公開日 2023年02月16日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に選挙期日が公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
対象者
次のいずれかに該当し、外出自粛要請等の期間が、選挙の公(告)示日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方
- 感染症法又は検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により、隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんので、投票所等で投票できます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染防止策の徹底をお願いします。)
投票用紙等の請求と投票手続きについて
手続きの流れについては、次のとおりです。
- 選挙人が選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。
- 選挙管理委員会が郵便等により選挙人に投票用封筒と投票用紙を送付します。
- 自宅・宿泊施設等、現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
- 選挙人は、郵便等により投票用封筒と投票用紙を選挙管理委員会に送付します。
※詳しくは、投票用紙等の請求手続について[PDF:172KB] を確認してください。
※選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、投票用紙の請求が必要になります。
必要書類
次の2点を封筒に入れ、受取人払郵便物の表示[PDF:324KB] (記載例を含む)を封筒に貼り、封筒をファスナー付きの透明ケース等に入れ、表面をアルコール消毒した上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投函を依頼してください。
詳しくは、投票用紙等の請求手続について[PDF:169KB] を確認してください。
- 保健所等から交付された「外出自粛要請に係る書面」又は「隔離・停留の措置に関する書面」
- 特例郵便等投票請求書[DOCX:54.6KB][PDF:160KB] (記載例を参考に記載してください)
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。
関連リンク
特例等郵便投票ができます。 (総務省ホームページ)
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