公開日 2024年02月27日
請願と陳情
市政について意見や要望があるときは、市議会に請願や陳情を提出することができます。議会に提出された請願・陳情は、委員会で審査(陳情の内容によっては、委員会で審査は行わず、全議員に配付することにとどめる場合があります)した後、本会議に報告され、採択か不採択が決められます。採択された請願や陳情は、市長に送付されます。
また、請願には議員の紹介が必要ですが、陳情にはその必要はありません。どちらも委員会については同様に行われます。
なお、郵送による請願・陳情の提出は受け付けていませんので、直接ご持参ください。
1 提出方法
(1)請願または陳情の書き方
- A4サイズ(縦)、横書きを基本に、議長あてに提出してください。
- 記載事項は、次のとおりです。
- 件名とその趣旨(簡潔に書いてください)
- 提出年月日
- 住所、氏名(法人、団体等の場合は所在地、名称、代表者)、および押印(署名があれば不要)
- 提出される方が複数の場合には、(ほか○人)と記入し、署名簿を添付するか連署してください。
- 請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印(署名があれば不要)が必要です
【請願書式例】
- 表紙
- 内容
【陳情書式例】
(2)受付
-
請願または陳情は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、市役所3階の議会事務局で受け付けています。
- 各定例会の招集のために開催される議会運営委員会の2日前(令和6年9月定例会の場合は、8月6日(火曜日))までに受理したものについては、その定例会において審査され、それ以降に提出されたものについては、次会定例会での取り扱いとなります。
(3)その他
- 資料がある場合は、21部ご準備のうえ、請願または陳情書とともに提出してください。
2 個人情報の取り扱い
- 請願書および陳情書は、公表することを前提に本人から任意に提出された情報として、公開の対象とさせていただきます。
- 請願者および陳情者の個人情報(住所・氏名)は、議会の審査のために用いるとともに、会議録やホームページに掲載されます。