住居確保給付金における再支給期間の延長及び職業訓練受講給付金の併給について

公開日 2021年12月03日

更新日 2022年12月28日

住居確保給付金について、次のとおり制度が変更いたしました。

  • 住居確保給付金の再支給の申請をしたことがない方を対象に、再支給(最長3か月)の申請期間を延長します。

    延長期間:令和5年3月31日(金曜日)まで

  • 住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例を延長します。 

    適用期間:令和5年3月31日(金曜日)の申請分まで

 

 [住居確保給付金について] 

お問い合わせ

保健福祉部 生活福祉課保護第1係・保護第2係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4726
FAX:0463-95-7612
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