○伊勢原市事務決裁規程
昭和51年3月22日
訓令第2号
注 昭和51年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁、専決、代決等に関して必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令13・一部改正)
(1) 決裁 市長若しくは会計管理者若しくはこれらの者の権限の受任者又はこの訓令により専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、市長又は会計管理者の責任において、常時市長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が決裁すべき事務につき、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁責任者が出張、休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(5) 回議 事務の処理において、直属の上司の承認、確認等を得ることをいう。
(6) 合議 事務の処理において、関係する他の部課長等の承認、確認等を得ることをいう。
(7) 部長 伊勢原市職員の種類及び職の設置に関する規則(昭和40年伊勢原市規則第2号。以下「職規則」という。)第3条第1項に規定する部長及び所長(福祉事務所に置かれる所長をいう。)並びに伊勢原市消防本部の組織等に関する規則(平成5年伊勢原市規則第8号。以下「消防規則」という。)第6条第1項に規定する消防長をいう。
(8) 課長 職規則第3条第1項に規定する課長及び消防規則第6条第1項に規定する課長をいう。
(昭60訓令1・昭61訓令6・昭62訓令2・平元訓令4・平2訓令3・平3訓令1・平4訓令2・平5訓令4・平7訓令1・平7訓令5・平9訓令5・平10訓令2・平12訓令1・平16訓令5・平19訓令8・平20訓令5・平20訓令13・平22訓令3・平24訓令2・平29訓令1・令5訓令1・一部改正)
3 職規則第3条第3項に規定する担当課長及び消防規則第6条第2項に規定する担当課長(以下「担当課長」という。)は、第1項の規定にかかわらず、課等の分掌事務のうち担当課長が分担することとして課長が指定した担当事務については課長に準じて専決することができる。
4 職規則第3条第4項に規定する理事又は専任参事及び消防規則第6条第2項に規定する専任参事は、第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、指定した事務について専決することができる。
5 部長は、第2項の規定により担当部長が専決できることとする事務を指定したときは、速やかに当該事務について、別に定めるところにより職制主管部長に報告しなければならない。
6 課長は、第3項の規定により担当課長が専決できることとする事務を指定したときは、速やかに当該事務について、別に定めるところにより職制主管課長に報告しなければならない。
(昭60訓令1・昭63訓令4・平2訓令3・平4訓令2・平7訓令1・平9訓令5・平10訓令2・平14訓令2・平16訓令5・平19訓令8・平20訓令5・平22訓令3・平24訓令2・令6訓令3・一部改正)
(会計課における決裁、専決事項の取扱い)
第5条 会計管理者は、その権限に属する事務に係る事項を決裁する。
2 伊勢原市行政組織等に関する規則(昭和60年伊勢原市規則第9号)第2条第3項に規定する会計課の課長は、会計管理者の権限に属する事務に係る事項のうち、別表第3に掲げる事項について専決するものとする。
(平23訓令3・全改、平25訓令4・一部改正)
(1) 特命事項又は重要事項
(2) 異例に属し、又は先例となる事項
(3) 新規な事項又は疑義のある事項
(4) 争いのある事項又は将来その要因となるおそれのある事項
(平2訓令3・平9訓令5・平15訓令4・平16訓令5・平20訓令5・平20訓令13・一部改正)
(類推による専決)
第7条 副市長、部長又は課長は、この訓令に専決事項として定めていない事項であっても、事務内容により専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、専決することができる。
(平2訓令3・平19訓令8・平20訓令13・平22訓令3・平23訓令3・一部改正)
(専決事項の委任)
第8条 部長又は課長は、特別の理由がある場合において、市長の承認を得て、専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、職制主管部課長に合議しなければならない。
(昭60訓令1・平5訓令4・平6訓令5・平15訓令4・平20訓令13・平22訓令3・平23訓令3・一部改正)
(代決)
第10条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決することができる。
2 副市長が不在のときは、主管の部長(担当部長の所管事項に属するものについては担当部長)がその事務を代決することができる。
3 部長が不在のときは、主管の課長(担当課長の所管事項に属するものについては担当課長)がその事務を代決することができる。
4 会計管理者が不在のときは、会計課の課長がその事務を代決することができる。
5 課長が不在のときは、その権限に属する事務に関して課長を直接補助する職員(職規則第3条第1項に規定する係長及び消防規則第6条第1項に規定する係長をいう。以下同じ。)がその事務を代決することができる。
(平2訓令3・平9訓令5・平10訓令2・平19訓令8・平19訓令12・平20訓令5・平20訓令9・平20訓令13・平22訓令3・平23訓令3・平24訓令2・平28訓令1・平29訓令1・令2訓令2・一部改正)
(代決の制限)
第11条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。
(後閲)
第12条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに当該事項の決裁責任者の後閲を受けなければならない。
(平9訓令5・平10訓令2・一部改正)
(決裁区分)
第13条 決裁区分は、次のとおりとし、回議案には、決裁区分を表示しなければならない。
(1) 市長の決裁を受けるもの 甲
(2) 副市長の専決を受けるもの 乙
(3) 部長又は担当部長の専決を受けるもの及び会計管理者の決裁を受けるもの 丙
(4) 課長又は担当課長の専決を受けるもの 丁
(平20訓令5・全改、平20訓令13・平23訓令3・一部改正)
(決裁等の順序)
第14条 決裁事項は、決裁区分に従い、順次直属の上司の回議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。ただし、決裁責任者に至るまでの回議において直属の上司が不在の場合は、その上位の職位にある者が承認、確認等を行うことができるものとする。この場合において、不在の状態が解消されたときには、軽易な事項を除き、速やかに不在であった上司の確認を受けなければならない。
2 決裁事項で他の部課等に関係するものは、次の順序により決裁又は回議を受け、関係する部課長(当該決裁事項に関係する課長の権限に属する事務に関して当該課長を直接補助する職員を含む。)に合議しなければならない。
(1) 課長の専決によるものは、その事務を主管する課長の決裁を受け、他の関係する課長に合議する。
(2) 部長の専決によるものは、その事務を主管する部長の決裁を受け、他の関係する部課長に合議する。
(3) 副市長の専決によるものは、その事務を主管する部長の回議を受け、他の関係する部課長に合議し、副市長が決裁する。
(4) 市長の決裁によるものは、その事務を主管する部長の回議を受け、他の関係する部課長に合議し、副市長を経て市長が決裁する。
3 前項の規定は、担当部長又は担当課長の専決事項に係る決裁又は回議について準用する。ただし、担当部長又は担当課長の専決事項であっても主管の部長又は課長の決裁又は回議を特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(平20訓令5・追加、平22訓令3・平24訓令2・一部改正、令2訓令2・旧第15条繰上、令4訓令5・一部改正)
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23訓令3・全改、令2訓令2・旧第17条繰上)
附則
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 伊勢原市事務決裁規程(昭和43年伊勢原市訓令第3号)は廃止する。
附則(昭和51年5月20日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年10月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第6号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月11日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月11日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
(伊勢原市不動産評価委員会規程の一部改正)
2 伊勢原市不動産評価委員会規程(昭和46年伊勢原市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市庁議規程の一部改正)
3 伊勢原市庁議規程(昭和56年伊勢原市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市職員提案規程の一部改正)
4 伊勢原市職員提案規程(昭和60年伊勢原市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市指名選考委員会規程の一部改正)
5 伊勢原市指名選考委員会規程(昭和61年伊勢原市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(伊勢原市広報紙発行規程の一部改正)
2 伊勢原市広報紙発行規程(昭和38年伊勢原市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市不動産評価委員会規程の一部改正)
3 伊勢原市不動産評価委員会規程(昭和46年伊勢原市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市庁議規程の一部改正)
4 伊勢原市庁議規程(昭和56年伊勢原市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市職員提案規程の一部改正)
5 伊勢原市職員提案規程(昭和60年伊勢原市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市行政資料管理規程の一部改正)
6 伊勢原市行政資料管理規程(昭和62年伊勢原市訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市文書取扱規程の一部改正)
7 伊勢原市文書取扱規程(昭和63年伊勢原市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(伊勢原市土地利用計画委員会規程の一部改正)
2 伊勢原市土地利用計画委員会規程(昭和52年伊勢原市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市庁議規程の一部改正)
3 伊勢原市庁議規程(昭和56年伊勢原市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市行財政運営効率化推進委員会規程の一部改正)
4 伊勢原市行財政運営効率化推進委員会規程(昭和60年伊勢原市訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市職員提案規程の一部改正)
5 伊勢原市職員提案規程(昭和60年伊勢原市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年3月18日訓令第2号)抄
(施行日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月8日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(伊勢原市文書取扱規程の一部改正)
2 伊勢原市文書取扱規程(昭和63年伊勢原市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成6年伊勢原市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年11月1日訓令第5号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第5号)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の伊勢原市事務決裁規程第3条、第4条及び第5条の規定は平成9年度に係る予算の執行から適用し、平成8年度に係る予算の執行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日訓令第7号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
(伊勢原市指名選考委員会規程の一部改正)
2 伊勢原市指名選考委員会規程(昭和61年伊勢原市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月31日訓令第4号)
この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月12日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年5月25日訓令第8号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第8号)
この訓令中第1条の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日訓令第12号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2総務部の表総務課の部に権限移譲の項を加える改正規定は、公表の日から施行する。
附則(平成19年12月13日訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月5日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年9月18日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第13号)
この訓令は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市事務決裁規程別表第2市民生活部の表市民協働課の部市民活動保険の項の改正規定は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中伊勢原市事務決裁規程別表第1の1庶務関係の表の事務引継の項を削る改正規定及び第4条の規定 公表の日
(2) 第2条の規定 平成24年10月1日
附則(平成24年7月6日訓令第10号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月14日訓令第4号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日訓令第6号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月12日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月12日訓令第5号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
(平19訓令8・全改、平19訓令17・平20訓令11・平20訓令13・平21訓令3・平22訓令3・平23訓令3・平24訓令2・平25訓令4・平25訓令6・平26訓令1・平27訓令1・平28訓令1・平29訓令1・平30訓令2・平30訓令3・平31訓令4・令2訓令5・令3訓令2・令5訓令1・一部改正)
1 庶務関係
決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 | |
会議 | 附属機関 | ○諮問事項の決定 |
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庁内会議 | ○部長会議の招集及び提出案件の決定 |
| ○課長会議の招集及び提出案件の決定 |
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職制 |
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| ○所属職員の事務分担の指定 |
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公印 |
| ○新調、改刻及び廃止 | ○管理及び使用承認 | ・新調改廃は、文書主管課長合議 | ||
文書(別表第2に掲げるものを除く。) | 上申、内申、申請、副申、進達、回答、協議、照会、依頼、通知、報告その他これに類するもの | ○特に重要なもの | ○重要なもの | ○軽易及び定例的なもの |
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証明及び閲覧 |
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| ○異例なもの | ○一般的なもの |
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争訟 | ○不服申立て、訴訟(告発、告訴を含む。)、和解及び調停 |
| ○軽易な不服申立て |
| ・文書主管部課長合議 | |
許可、認可その他の行政処分 | ○特に重要なもの | ○重要なもの | ○軽易及び定例的なもの |
| ||
その他の文書 | ○特に重要な出版物の刊行 | ○重要な出版物の刊行 | ○原簿及び台帳等の整備 ○軽易及び定例的な出版物 |
| ||
文書の保管等 |
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| ○文書の保管及び廃棄 ○書庫の管理 |
