公開日 2021年12月20日
更新日 2022年02月18日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度の住民税非課税世帯等に対して、1世帯10万円を支給します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内[PDF:503KB]
支給対象
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となる世帯は、次のとおりです。
令和3年度の市民税均等割が非課税である世帯
- 対象者:同一の世帯員全員が非課税である世帯
- 基準日:令和3年12月10日時点
- 給付額:1世帯につき10万円
- 振込先:世帯主の口座(ご本人の同意の上、代理人の方の口座を指定することも可能です)
世帯員全員が非課税であることが確認できた世帯には、確認書を2月18日(金)から順次発送します。
確認書の提出期限は令和4年5月17日(火曜日)までとなっておりますが、やむを得ず間に合わない場合はご相談ください。
なお、世帯員に未申告の方が含まれる場合は、市県民税申告をした上で、申請書による申請が必要になります。
提出先:〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所 臨時特別給付金担当
提出期限:令和4年9月30日(金曜日)まで
申請書(非課税世帯分)[PDF:90.2KB] 記入例(非課税世帯申請書)[PDF:921KB]
添付書類については申請書に記載がありますので、ご確認ください。
令和3年1月以降の家計急変世帯
- 対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、世帯全員の所得見込額が非課税となる水準に相当する額となった世帯
- 基準日:令和3年1月以降
- 給付額:1世帯につき10万円
- 振込先:世帯主の口座(ご本人の同意の上、代理人の方の口座を指定することも可能です)
申請書、申立書の提出が必要です。
提出先:〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所 臨時特別給付金担当
提出期限:令和4年9月30日(金曜日)まで
申請書(家計急変世帯分)[PDF:108KB] 記入例(家計急変世帯申請書)[PDF:960KB]
申立書(家計急変世帯分)[PDF:119KB] 記入例(収入見込額で申立てをする場合)[PDF:489KB] 記入例(所得見込額で申立てをする場合)[PDF:999KB]
添付書類については申請書に記載がありますので、ご確認ください。
年間収入(所得)見込額は、令和3年1月以降の任意の1か月の収入(所得)を12倍し、算出します。
また、源泉徴収票や確定申告書の写しを参照することも可能です。
伊勢原市の非課税相当限度額は次のとおりです。
収入 | 所得 | |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 97.0万円 | 42.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 148.0万円 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 190.3万円 | 125.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 235.9万円 | 157.0万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 281.5万円 | 189.0万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
お問い合わせ
伊勢原市臨時特別給付金窓口
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での提出を原則としますが、やむを得ず窓口にお越しになる場合は、次のとおりです。
お越しの際は、マスクをご着用ください。また、体調の優れない方は来館をご遠慮ください。
- 場所:伊勢原市民文化会館内 臨時特別給付金窓口(小ホール側の入口からお入りください)
- 時間:午前9時から午後4時30分まで(土日祝日を除く)
伊勢原市コールセンター
- 電話番号:0120-627-378
- 時間:午前9時から午後4時30分まで(土日祝日を除く)
内閣府コールセンター
制度についてのお問い合わせはこちらにお願いします。
- 電話番号:0120-526-145
- 時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を除く)
確認書の送付先を変更する場合
申請書は世帯主の住所に送付されますが、入院や施設入所、出張等の理由で住民登録地から離れてお住まいの場合、届出によって送付先を変更することができます。
「非課税世帯等に対する臨時特別給付金確認書送付依頼届」を郵送で担当までお送りください。
非課税世帯等に対する臨時特別給付金確認書送付依頼届[PDF:95KB]
必要な書類は次のとおりです。
- 非課税世帯等に対する臨時特別給付金確認書送付依頼届
- 本人確認書類の写し(代理人の場合は世帯主と代理人両名のものが必要です)
- 現在の居所がわかる書類の写し(郵送物、光熱水費の領収書の写し等)
提出先:〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所 臨時特別給付金担当
配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、1~3のいずれかに該当する方は、 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
- 配偶者暴力防止法に基づく「保護命令」を受けていること。
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の「確認書」が発行されていること。
- 令和3年12月10日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
お手続き方法
今お住まいの市区町村の非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
「申出書」は、お住まいの市区町村窓口で配布するほか、下記からダウンロードもできます。
「申出書」には次の内いずれかの書類の写しを添付してください。
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
- 保護命令決定書の謄本又は正本
申出書の様式
伊勢原市に申出書を提出する方は、こちらの様式をご利用いただけます。
「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」及び「DV被害申出確認書」の発行につきましては、現在お住まいの市区町村の相談窓口にご相談ください。
令和3年12月10日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申出書に記載すれば確認がとれるため、添付書類は必要ありません。
書類の提出先
〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所 臨時特別給付金担当
伊勢原市に住民票を置いたまま、他の市区町村にお住まいの方は、現在お住まいの市区町村の非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当へ申出書を送付してください。
その他
- 「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
- 非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。後日、「申出書」に記載された居住住所に「非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請書」を送付いたしますので、そちらも必ずご提出ください。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード