○伊勢原市不動産評価委員会規程

昭和46年7月10日

訓令第2号

注 昭和52年7月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 この訓令は、本市における土地又は家屋その他不動産(以下「不動産」という。)の取得、又は処分等の価格の公正を期するため、伊勢原市不動産評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員には企画部長、経済環境部長、都市部長、土木部長及び土地開発公社理事長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(昭52訓令3・昭53訓令6・昭56訓令5・昭58訓令11・昭60訓令2・昭62訓令6・平2訓令3・平4訓令2・平5訓令7・平6訓令6・平9訓令3・平11訓令5・平12訓令1・平12訓令6・平19訓令4・令7訓令9・令7訓令11・一部改正)

(業務)

第3条 委員会は、不動産の取得、処分、交換等の価格の評価を行う。

(昭52訓令3・一部改正)

(審議の方法)

第4条 委員会は、評価額を決定する場合には会議によらなければならない。ただし、軽易な案件又は急施を要するものについては、回議によることができる。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。

(付議事案の提出)

第6条 会議に付議すべき事案があるときは、所管部長は土地(建物)価格算定調書(第1号様式)を作成し、あらかじめ議長に提出しなければならない。

(昭52訓令3・一部改正)

(学識経験者からの意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要に応じて学識経験のある者及び関係ある職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(平9訓令3・一部改正)

(審議の結果)

第8条 委員長は、委員会が終了したときは、不動産評価委員会会議結果報告書(第2号様式)によりその結果を市長に報告しなければならない。

(昭52訓令3・令7訓令9・一部改正)

(秘密保持)

第9条 委員会の出席者及び事務従事者は、職務上知り得た評価に関する秘密を他にもらしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、管財主管課において処理する。

(昭52訓令3・一部改正)

附則

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(昭和47年11月15日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(昭和49年5月22日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(昭和51年2月6日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(昭和52年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(昭和53年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年7月30日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

附則(昭和60年4月9日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和62年5月29日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成元年1月9日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成2年3月30日訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年4月1日訓令第2号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月1日訓令第6号)

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日訓令第4号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和7年10月10日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和7年12月26日訓令第11号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

(平元訓令1・一部改正)

画像

(昭58訓令11・全改、昭60訓令2・昭62訓令6・平元訓令1・平2訓令3・令7訓令9・一部改正)

画像

伊勢原市不動産評価委員会規程

昭和46年7月10日 訓令第2号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
◆ 昭和46年7月10日 訓令第2号
◇ 昭和47年11月15日 訓令第2号
◇ 昭和49年5月22日 訓令第1号
◇ 昭和51年2月6日 訓令第1号
◇ 昭和52年7月1日 訓令第3号
◇ 昭和53年4月1日 訓令第6号
◇ 昭和56年3月31日 訓令第5号
◇ 昭和58年7月30日 訓令第11号
◇ 昭和60年4月9日 訓令第2号
◇ 昭和62年5月29日 訓令第6号
◇ 平成元年1月9日 訓令第1号
◇ 平成2年3月30日 訓令第3号
◇ 平成4年4月1日 訓令第2号
◇ 平成5年4月1日 訓令第7号
◇ 平成6年4月1日 訓令第6号
◇ 平成9年3月31日 訓令第3号
◇ 平成11年3月31日 訓令第5号
◇ 平成12年4月1日 訓令第1号
◇ 平成12年12月1日 訓令第6号
◇ 平成19年3月29日 訓令第4号
◇ 令和7年10月10日 訓令第9号
◇ 令和7年12月26日 訓令第11号