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法制 | 公示及び令達(別表第2に掲げるものを除く。) | ○特に重要なもの ○条例、規則及び重要な要綱の制定改廃 | ○重要なもの ○要綱の制定改廃 | ○軽易及び定例的なもの | ・文書主管部課長合議(課長の専決事項は、文書主管課長合議) ・財務に関する事項は、財務主管部課長合議(課長の専決事項は、財務主管課長合議) ・下水道財務に関する事項は、下水道財務主管課長合議 | |
審査基準、標準処理期間及び処分基準 | ○設定、変更及び廃止 |
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| ・行政手続主管部課長合議 | |
聴聞及び弁明の機会の付与 |
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| ○聴聞の実施及び主宰者の指名 ○弁明の機会の付与及び弁明聴取者の指名 |
| ・行政手続主管部課長合議 | |
登記及び地目変換 |
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| ○不動産及び動産の得喪に伴う登記 ○土地の分筆、合筆及び地目変換 |
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行政財産の目的外使用 | ○特に重要なもの | ○重要なもの | ○軽易及び定例的なもの | ・財産主管部課長合議(課長の専決事項は、財産主管課長合議) | ||
車両 |
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| ○専用車の運行管理 |
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情報公開 | ○審査請求 ○情報公開審査会への諮問事項の決定 | ○諾否の決定 ○決定期間の延長 | ○事務の連絡調整 | ・情報公開主管部課長合議(課長の専決事項は、情報公開主管課長合議) | ||
個人情報保護 | ○審査請求 ○個人情報保護審査会への諮問事項の決定 ○特定個人情報保護評価書の決定 | ○開示請求に対する決定 ○訂正請求に対する決定 ○利用停止請求に対する決定 ○決定期間の延長 ○目的外利用及び提供 ○特定個人情報保護評価書の再評価 | ○個人情報ファイル簿等の作成、公表、変更及び廃止 ○事務の連絡調整 | ・個人情報保護主管部課長合議(課長の専決事項は、個人情報保護主管課長合議) ・特定個人情報保護評価書の決定及び再評価は、個人番号制度総括部課長、情報システム主管部課長、個人情報保護主管部課長合議 | ||
情報システムの開発、変更及び廃止 | ○特に重要なもの | ○重要なもの | ○軽易なもの | ・情報システム主管部課長合議(課長の専決事項は、情報システム主管課長合議) | ||
指定管理者制度 | ○指定管理者の指定及び指定の取消し ○基本協定の締結 | ○指定管理者更新前年度の総合評価 | ○指定管理者の指導、育成 ○指定管理者の年度評価 | ○指定管理者との連絡調整 | ・年度協定の締結は、管理経費の金額の区分による。 |
2 人事関係
決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 | ||
任免 | 委員等の委嘱 | ○附属機関の委員 ○専門委員 |
| ○調査員、指導員等 ○嘱託医 |
| ・人事主管部課長合議 | |
会計年度任用職員の任用及び退職 | ○任用 ○退職 | ・人事主管部課長合議 | |||||
服務等 | 営利企業等の従事許可 |
| ○全職員 | ・人事主管部長専決 | |||
休暇等 | 職務専念義務の免除 |
| ○全職員 | ・人事主管部長専決 | |||
年次休暇 |
| ○理事、部長、担当部長、専任参事、会計管理者、参事、課長及び担当課長 | ○主幹以下 |
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療養休暇、特別休暇及び介護休暇 |
| ○理事、部長、担当部長、専任参事、会計管理者、参事、課長、担当課長及び主幹以下 |
| ・人事主管部課長合議(特別休暇は、人事主管課長合議) ・夏季休暇を除く。 | |||
育児休業及び部分休業 |
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| ○全職員 |
| ・人事主管部課長合議 | ||
組合休暇 |
| ○当該職員 |
| ・人事主管部課長合議 | |||
欠勤 |
| ○理事、部長、担当部長、専任参事、会計管理者、参事、課長、担当課長及び主幹以下 |
| ・人事主管部課長合議 | |||
時間外勤務命令 | ○理事、部長、担当部長、専任参事、会計管理者、参事、課長及び担当課長 ○主幹以下(時間外勤務の合計が1か月について60時間を超える勤務を命ずるときに限る。) | ○主幹以下(時間外勤務の合計が1か月について60時間を超える勤務を命ずるときを除く。) | |||||
時間外勤務等の制限 |
| ○理事、部長、担当部長、専任参事、会計管理者、参事、課長、担当課長及び主幹以下 |
| ・人事主管課長合議 | |||
旅行命令及び復命 | 宿泊を伴うもの | ○副市長 | ○理事、部長、担当部長、専任参事、会計管理者、参事、課長、担当課長及び主幹以下 |
| ・人事主管課長合議 | ||
宿泊を伴わないもの | ○副市長 | ○理事、部長、担当部長、専任参事、会計管理者、参事、課長及び担当課長 | ○主幹以下 |
|
備考
1 人事主管部長の専決事項において、専決区分に「部長」とあるのは、「人事主管部長」と読み替える。
2 本表を会計管理者及び会計課職員に適用する際は、専決区分に「部長」とあるのは、「会計管理者」と読み替える。
3 財務関係
(1) 歳入に関する事務
決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
調定 |
|
|
| ~ |
|
督促(公示送達を含む。) |
|
|
| ~ |
|
減免及び徴収猶予 |
|
| ○重要なもの | ○軽易なもの |
|
徴収の嘱託及び取消し |
|
|
| ~ |
|
徴収及び収納の私人への委託 |
|
| ~ |
|
|
滞納処分 | ○差押物件(不動産に限る。)の換価処分 | ○差押処分(参加差押を含む。) ○滞納処分の執行停止 ○差押解除(参加差押を含む。) ○交付要求及び解除 ○差押物件(不動産を除く。)の換価処分 | |||
不納欠損処分 |
| ○不納欠損処分の決定 |
| ○会計管理者への通知 |
|
過誤納金の還付 |
|
|
| ~ |
|
過誤納金の充当 |
|
|
| ~ |
|
使用料、手数料、延滞金等 |
|
|
| ○賦課額の決定、更正及び納入通知 |
|
補助金交付申請(概算要望、事業計画の提出、変更交付申請、委託金に係る契約その他これらに類するものを含む。)及び実績報告(精算報告等実績報告に類するものを含む。) | ○特に重要なもの | ○重要なもの | ○重要でないもの | ○軽易及び定例的なもの | ・国県補助金、負担金、委託金(名称にかかわらず、その性質がこれらに該当するものを含む。) ・公益的法人等からの補助金、助成金 ・財務主管部課長合議(課長の専決事項は、財務主管課長合議) |
(2) 歳出に関する事務
決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 | ||
支出負担行為 | 報酬 |
|
|
| ~ |
| |
給料 |
|
|
| ~ |
| ||
職員手当等 |
|
|
| ~ |
| ||
共済費 |
|
|
| ~ |
| ||
災害補償費 |
|
|
| ~ |
| ||
報償費 |
| 300万円以上 | 300万円未満 | 100万円未満 |
| ||
旅費 |
|
|
| ~ |
| ||
交際費 | ~ | ||||||
需用費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | ||||
役務費 | ~ | ||||||
委託料 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | ・300万円以上は、財務主管部課長合議(部長の専決事項は、財務主管課長合議) ・単価契約済みのものは、課長専決 | ||
使用料及び賃借料 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | ・単価契約済みのものは、課長専決 | |||
工事請負費 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | ・500万円以上は、財務主管部課長合議(部長の専決事項は、財務主管課長合議) | ||
原材料費 |
| 100万円以上 | 100万円未満 |
| |||
公有財産購入費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| ・財務主管部課長合議 | ||
備品購入費 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 150万円未満 | ・150万円以上は、財務主管部課長合議(部長の専決事項は、財務主管課長合議) | ||
負担金、補助及び交付金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | ・100万円以上は、財務主管部課長合議(部長の専決事項は、財務主管課長合議) ・保険給付費は、課長専決 | |||
扶助費 |
|
|
| ~ |
| ||
貸付金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ・財務主管部課長合議 | ||
補償、補填及び賠償金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ・財務主管部課長合議 | ||
償還金、利子及び割引料 |
|
| ~ |
| |||
投資及び出資金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 150万円未満 | ・150万円以上は、財務主管部課長合議 | ||
積立金 |
|
| ~ | ||||
寄附金 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | ・50万円以上は、財務主管部課長合議 | ||
公課費 |
|
|
| ~ |
| ||
繰出金 |
|
| ~ |
| ・財務主管課長合議 | ||
業者選考 | 委託 |
|
|
| 50万円以下 | ・担当課執行による業者選考 | |
工事 |
|
|
| 130万円以下 | |||
契約変更 | 金額の変更に伴う支出負担行為の更正 | 増額変更の場合は、当該支出負担行為の金額に変更金額を加算した金額での区分による。 | ・合計金額による合議 | ||||
減額変更の場合は、当初支出負担行為の区分による。 | ・当初支出負担行為と同様な合議 | ||||||
上記以外の変更 | 当該支出負担行為の区分による。ただし、部長専決権限を超えるものにあっては部長専決とする。 |
| |||||
支出命令及び支出負担行為兼支出命令 | 全て |
|
|
| ~ |
| |
過誤払金等の戻入 |
|
|
| ~ |
| ||
資金前渡、概算払及び前金払の精算 | 追加支給の場合は、支出負担行為兼支出命令の区分による。 |
| |||||
戻入の場合は、過誤払金等の戻入区分による。 |
| ||||||
0円精算の場合は、課長専決とする。 |
| ||||||
前渡金受領職員の認定 | 当該支出命令の区分による。 |
| |||||
継続費及び債務負担行為(債務保証及び損失補償を除く。) | 当該支出負担行為の区分による。 | ・財務主管部課長合議(課長の専決事項は、財務主管課長合議) |
(3) その他
決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
歳出予算の追加配当要求 |
|
|
| ~ |
|
予算配当替要求 |
|
| ~ |
| ・配当元所属の主管課長合議 |
予算の流用要求 |
|
| ~ |
| ・所属間流用の場合は、配当元所属の主管課長合議 |
予備費の充用要求 |
|
| ~ |
|
|
収支振替命令 |
|
|
| ~ |
|
科目の更正 |
|
|
| ~ | ・所属間更正の場合は、相手方所属の主管課長合議 |
歳入歳出外現金の受払い |
|
|
| ~ |
|
違約金の決定及び減免 |
|
| ~ |
|
|
債務負担行為(債務保証及び損失補償のみ。) |
|
| ~ |
| ・財務主管部課長合議 |
備考
1 金額は、1件(1決裁に係るもの)当たりのものを示す。
2 「~」は、金額の制限のないものを示す。
3 (2)歳出に関する事務の表支出負担行為の部中当該支出負担行為の金額が500万円以上のものにあっては、会計管理者合議(ただし、報酬、給料、職員手当等及び共済費並びに支出負担行為兼支出命令書によるものを除く。)
別表第2(第3条、第4条関係)
(平19訓令8・全改、平19訓令12・平20訓令5・平20訓令11・平21訓令3・平22訓令3・平24訓令2・平24訓令10・平25訓令3・平26訓令1・平27訓令1・平28訓令1・平29訓令1・平30訓令2・平31訓令4・平31訓令5・令2訓令5・令3訓令2・令4訓令5・令5訓令1・令6訓令3・一部改正)
企画部
主管課 | 決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
秘書課 | 秘書 |
|
|
| ○市長会及び副市長会との連絡調整 ○市長、副市長の日程の作成及び調整 |
|
儀式及び行事 | ○重要な儀式、行事の計画及び実施 |
| ○定例的な儀式、行事の計画及び実施 |
|
| |
ほう賞及び表彰 | ○表彰状等の付与決定 |
|
| ○内申書等の調整 |
| |
経営企画課 | 総合企画 | ○市行政方針の決定 ○予算編成方針の策定 | ○市行政方針の立案 | ○市行政方針の調整 | ○市行政方針の調査 | |
総合計画 | ○総合計画の決定 | ○総合計画の立案 | ○総合計画立案の調整 | ○総合計画の基礎調査 | ||
特命事項 | ○特命による重要事項の決定 | ○特命事項の立案及び調整 | ○特命事項の調査 | |||
広域行政 | ○広域行政の推進 | ○広域行政推進の連絡調整 | ||||
総合計画審議会 | ○総合計画審議会との連絡調整 | |||||
総合教育会議 | ○総合教育会議との連絡調整 | |||||
文化行政 | ○文化行政の総合的方針の決定 | ○文化行政の実施計画の策定 | ○文化行政に係る連絡調整 | |||
行財政改革 | ○行財政改革方針の決定 | ○行財政改革方針の立案 | ○行財政改革方針の調整 | ○行財政改革方針の調査 | ||
行政組織 | ○行政組織の決定 | ○行政組織の調査 | ○行政組織の調整及び分析 | |||
職員定員 | ○職員定数の決定 | |||||
事務分掌 | ○事務分掌の決定 | ○事務分掌の調整 | ||||
職制 | ○職の設置及び廃止 ○職務権限及び事務決裁権限の決定 | |||||
主管事務 | ○主管の明らかでない事務(部間)の決定 | ○主管の明らかでない事務(部内)の決定 | ||||
権限移譲 | ○移譲事務(特に重要なもの)の決定 | ○移譲事務の調整及び連絡 ○移譲事務(重要なもの)の決定 | ○移譲事務の調査等に関する調整及び連絡 ○移譲事務(軽易又は定例的なもの)の決定 | |||
事務改善 | ○総合的な事務改善計画 | ○事務改善の調査及び指導 ○職員提案制度の推進及び指導 | ||||
統計調査 | ○自主統計の計画及び実施 | ○基幹統計の実施 | ○統計思想の啓発 ○統計調査 | |||
公共施設マネジメント課 | 公共建築物 | ○公共建築物の整備及び再編並びに長寿命化の総合的な計画の策定 ○計画に基づく施策の決定 | ○計画に基づく施策の調整 | ○施策に関する調査研究 | ||
財政課 | 予算 | ○予算案の決定 |
| ○予算編成要領の作成 |
|
|
予算の流用及び組替え |
| ○1件100万円以上 | ○1件100万円未満 | ○1件50万円未満 |
| |
予算の配当替え |
|
|
| ○全て課長 |
| |
予備費の充用 |
| ○全て副市長 |
|
|
| |
予算科目の新設 |
|
| ○款・項・目 | ○節 |
| |
決算 | ○決算書等の監査委員付議 |
|
| ○決算附属資料の作成 |
| |
財政調査 |
|
|
| ○財政の調査及び報告 |
| |
指定金融機関 | ○指定金融機関の決定 |
|
| ○指定金融機関等との連絡及び指導 |
| |
基金 | ○基金の設置 |
|
|
|
| |
地方交付税 | ○交付税算定資料の作成 | |||||
起債 | ○起債事業計画申請 | ○起債同意等申請並びに借入れ及び借換え | ||||
一時借入金 | ○一時借入金の決定 | |||||
広報戦略課 | 広報 | ○広報活動の計画 |
| ○広報活動の実施 ○広報刊行物の発行 | ○広報活動の調整 ○広報施設の維持管理 |
|
シティプロモーション | ○シティプロモーション取組方針の決定 | ○シティプロモーション事業の立案 | ○シティプロモーション事業の実施 | |||
危機管理課 | 防災 | ○災害対策本部の設置 ○地震災害警戒本部の設置 ○国民保護法制に関する立案方針の決定 |
| ○地域防災計画の立案 ○国民保護法制に関する立案 ○防災総合訓練計画の策定 | ○地域防災計画の調査 ○防災無線の維持管理 |
|
デジタル推進課 | 行政情報システム | ○行政情報システムの計画の決定 | ○行政情報システムの推進計画の立案及び調整 | ○行政情報システムの調査及び研究 | ||
電子計算業務 | ○電子計算組織の運用計画の決定 | ○電子計算処理基準の制定 ○電子計算組織の管理運営 |
総務部
主管課 | 決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 | ||
文書法制課 | 例規 |
|
|
| ○例規の審査並びに公布及び公表 ○例規集の編集、発行及び加除整理 |
| ||
議会 | ○市議会の招集 ○提出議案の決定 |
| ○議会との連絡調整 ○議案の編成 ○請求資料の調整 | ○議決条例の報告 |
| |||
文書 |
|
| ○文書の保存に関する計画 | ○文書の収受、配布及び発送 ○文書の取扱指導 ○文書の保存及び廃棄 ○文書保存庫の管理 | ・廃棄文書は主管課合議 | |||
情報公開 | ○運用状況の公表 | ○情報公開事務の連絡調整 ○情報公開審査会との連絡調整 | ||||||
個人情報保護 | ○運用状況の公表 ○特定個人情報保護評価計画管理書の提出 | ○個人情報保護事務の連絡調整 ○個人情報保護委員会及び個人情報保護審査会との連絡調整 | ||||||
浄書及び印刷 |
|
|
| ○浄書及び印刷依頼の承認 ○浄書及び印刷機器等の管理 |
