公開日 2024年09月01日
更新日 2024年09月05日
離婚や死別などで父または母と生計を別にする児童(以下18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者をいう)を監護している父・母・養育者が所得に応じて受けられる児童扶養手当について、令和6年11月分(令和7年1月支給)から制度改正が予定されています。
主な制度改正の内容は次のとおりです。
※制度の詳細については児童扶養手当のページをご確認ください。
制度改正の内容について
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
- 手当月額(令和6年11月分から)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童3人目から | 10,750円を加算 | 10,740円~5,380円を加算 |
- 手当月額(令和6年10月分まで)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童3人目から | 6,450円を加算 | 6,440円~3,230円を加算 |
※一部支給は所得額に応じて決定されます。(10円未満四捨五入)
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。
- 所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養親族などの数 |
受給資格者(母・父または養育者) |
配偶者、 |
|
---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
※配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。
- 所得制限限度額(令和6年10月分まで)
扶養親族などの数 |
受給資格者(母・父または養育者) |
配偶者、 |
|
---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |