○伊勢原市議会公印規程
昭和51年4月1日
議会訓令第2号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢原市議会における公印の種類、保管および使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、議会印および職印とし、議会印は、議会名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、用途等)
第3条 公印の名称、その他書体、寸法、形式およびその用途は、別表に定めるとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
2 公印の保管責任者は、次長とする。
(公印取扱者)
第5条 公印の保管責任者は、管理する公印について当該所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。
2 取扱者は、保管責任者の指揮監督を受け、公印の管理および使用に関する事務を処理する。
(新調、改刻および廃止)
第6条 公印の新調、改刻および廃止に関する事務は、事務局長が掌理する。
(公印の使用)
第7条 公印を使用する場合は、取扱者に原議書および文書を提出し、次長の承認を受けなければならない。
(市長事務部局の規定の準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、公表、公印台帳および事故報告ならびに諸帳票について必要な事項は、伊勢原市公印規則(昭和46年規則第19号)を準用する。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 伊勢原市議会公印規程(昭和33年議会規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和53年5月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成2年3月6日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成5年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成11年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年2月18日議会訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月30日から施行する。
別表(第3条関係)
(平2議会訓令1・平5議会訓令1・平11議会訓令1・平17議会訓令4・平23議会訓令1・一部改正)
公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 形式 | 印材 | 用途 |
伊勢原市議会印 | てん書 | 方24 | 木印 | 議会名をもって発する文書 | |
伊勢原市議会議長印 | てん書 | 方21 | 木印 | 議長名をもって発する文書 | |
総務常任委員会委員長印 | てん書 | 方18 | 木印 | 総務常任委員会委員長名をもって発する文書 | |
産業建設常任委員会委員長印 | てん書 | 方18 | 木印 | 産業建設常任委員会委員長名をもって発する文書 | |
教育福祉常任委員会委員長印 | てん書 | 方18 | 木印 | 教育福祉常任委員会委員長名をもって発する文書 | |
伊勢原市議会事務局長印 | てん書 | 方21 | 木印 | 事務局長名をもって発する文書 | |
特別委員会委員長印 | てん書 | 方18 | 木印 | 特別委員会委員長名をもって発する文書 | |
議会運営委員会委員長印 | てん書 | 方21 | 木印 | 議会運営委員会委員長名をもって発する文書 | |
広報委員会委員長印 | てん書 | 方18 | 木印 | 広報委員会委員長名をもって発する文書 |