| |||
行政委員会 | ○行政委員会との連絡調整(重要なもの) |
| ○行政委員会との連絡調整(定例的なもの) |
|
| |||
職員課 | 任用及び退職 | ○全職員 |
|
| ・会計年度任用職員を除く | |||
職員の配置 | ○全職員 |
|
| ・会計年度任用職員を除く | ||||
分限及び懲戒 | ○全職員 |
| ○会計年度任用職員 |
|
| |||
採用 | ○採用計画 |
| ○試験の実施 |
|
| |||
身分及び服務 |
|
|
| ○職員証 ○職員き章の交付 ○身上諸届の処理 ○被服の貸与 |
| |||
給与 | 昇給 | ○特別昇給 | ○普通昇給 |
|
|
| ||
諸手当の認定 | 特殊なもの | ○全職員 |
|
|
|
| ||
定例的なもの |
|
|
| ○全職員 |
| |||
支給 |
|
|
| ○全職員 |
| |||
退職手当組合 |
|
|
| ○退職手当組合との連絡調整 | ・退職手当組合事務 | |||
特別職報酬等審議会 |
|
|
| ○特別職報酬等審議会との連絡調整 |
| |||
職員表彰 |
|
|
| ○内申の取りまとめ |
| |||
研修 |
| ○研修計画 | ○研修の実施 ○長期派遣研修受講者の決定 | ○短期派遣研修受講者の決定 |
| |||
公務災害 |
| ○非常勤公務災害の認定 |
|
| ・公務災害基金事務 | |||
安全衛生 |
|
| ○健康診断等の計画 | ○健康診断等の実施 ○健康相談の実施 |
| |||
福利厚生 |
|
|
| ○職員の福利厚生 |
| |||
共済組合 |
|
|
| ○共済組合との連絡調整 |
| |||
出勤簿の管理 |
|
|
| ○全職員 |
| |||
当直勤務 |
|
|
| ○勤務命令及び交替の承認 |
| |||
財産管理課 | 境界・行政区域 | ○市境界及び行政区域の変更 |
| ○市境界及び行政区域の確認 | ○市境界及び行政区域の調査 |
| ||
財産管理 | ○公有財産の取得、交換及び処分(別に指定するものを除く。) ○財産区分の決定及び変更 |
| ○普通財産の貸付 ○市有地の境界確認 | ○財産の保険加入の決定及び更新 ○財産台帳の整備 ○市有地の境界調査 |
| |||
庁舎管理 |
|
| ○庁内防火設備の計画 | ○庁内販売等の許可 ○庁内施設の維持管理 ○会議室の使用承認 |
| |||
事務室の配置 | ○事務室の配置の調整 | |||||||
寄附採納(別に定めるものを除く。) | ○土地、建物及び負担付のもの ○受入金額が300万円以上のもの | ○受入金額が300万円未満のもの | ○受入金額が100万円未満のもの | ○受入金額が50万円未満のもの |
| |||
公社 |
|
| ○公有財産の取得、交換及び処分の依頼 | ○公社との連絡調整 |
| |||
車両 |
|
|
| ○共有者の運行管理 |
| |||
物品 |
|
| ○物品の貸付及び処分 | ○総括物品の範囲 ○総括物品の調整及び払出し |
| |||
契約検査課 | 契約 | 競争入札参加者の資格の設定及び指定は、支出負担行為の区分による。 | ||||||
予定価格及び最低制限価格の決定は、支出負担行為の区分による。 | ||||||||
契約の締結及び解除は、支出負担行為の区分による。 | ||||||||
○競争入札参加資格の停止 | ○競争入札参加資格の認定及び登録 ○前払金の決定 ○落札者の決定 ○入札見積不調処理 | |||||||
検査 | ○工事検査報告書(契約金額15,000万円超) | ○工事検査報告書(契約金額2,000万円超15,000万円以下) | ○工事検査報告書(契約金額130万円超2,000万円以下) ○工事の検査調書(契約金額130万円超) ○委託の検査調書(契約金額50万円超) | ○工事検査報告書(契約金額130万円以下) ○工事の検査調書(契約金額130万円以下) ○委託の検査調書(契約金額50万円以下) ○工事の安全指導、品質確保及び技術指導の実施 | ||||
市民税課 | 市税(市民税・諸税) |
|
| ○税制の企画及び研究 | ○賦課額の決定、更正及び納税の通知 ○市税の申告書等の処理 ○特別徴収義務者の指定 ○市税調査の実施 ○随時課税の納期決定 ○車両の標識交付 ○臨時運行許可の承認 |
| ||
納税貯蓄組合連合会 |
|
|
| ○納税貯蓄組合連合会との連絡調整 |
| |||
資産税課 | 市税(固定資産税・都市計画税) | ○固定資産評価額の決定 | ○固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格の決定等 | 〇固定資産評価審査会に対する弁明書の作成 | ○賦課額の決定、更正及び納税の通知 ○市税の申告書等の処理 ○市税調査の実施 ○随時課税の納期決定 ○土地家屋の登記済通知書及び課税物件通知書の処理 |
| ||
特別土地保有税 |
| ○特別土地保有税の決定又は更正 |
| ○特別土地保有税の申告納付等 ○特別土地保有税の徴収猶予等 |
| |||
収納課 | 市税徴収 |
|
|
| ○市税等の収納整理 ○納税相談 |
|
市民生活部
主管課 | 決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
市民協働課 | 住民自治組織の育成 | ○地縁による団体認可の決定 |
|
| ○自治会連合会との連絡調整 ○地縁による団体登録等の処理 |
|
市立地域集会所 |
|
|
| ○維持管理 |
| |
コミュニティセンター |
| ○維持管理 |
| |||
市民活動促進 | ○市民活動に関する施策の決定 ○市民協働事業の採択 | ○市民活動に関する施策の立案及び調整 | ○市民活動に関する調査及び研究 | |||
市民活動災害補償制度 |
|
| ○市民活動事故審査委員会の開催及び審査 | ○市民活動災害補償制度の届出等の処理 |
| |
市民活動サポートセンター | ○市民活動サポートセンターの方針の決定 |
| ○市民活動サポートセンターの方針の立案及び調整 | ○維持管理 ○市民活動サポートセンターに関する調査及び研究 |
| |
国際交流 | ○国際交流の方針の決定 |
| ○国際交流の方針の立案及び調整 | ○国際交流の調査 ○国際交流関係団体の指導及び育成 |
| |
多文化共生 | ○多文化共生に関する施策の立案及び調整 | ○多文化共生に関する調査及び研究 | ||||
姉妹都市 |
|
|
| ○姉妹都市交流団体との連絡調整 |
| |
国連及び平和 | ○平和行政の総合的方針の決定 |
| ○平和行政の実施計画の策定 | ○国連協会との連絡調整 ○平和行政に係る連絡調整 |
| |
パブリックコメント |
| ○パブリックコメント制度に関する立案及び調整 | ○パブリックコメント制度に関する調査及び研究 |
| ||
市民文化会館の運営管理 |
|
|
| ○施設の維持管理 |
| |
市民文化会館の使用 |
|
| ○使用許可の取消し、中止及び変更 | ○会館の使用許可 ○使用料の徴収及び返還 |
| |
自主事業 |
|
| ○自主事業の計画 | ○自主事業の実施 ○市民文化会館事業協会との連絡調整 |
| |
交通安全 | ○交通安全思想の啓発普及 ○交通安全標識の設置促進 | |||||
自転車対策 | ○自転車駐車場の維持管理 ○放置自転車対策の実施 | |||||
防犯 | ○防犯思想の啓発普及 | |||||
人権・広聴相談課 | 市民相談 | ○相談の総合的方針の決定 | ○専門相談の計画 | ○専門相談の実施 ○一般相談の受理及び処理 | ||
消費生活 | ○消費生活専門相談の計画 | ○消費者教育及び啓発 ○消費生活専門相談の実施 ○家庭用品品質表示法等に基づく製品販売事業者等の監督 | ||||
人権推進 | ○人権施策推進事業の庁内調整 | ○人権施策推進事業計画の立案及び調整 | ○人権相談及び啓発 ○人権施策推進事業の実施 ○関係団体との連絡調整 | |||
男女共同参画 | ○男女共同参画に関する計画及び方針の決定 | ○男女共同参画に関する計画及び方針の立案並びに調整 | ○男女共同参画に関する計画及び方針の調査並びに研究 | |||
広聴 | ○広聴活動の計画 ○陳情・要望等の回答 | ○広聴活動の実施及び調整 | ○広聴活動の調整 | |||
戸籍住民課 | 戸籍 |
|
|
| ○戸籍届出書等の受理及び戸籍記載 ○戸籍に関する証明の認証交付 ○戸籍届出書類等の送付 ○死産届出書の受理及び送付 ○相続税法第58条に基づく報告 |
|
住民基本台帳 |
|
| ○住民実態調査 | ○住民異動届等の受理及び記録 ○住民基本台帳に関する諸通知書の送付 ○住民票の写し等の交付 ○転出証明書の交付 ○住民照会等の回答 ○人口異動報告 |
| |
外国人登録 |
|
| ○外国人住民の住所の届出 ○特別永住者の届出及び申請書等の受付 ○外国人住民関係諸報告 |
| ||
印鑑登録 |
|
|
| ○印鑑登録申請書等の受理、登録及び証明 |
| |
埋火葬 |
|
|
| ○埋火葬許可及び改葬許可 |
| |
清掃 |
|
|
| ○一般廃棄物処理手数料(し尿に係る手数料に限る。)の賦課、徴収 |
| |
身分 |
|
|
| ○犯罪事項通知書等の処理 ○成年被後見人等の通知書の処理 ○身上調査及び報告 |
| |
人口動態調査 |
|
|
| ○人口動態調査報告 |
|
経済環境部
主管課 | 決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
