは、こちらをご覧ください。
支給の対象となるのは
令和2年11月30日(月曜日)までに本給付金の基本給付を申請し、給付を受けている人
給付額について
前回の基本給付と同額
※対象児童の人数により、給付額が異なります。
児童扶養手当対象児童 | 給付額 |
---|---|
児童1人のとき | 50,000円 |
児童2人以上のとき(1人につき) |
上記金額に、30,000円を加算 |
※前回の基本給付の給付後に対象児童の増減等があっても、支給額は同じです。
申請について
申請は不要です。支給対象となる人には、令和2年12月21日(月曜日)にお知らせをお送りしています。
ただし、本給付金の支給を希望しない場合は届出が必要になりますので、「令和2年度ひとり親家庭等への臨時特別給付金受給拒否の届出書」をご提出ください。
様式はこちら 給付金受給拒否の届出書[PDF:34.7KB]
ホームページからの印刷が難しい人は、担当までご連絡ください。
支給日と振込先について
支給日は、12月25日(金曜日)を予定しています。対象者には、支給前に振込予定通知書を送付しています。
また、振込口座は前回の基本給付と同じ口座となります。すでに口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、指定振込口座の変更手続きをお願いします。手続きについて詳しくは、担当までお問合せください。
お問い合わせ
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