○伊勢原市庁議規程
平成11年6月2日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市行政を円滑かつ能率的に推進するための庁内機関(以下「庁議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(庁議の種類及び構成員)
第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。
(1) 部長会議
(2) 事業調整会議
(3) 課長会議
(4) 部内会議
2 庁議の構成員は、別表のとおりとする。
(部長会議)
第3条 部長会議は、市行政の運営全般にわたる重要事項について意見調整を行い、及びおおむね次に掲げる事項について協議する。
(1) 市行政の基本方針に関すること。
(2) 重要施策に関すること。
(3) 市議会に提出する議案等に関すること。
(4) 重要な事務事業の進捗状況の報告及び周知並びに情報交換に関すること。
(5) その他重要な事項に関すること。
2 部長会議は、市長が招集し、原則として月2回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
3 市長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 市長に事故があるときは、あらかじめ市長が指名した者がその職務を代理する。
(平29訓令1・一部改正)
(事業調整会議)
第4条 事業調整会議は、次に掲げる事項について協議し、及び調整する。
(1) 市長の指示に基づく事項
(2) 複数の部課等に関連する事務事業の計画及び実施に伴う事項
2 事業調整会議は、必要に応じ企画部長が招集し、その議長となる。
(平19訓令4・一部改正)
(課長会議)
第5条 課長会議は、各課等の重要な事務事業の執行等に関する連絡調整を行う。
2 課長会議は、付議する事案により全課長会議及び庶務担当課長会議とし、必要に応じ企画部長が招集し、その議長となる。
(平19訓令4・一部改正)
(部内会議)
第6条 部内会議は、部内の事務事業に関し協議調整を行い、部内の円滑な事務事業の推進を図るための機関とし、次の事項について連絡調整を行う。
(1) 部長会議における報告等に関すること。
(2) 部内の重要な事務事業の計画及び実施に関する連絡、協議及び調整に関すること。
(3) 部長が必要と認める事項に関すること。
2 部内会議は、必要に応じ部長が招集する。
3 部内会議においては、会計課、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局は総務部所属とし、農業委員会事務局は経済環境部所属とする。
(平19訓令4・一部改正)
(関係職員の出席等)
第7条 庁議の招集者は、庁議の運営上必要と認めるときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。
(付議事案の提出等)
第8条 庁議(部内会議を除く。)に付すべき事案があるときは、事案担当の部長又は課長は、あらかじめ企画部長に申出し、関連資料があるときは、会議開催日の3日前までに企画主管課に提出しなければならない。
(平14訓令2・平19訓令4・一部改正)
(庁議結果等)
第9条 庁議の構成員は、庁議の結果で必要と認められる事項について、関係職員に周知しなければならない。
2 庁議で決定された事項は、速やかに処理しなければならない。
(庶務)
第10条 庁議(部内会議を除く。)の庶務は、企画主管課で処理する。
2 部内会議の庶務は、部等の庶務担当課で処理する。
(平14訓令2・平19訓令4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(伊勢原市庁議規程の廃止)
2 伊勢原市庁議規程(昭和56年伊勢原市訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成12年12月27日訓令第8号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日訓令第14号)
この訓令は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12訓令8・平19訓令4・平20訓令10・平20訓令14・平29訓令1・一部改正)
種類 | 構成員 | |
部長会議 | 市長、副市長、教育長、各部長、消防長及び議会事務局長 | |
事業調整会議 | 企画部長、事案関係の部長及び課長 | |
課長会議 | ||
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| 全課長会議 | 企画部長、課長、館長、所長、分署長、議会事務局次長、局長(議会事務局を除く。)及び担当課長 |
庶務担当課長会議 | 企画部長及び部等の庶務業務を主管する課長等 | |
部内会議 | 招集者が必要と認める職員 |