○伊勢原市議会公印規程

昭和51年4月1日

議会訓令第2号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢原市議会における公印の種類、保管および使用について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、議会印および職印とし、議会印は、議会名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、用途等)

第3条 公印の名称、その他書体、寸法、形式およびその用途は、別表に定めるとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。

2 公印の保管責任者は、次長とする。

(公印取扱者)

第5条 公印の保管責任者は、管理する公印について当該所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。

2 取扱者は、保管責任者の指揮監督を受け、公印の管理および使用に関する事務を処理する。

(新調、改刻および廃止)

第6条 公印の新調、改刻および廃止に関する事務は、事務局長が掌理する。

(公印の使用)

第7条 公印を使用する場合は、取扱者に原議書および文書を提出し、次長の承認を受けなければならない。

(市長事務部局の規定の準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公表、公印台帳および事故報告ならびに諸帳票について必要な事項は、伊勢原市公印規則(昭和46年規則第19号)を準用する。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和53年5月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年3月6日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成5年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年2月18日議会訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月30日から施行する。

別表(第3条関係)

(平2議会訓令1・平5議会訓令1・平11議会訓令1・平17議会訓令4・平23議会訓令1・一部改正)

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

形式

印材

用途

伊勢原市議会印

てん書

方24

画像

木印

議会名をもって発する文書

伊勢原市議会議長印

てん書

方21

画像

木印

議長名をもって発する文書

総務常任委員会委員長印

てん書

方18

画像

木印

総務常任委員会委員長名をもって発する文書

産業建設常任委員会委員長印

てん書

方18

画像

木印

産業建設常任委員会委員長名をもって発する文書

教育福祉常任委員会委員長印

てん書

方18

画像

木印

教育福祉常任委員会委員長名をもって発する文書

伊勢原市議会事務局長印

てん書

方21

画像

木印

事務局長名をもって発する文書

特別委員会委員長印

てん書

方18

画像

木印

特別委員会委員長名をもって発する文書

議会運営委員会委員長印

てん書

方21

画像

木印

議会運営委員会委員長名をもって発する文書

広報委員会委員長印

てん書

方18

画像

木印

広報委員会委員長名をもって発する文書

伊勢原市議会公印規程

昭和51年4月1日 議会訓令第2号

(平成23年4月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和51年4月1日 議会訓令第2号
昭和53年5月1日 議会訓令第1号
平成2年3月6日 議会訓令第1号
平成5年4月1日 議会訓令第1号
平成11年4月1日 議会訓令第1号
平成17年2月18日 議会訓令第4号
平成23年1月26日 議会訓令第1号