農業振興課 | 農政 | ○農業振興地域の整備計画 | ○農業振興地域の整備 | ○農業振興地域制度の管理 ○農業委員会との連絡調整 ○主要食糧調整事務 ○地域農政の推進 ○農業制度資金の運用 | ||
内水面漁業 | ○日向川漁業権 | |||||
農業経営 | ○農業振興の計画 | ○農業経営の支援 ○経営合理化の指導 ○農業団体の指導育成 ○農業後継者の育成 | ||||
有害鳥獣被害防除対策 | ○有害鳥獣被害防除計画 | ○有害鳥獣被害防除対策の実施 | ||||
鳥獣等 | ○各種届出書等の受理 ○飼養、捕獲及び収容の許可 | |||||
畜産 | ○畜産振興の計画 ○畜産環境の整備計画 | ○畜産の改良増殖の普及 ○予防注射の実施 ○畜産共進会の実施 ○畜産環境整備の実施 | ||||
林業 | ○林業の基本計画 ○森林整備計画 | ○林業事業の実施計画及び施工 | ○森林事業の施行申請 ○森林整備の指導 ○林業機械等施設事業の推進 ○林道新設改良の指導 | |||
土地改良 | ○土地改良の基本計画 | ○土地改良事業の実施計画及び施工 | ○土地改良区工事の指導 ○農業災害防止及び復旧の実施 ○土地改良財産の譲渡申請 | |||
商工観光課 | 商工振興 | ○商工業振興の基本計画 | ○商店街整備振興の促進 | ○工業団地の推進 | ○商工業統計調査の実施 ○商工団体の支援、指導及び育成 ○商工業者の支援、相談及び指導 ○特産工芸品の振興 |
|
労政 |
|
| ○労働者福祉事業計画 | ○労働関係資料の収集及び調査 ○勤労者福祉事業の実施 ○雇用促進 ○労働団体及び労働関係機関との連絡調整 |
| |
融資 | ○各事業資金の預託計画 |
| ○各事業資金預託計画の実施及び融資 | ○融資制度の周知 |
| |
計量 |
|
|
| ○計量の普及啓発 |
| |
企業立地適正化 | ○企業立地適正化計画 |
| ○企業立地適正化の推進 |
|
| |
企業誘致 | ○企業誘致計画 |
| ○企業誘致の推進 |
|
| |
観光事業 | ○観光事業の計画 |
| ○観光事業の実施 | ○観光施設の維持管理 ○観光団体の指導育成 |
| |
観光施設整備 | ○観光施設整備の計画 |
| ○観光施設整備の調整 |
|
| |
環境対策課 | 公害 | ○公害の防止計画 | ○公害防止の勧告及び命令 ○重要な公害問題の処理 | ○公害関係法令に基づく届出等の受理及び副申(重要なもの) | ○公害関係法令に基づく届出等の受理及び副申(軽易なもの) ○公害防止思想の啓発普及 ○公害防止の相談及び指導 ○公害の調査、測定及び分析 ○公害の測定機器及び施設等の維持管理 ○環境アセスメントに係る調整 ○軽易な公害問題の処理 | |
墓地等の経営の許可等 | ○事前協議、経営の許可、変更許可、許可の取消し及び廃止 | ○届出及び報告 ○工事完了検査 | ||||
埋立て等 | ○申請許可(面積が2,000m2以上のもの) | ○申請許可(面積が2,000m2未満のもの) ○届出書の受理 | ||||
水道等の衛生管理 | 〇給水停止命令 | 〇専用水道布設工事の確認 〇改善指示及び報告の徴収(重要なもの) | 〇小規模水道の布設工事の確認 〇立入調査 〇衛生管理に関する届出及び報告の受理 〇改善指示及び報告の徴収(軽易なもの) | |||
清掃リサイクル課 | 清掃 | ○一般廃棄物処理の委託業者の決定 |
| ○一般廃棄物処理業の許可(新規に限る。) ○浄化槽清掃業の許可 | ○一般廃棄物処理業の許可(新規を除く。) ○ごみ収集運搬及び処理 ○一般廃棄物処理手数料(し尿に係る手数料を除く。)の賦課、徴収 ○駅前公衆便所の管理 ○一般廃棄物最終処分場の維持管理 ○リサイクル施設の管理運営 ○し尿等希釈投入施設の管理運営(他課の所管に属するものを除く。) |
|
環境衛生 | ○一般廃棄物処理に係る計画の決定 ○一般廃棄物の減量化及び資源化の方針の決定 |
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| ○環境衛生の推進 ○ごみの減量化及び資源化の推進 ○清掃リサイクル課の管理運営 ○ねずみ族及び昆虫駆除の計画及び実施 |
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秦野市伊勢原市環境衛生組合 |
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| ○秦野市伊勢原市環境衛生組合との連絡調整 |
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環境対策 |
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| ○一般廃棄物最終処分場・し尿等希釈投入施設の環境対策 |
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保健福祉部
主管課 | 決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
福祉総務課 | 保健福祉 | ○保健福祉の連携に係る方針の決定 |
| ○各保健福祉計画の推進 | ○保健及び福祉の実施の調整 ○各保健福祉計画の実施の調整 |
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社会福祉協議会 |
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| ○社会福祉協議会との連絡調整 |
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民生委員及び児童委員 |
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| ○民生委員及び児童委員の指導 |
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戦没者遺族等の援護 |
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| ○戦没者遺族等の申請に基づく事務 ○引揚者等の申請に基づく事務 |
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災害援護 |
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| ○被災者の援護措置の認定及び支給 | ○被災者等の調査 |
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保健福祉相談 | ○保健福祉相談の総合的方針の決定 |
|
| ○保健福祉相談の受理及び処理 |
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シティプラザ及び福祉館 |
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| ○シティプラザ及び福祉館の運営管理 |
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保護司会及び更生保護女性会 | ○保護司会及び更生保護女性会との連絡調整 | |||||
社会福祉法人の認可及び指導監査 | ○社会福祉法人の新設認可 | ○指導監査の実施 | ||||
福祉のいずみ基金 | ○配分委員会の開催 | ○配分額の決定 | ||||
障がい福祉課 | 障害福祉 | ○障害福祉事業の計画 |
| ○障害福祉事業の実施 ○在宅障害福祉援護の認定 | ○障害福祉各手当の調査、認定及び支給 ○特別児童扶養手当事務 ○在宅障害福祉援護の調査及び支給 ○障害者児の申請に基づく受理進達 |
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障害福祉関係団体 |
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| ○障害福祉関係団体の指導育成 |
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障害福祉センター |
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| ○障害福祉センターの管理運営 |
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自立支援 |
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| ○基準該当サービス事業所の登録 | ○障害者の申請に基づく受理進達 ○障害支援区分の認定 ○支給決定 ○実施状況報告 |
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心身障害者医療 |
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| ○心身障害者医療受給資格者の決定 ○心身障害者医療費の請求及び支給 ○心身障害者医療に関する調査及び報告 |
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介護高齢課 | 介護保険 | ○介護保険事業の計画 ○介護保険事業特別会計予算の編成 |
