令和6年11月分から児童扶養手当の制度が一部改正されます

公開日 2024年09月01日

更新日 2024年09月05日

 離婚や死別などで父または母と生計を別にする児童(以下18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者をいう)を監護している父・母・養育者が所得に応じて受けられる児童扶養手当について、令和6年11月分(令和7年1月支給)から制度改正が予定されています。

主な制度改正の内容は次のとおりです。 

※制度の詳細については児童扶養手当のページをご確認ください。

制度改正の内容について

1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

  • 手当月額(令和6年11月分から)
区分 全部支給 一部支給
児童3人目から 10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算
  • 手当月額(令和6年10月分まで)
区分 全部支給 一部支給
児童3人目から 6,450円を加算 6,440円~3,230円を加算

※一部支給は所得額に応じて決定されます。(10円未満四捨五入)

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ                   

所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。

  • 所得制限限度額(令和6年11月分から)

扶養親族などの数

受給資格者(母・父または養育者)

配偶者、
扶養義務者、
孤児などの養育者

全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円

※配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。

  • 所得制限限度額(令和6年10月分まで)

扶養親族などの数

受給資格者(母・父または養育者)

配偶者、
扶養義務者、
孤児などの養育者

全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円

お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 子育て支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4633
FAX:0463-95-7612
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