公開日 2013年07月31日
更新日 2023年03月24日
政務活動費とは
地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付される経費のことです。
平成24年9月5日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)において、政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることのできる経費の範囲を条例で定めることになりました。
この改正を受けて伊勢原市議会では、平成25年3月定例会において、「伊勢原市議会政務調査費の交付に関する条例」の一部改正を、また、その条例改正にあわせ、「伊勢原市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則」および「伊勢原市議会政務調査費に関する規程」の一部改正を行いました。
なお、地方自治法では、政務活動費を充てることができる経費の範囲が拡大されましたが、本市議会では従前のままとしております。
交付対象・金額
伊勢原市では、会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対し、所属議員1人当たり月額20,000円、年額240,000円がその年度に交付されます。4月および10月に分けて交付されますが、使用しなかった分は、市に返還することになっています。
使途基準等
政務活動費の交付および使途基準については、「伊勢原市議会政務活動費の交付に関する条例」、「伊勢原市政務活動費の交付に関する条例施行規則」および「伊勢原市政務活動費に関する規程」に定められています。
収支状況の公開
政務活動費の透明性をより高めるため、各会派の収支報告書をホームページおよび市役所1階市政情報コーナーで公表しています
会派別の政務活動費の詳細は、会派別使途一覧をご覧ください。