| ○基準該当サービス事業者の認証 ○地域密着型サービス事業者の指定 ○居宅介護支援事業者の指定 | ○要介護度の認定 ○被保険者の資格取得・喪失の認定 ○介護保険料の賦課額の決定、更正及び納付通知書 ○被保険者証の発行 ○介護保険運営協議会との調整 ○介護保険事業状況報告 ○地域包括支援センターの運営 |
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高齢化施策 | ○高齢化施策の計画 |
|
| ○高齢化施策に関する調査 |
| |
高齢福祉 | ○高齢者保健福祉事業の計画 |
| ○高齢者保健福祉事業の実施 | ○老人福祉法関係事務 |
| |
シルバー人材センター |
|
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| ○シルバー人材センターとの連絡調整 |
| |
老人福祉センター及び老人憩の家 |
|
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| ○老人福祉センター及び老人憩の家の管理運営 |
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生活福祉課 | 行旅病人、同死亡人等 |
|
| ○行旅病人等の取扱い及び慰留金品の処理 |
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生活困窮者自立支援 | ○相談支援事業の実施 ○住居確保金の支給実施 | |||||
健康づくり課 | 健康増進 | ○健康増進事業の計画 |
|
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感染症予防 |
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| ○予防接種の計画 ○結核健康診断の計画 | ○感染症発生に伴う消毒・保健指導 ○予防接種及び結核健康診断の実施 |
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献血 |
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|
| ○献血の計画及び実施 |
| |
畜犬登録 | ○犬の登録申請その他諸届出書の処理 | |||||
スポーツ課 | 生涯スポーツ | ○地域スポーツ推進計画の決定 ○スポーツ行事の開催及び実施(特に重要なもの) | ○地域スポーツ推進計画の調整 ○スポーツ行事の開催及び実施(重要なもの) ○スポーツ団体の指導育成 | ○地域スポーツ推進計画の調査及び立案 ○スポーツ行事の開催及び実施(軽易なもの) ○スポーツ団体との連絡調整 ○スポーツ指導者の指導育成 | ||
スポーツ施設 | ○スポーツ施設の基本計画 | ○スポーツ施設の整備計画 | ○スポーツ施設の管理運営 ○学校体育施設開放に関すること | |||
保険年金課 | 国民健康保険 | ○国民健康保険事業特別会計予算の編成 |
|
| ○国民健康保険運営協議会との連絡調整 ○被保険者の資格取得喪失の認定 ○国民健康保険税の賦課額の決定、更正及び納税通知 ○被保険者の証の発行 ○療養給付 ○出産育児一時金及び葬祭費の支給 ○被保険者の異動等調査 ○国民健康保険税に関する調査 ○国保医療給付実態調査 |
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国民年金 |
|
|
| ○国民年金制度の啓発普及 ○被保険者の資格取得喪失及び異動に関すること ○国民年金保険料の免除に関すること ○国民年金保険料の学生納付特例に関すること ○国民年金証書及び年金の給付手続に関すること ○国民年金諸届の処理 |
| |
後期高齢者医療 | ○後期高齢者医療事業特別会計予算の編成 |
|
| ○被保険者の資格に関する事務 ○医療給付に関する事務 ○保険料の徴収に関する事務 |
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子ども部
主管課 | 決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
子育て支援課 | 児童福祉 | ○児童福祉法の規定による母子生活支援施設の入所 | ○児童手当及び児童扶養手当の認定及び支給 ○子育て支援センター及びファミリー・サポート・センターの管理運営 | |||
母子、父子及び寡婦事務 | ○母子・父子・寡婦福祉法事務 ○ひとり親家庭等の支援に関すること ○母子・父子・寡婦福祉資金等の申請及び進達 | |||||
ひとり親家庭等医療及び小児医療 | ○ひとり親家庭等医療及び小児医療の受給資格者の決定 ○ひとり親家庭等医療費及び小児医療費の請求及び支給 ○ひとり親家庭等医療及び小児医療に関する調査及び報告 | |||||
母子保健 | ○母子保健の計画作成 | ○妊産婦・新生児保健指導の実施 ○乳幼児健康診査の実施 ○母子保健事業の実施 ○未熟児養育医療の給付 | ||||
子ども育成課 | 子育て支援施策 | ○子育て支援施策の決定 | ○子育て支援施策の推進 ○子育て支援計画の作成 | ○子育て支援施策に関する事務調整 ○放課後児童クラブ事業の入所関係等の決定及び管理運営 | ||
教育・保育給付及び施設等利用給付 | ○認定 ○給付費の支払 ○利用者負担額の決定・更正 | |||||
教育・保育の実施 | ○入所に係る利用調整 ○保育計画の作成 | ○保育所における利用者費用の徴収 ○市立保育所の維持管理 ○民間保育所の指導 ○認定こども園に関する事業の実施 ○私立幼稚園に関する事業の実施 ○認可外保育施設の指導及び助成 | ||||
地域型保育事業 | ○事業の認可に関すること | ○地域型保育事業者の指導及び助成 | ||||
子ども家庭相談課 | 児童福祉 | ○児童福祉法の規定による助産施設の入所 | ○家庭児童相談等の実施 | |||
児童虐待 | ○児童相談所への送致 | ○児童虐待の通告の受理、支援内容の決定 | ||||
青少年課 | 青少年育成 | ○青少年育成審議会 ○青少年育成計画の決定 ○青少年育成事業(特に重要なもの) | ○青少年育成計画の調整 ○青少年育成事業(重要なもの) ○青少年団体等の指導育成 | ○青少年育成計画の調整、立案 ○青少年育成事業(軽易なもの) ○青少年団体等との連絡調整 ○青少年指導者の育成 | ||
青少年育成施設 | ○青少年育成施設の基本計画 | ○青少年育成施設の整備計画 | ○青少年育成施設の管理運営 | |||
児童館 | ○施設の配置及び改修計画の決定 | ○施設及び設備の整備 | ○施設の維持管理 | |||
旧日向ふれあい学習センター | ○施設の維持管理 | |||||
青少年相談 | ○街頭指導基本計画 | ○青少年相談室の管理運営 ○青少年相談業務 ○ヤングテレホン相談業務 ○街頭指導の実施 ○青少年環境浄化 |
都市部
主管課 | 決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
都市政策課 | 都市計画 | ○都市計画の決定 |
| ○都市計画の立案 ○公聴会の実施 | ○都市計画の基本調査 ○立地適正化計画に関する届出の処理 |
|
土地利用計画 |
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| ○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出書等の処理 | ○国土利用計画法に基づく調査及び届出書等の処理 |
| |
地域まちづくり | ○地域まちづくり計画の認定 ○まちづくりの提案 | ○市民まちづくりグループの登録及び地域まちづくり協議会の認定 | ||||
紛争の予防及び調整 | ○調停委員会の報告 | ○紛争調整のあっせん及び調停 | ○調停委員会及び相談員との連絡調整 | |||
電話、電気、ガス及び上水道 |
|
|
| ○供給計画の情報収集 |
| |
交通計画 | ○総合交通体系の計画策定 |
|
| ○総合交通体系調査の実施 |
| |
住居表示 | ○住居表示の決定 |
| ○住居表示の実施 | ○住居表示に関する通知及び報告 |
| |
駐車場 | ○駐車場計画の策定 |
| ○駐車場計画の立案 |
|
| |
景観 | ○景観計画の策定 ○景観重要建造物、景観重要樹木の指定 ○特定届出対象行為における変更命令 | ○計画提案 ○勧告及び許可 ○地域景観資源の登録 | ○届出対象行為における事前協議及び届出 ○各種届出の処理 | |||
国土利用計画 | ○市計画の策定 | ○国土利用計画審議会との連絡調整 | ||||
公園及び緑地等 | ○緑の基本計画の策定 | |||||
みどり公園課 | 公園 | ○公園整備の基本計画 |
| ○公園整備の計画の策定 ○公園管理の方針 | ○公園台帳の整備 |
|
自然保護 |
|
| ○保存樹木林の指定及び解除 | ○県立自然公園内の行為の届出の受理 |
| |
緑化 | ○緑化対策の基本計画 ○緑化整備の基本計画 |
| ○緑化事業の実施 ○緑の普及事業の決定 | ○緑地の保全及び指導 ○緑化推進団体の育成指導 ○市の木及び市の花の普及 |
| |
市街地整備課 | 市街地再開発事業等 | ○市街地再開発事業等の計画 ○市街地再開発事業等の実施 |
| ○市街地再開発事業等の推進 ○市街地再開発組合等の設立及び指導 | ○市街地再開発事業等の調査 ○市街地再開発事業等の啓発指導 ○市街地再開発組合との連絡調整 ○関係機関との連絡調整 ○計画地区の開発、建築指導及び許認可 |
|
土地区画整理事業等 | ○個人の土地区画整理事業の施行認可及び土地区画整理組合の設立認可(事業規模が5ヘクタール未満のものに限る。) |
| ○個人の土地区画整理事業(施行認可を除く。)及び組合施行の土地区画整理事業(設立認可を除く。)許認可及び決算報告の承認 ○土地区画整理促進区域内に係る許可等 | ○土地区画整理事業区域内における建築行為等の許可 ○土地区画整理事業に係る諸証明の交付及び閲覧等 ○個人施行及び組合土地区画整理事業に係る届出の受理、公告等 ○関係機関との連絡調整 |
| |
新産業拠点整備課 | 産業用地 | ○産業用地創出事業に係る方針の決定 ○産業用地創出事業計画策定 | ○産業用地創出事業の実施 | ○産業用地創出に係る調査 | ||
土地区画整理事業 | ○土地区画整理事業区域内における建築行為等の許可 ○組合土地区画整理事業に係る届出の受理、公告等 ○関係機関との連絡調整 | |||||
建築住宅課 | 開発指導及び建築 | ○大規模開発事業の協議調整 | ○中規模の開発事業の協議調整 | ○小規模の開発事業の協議調整 ○開発事業の各種届出の処理 ○優良住宅等の認定 | ||
住宅 | ○住宅計画及び市営住宅計画の策定 ○空家等対策計画の策定 | ○住宅計画及び市営住宅計画の立案 ○市営住宅の明渡し ○空家等対策計画の立案 | ○市営住宅の家賃の決定 ○市営住宅入居者の募集 ○市営住宅の入居承継等の承認 ○市営住宅の維持管理 | |||
国県事業対策課 | 新東名高速道路、国道246号バイパス及び都市計画道路西富岡石倉線の調整 | ○新東名高速道路、国道246号バイパス及び都市計画道路西富岡石倉線施策に係る事業推進の決定 |
| ○新東名高速道路、国道246号バイパス及び都市計画道路西富岡石倉線施策に係る事業の立案 ○相談業務の推進 | ○関連する新東名高速道路、国道246号バイパス及び都市計画道路西富岡石倉線事業の窓口の総括 ○関連する新東名高速道路、国道246号バイパス及び都市計画道路西富岡石倉線に関連する事務処理 |
|
国県調整 | ○国県施策に係る事業推進 |
| ○国県施策に係る立案 | ○関連する国県事業の窓口総括 ○国県道、河川等に関する事務処理 |
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土木部
主管課 | 決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
土木総務課 | 道路橋りょう等の管理 | ○市道路線の廃止及び認定 ○道路用地の用途廃止、変更及び交換(都市計画法に基づくものを除く。) |
| ○道路等の境界確認 ○道路橋りょう不法占用等の措置 ○道路用地の変更及び交換(都市計画法に基づくもの) ○地籍調査事業の計画 | ○道路橋りょう台帳の管理 ○道路橋りょうの占用許可 ○自費工事等の承認 ○国有財産の譲与 ○地籍調査事業の実施 ○地籍調査事業の認証請求及び登記申請 |
|
土木管理課 | 道路の維持管理 | ○維持管理の計画 | ○道路の維持管理 | |||
公園及び緑地の管理 | ○公園及び緑地の維持管理 ○樹木病害虫の防除指導 | |||||
道路整備課 | 道路の改良及び新設 | ○道路の新設改良の計画及び事業決定変更 ○交通安全施設の計画 | ○施工工事の計画 | ○施工工事計画の実施 | ||
道路の事業用地の取得 | ○道路の用地取得の計画 | ○用地取得の計画の調整 | ○用地取得に係る税務協議 ○物件除却の確認 | |||
下水道経営課 | 下水道事業 | ○下水道運営審議会諮問 | ○財政計画の策定 ○公共下水道の供用開始 ○下水道運営審議会の開催 | ○下水道運営審議会との連絡調整 | ||
公共下水道事業会計の予算 | ○公共下水道事業会計予算案の決定 | |||||
公共下水道事業会計の予算の流用及び組替え | ○1件100万円以上 | ○1件100万円未満 | ○1件50万円未満 | |||
公共下水道事業会計の予算の配当替え | ~ | |||||
公共下水道事業会計の予備費の充用 | ~ | |||||
公共下水道事業会計の科目の新設 | ○款・項・目 | ○節 | ||||
公共下水道事業会計の決算 | ○決算書等の監査委員付議 | ○決算附属資料の作成 | ||||
業務状況報告 | ~ | |||||
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関 | ○出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の決定 | ○出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関との連絡及び指導 | ||||
下水道計画 | ○下水道事業の全体計画の策定 ○下水道法及び都市計画法の事業計画の策定 ○流域別下水道整備総合計画に対する意見 ○流域下水道事業計画の策定に対する意見 | ○下水道法及び都市計画法の事業計画の縦覧 | ||||
公営企業債 | 〇起債事業計画申請 | 〇起債同意等申請並びに借入れ及び借換え | ||||
公共下水道事業会計の一時借入金 | 〇一時借入金の決定 | |||||
固定資産台帳の作成 | ~ | |||||
耐用年数の決定 | ~ | |||||
下水道管理 | ○下水道の用途廃止及び用途変更 | ○下水道の境界確定 ○下水道の不法占用等の措置 ○下水道の所管替え、付け替え等 | ○下水道台帳の管理 ○下水道の行為の許可及び占用許可並びに自費工事等の承認 ○下水道の境界証明 | |||
河川、水路の財産管理 | ○準用河川の指定、変更及び廃止 | ○準用河川の境界確定 ○河川、水路の不法占用等の措置 ○準用河川用地の所管替え、付け替え等 | ○河川、水路台帳の管理 ○河川の使用及び河川に関する規制の許可並びに自費工事等の承認 ○水路の行為の許可及び占用許可並びに自費工事等の承認 ○準用河川の境界証明 | |||
受益者負担金 | ○負担区及び単位負担金額の決定 | 賦課額の決定 | ||||
下水道使用料 | ○賦課額の決定 | |||||
指定下水道工事店 | ○指定下水道工事店関係の登録、異動及び取消等 | |||||
水洗化 | ○水洗化の啓発普及 ○水洗便所改造等補助金及び融資あっせんの決定 | |||||
排水設備 | ○排水設備に係る各種届出の処理 ○排水設備工事の指導及び検査 | |||||
下水道整備課 | 河川の整備等 | ○河川事業の計画 |
| ○河川事業の実施 | ○河川事業の調査 ○河川の維持管理 |
|
都市排水路等 | ○都市排水路等事業の計画 |
| ○都市排水路等事業の実施 | ○都市排水路等事業の調査 ○都市排水路等の維持管理 |
| |
下水道整備 |
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| ○下水道事業の実施(汚水・雨水) | ○下水道事業の調査(汚水・雨水) ○公共下水道施設(終末処理場及び中継ポンプ場を除く。)の維持管理 |
| |
下水道施設 | ○終末処理場及び中継ポンプ場事業の実施 | ○終末処理場及び中継ポンプ場の維持管理 ○水質検査及び測定の実施 ○特定事業場等の施設の審査、指導及び監督 ○し尿等希釈投入施設の運転管理 |
消防本部
主管課 | 決裁(専決)区分 決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 |
消防総務課 | 消防賞じゅつ金 | ○消防賞じゅつ金受給の決定 |
|
| ○消防賞じゅつ金審査委員会との連絡調整 |
|
警防課 | 消防団 | ○団員の任免 | ○団員の任免調整 | ○団員の任免調整事務 | ||
警防 | ○火災警報の発令及び解除 ○火災警報区域の設定 ○開発行為等の指導 | ○消防水利整備計画の調整 | ||||
予防課 | 予防 |
|
| ○危険物の許認可 ○火災予防計画の調整 ○火災原因及び損害額調査 | ○防火対象物及び危険物施設の立入検査及び防火指導 |
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消防管理課 | 救命救急 | ○救急業務全般の企画及び調整 | ○救急医療機関との連絡調整 ○救急隊員の教育及び研修事務 |
別表第3(第5条関係)
(平20訓令13・追加、平23訓令3・令2訓令5・一部改正)
会計課の課長の専決事項
(1) 次に掲げるものの支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支出の決定に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、旅費及び扶助費
イ 光熱水費、通信運搬費及び下水道使用料
ウ 過誤納金還付金及び還付加算金
エ アからウまでに規定するもののほか、1件1,000,000円以下の経費
(2) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に係る審査に関すること。ただし、不足額の支出が伴うものにあっては、前号ア及びイを除き、1件1,000,000円以下のものに限る。
(3) 収支振替命令票の審査に関すること。
(4) 過誤払金等の戻入に関する審査に関すること。
(5) 1件1,000,000円以下の調定通知票の審査に関すること。