○伊勢原市公印規則
昭和46年3月1日
規則第19号
注 昭和52年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本市において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(平9規則16・一部改正)
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用するものとする。
(平2規則16・平24規則5・一部改正)
(公印の名称、用途等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、形式、印材、個数、用途及び管理者は、別表に定めるとおりとする。
(平2規則16・平24規則5・一部改正)
(管理)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
(平9規則16・一部改正)
(管理者及び統括者)
第5条 公印の管理に関する事務の責任者として各公印について別表のとおり管理者(以下「管理者」という。)を置き、文書主管課長がその管理者の事務を統括する。
(平2規則16・一部改正)
(取扱者)
第6条 管理者は、それぞれの管理する公印について当該所属職員のうちから当該公印の取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。
2 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理及び使用に関する事務を処理する。
3 管理者は、第1項の規定により取扱者を指定し、又はその指定を解いたときは、速やかにその旨及びその者の職氏名を文書主管課長に通知しなければならない。
(平2規則16・平9規則16・一部改正)
(新調、改刻又は廃止)
第7条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調・改刻・廃止届(第1号様式)を文書主管課長に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の規定により提出があった場合には、文書主管課長は、これを審査し、その必要を認めるときは、承認するものとする。
3 管理者は、前項の規定により文書主管課長の承認を得たときは、伊勢原市事務決裁規程(昭和51年伊勢原市訓令第2号)の定めるところにより必要な手続を経て当該公印を新調、改刻又は廃止するものとする。
(平2規則16・平9規則16・平17規則7・平18規則38・一部改正)
(告示)
第8条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示するものとする。
(平2規則16・平18規則38・一部改正)
(使用手続)
第9条 公印を使用する場合は、次の手続をしなければならない。
(1) 公印使用者は、決裁済文書原議書又はこれにより難いものにあっては公印使用簿(第2号様式。ただし、公印の使用状況を知ることのできるものは、これに代えることができる。以下「決裁済文書原議書等」という。)及び押印を必要とする文書を管理者又は取扱者に提示するものとする。
(2) 管理者又は取扱者は、提示を受けた決裁済文書原議書等及び押印を必要とする文書を審査照合し、行政文書として適当なものであると認めるものに限り、公印の使用を承認するものとする。
(3) 管理者又は取扱者は、公印使用を承認したときは、承認の事実を文書管理システム(伊勢原市行政文書管理規則(令和2年伊勢原市規則第15号)第2条第5号に規定する文書管理システムをいう。)に記録し、又は決裁済文書原議書等の所定欄に認印するものとする。ただし、文書の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平2規則16・平9規則16・平16規則3・平21規則11・平24規則5・令2規則15・一部改正)
(平9規則16・一部改正)
(模造公印)
第11条 事務処理の便宜上必要があると認めるときは、印刷用凸版の模造公印を作成することができる。
2 模造公印の作成に関しては、第7条第1項の規定を準用する。
3 模造公印は、文書主管課長が保管する。
4 模造公印を使用するときは、模造公印等使用承認申請書(第3号様式)を管理者に提出し、承認を得なければならない。
(平2規則16・平9規則16・平16規則31・平28規則27・一部改正)
(印影の刷込み又は電子公印)
第12条 大量に公印の押印を必要とする文書で、事務処理上必要があると認めるときは、公印の印影を刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。
2 事務処理上必要があると認めるときは、電子計算機に公印の印影を記録し、当該記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置で出力印刷することにより公印の押印に代えることができる。
3 前項の規定により電子計算機に公印の印影を記録しようとするときは、あらかじめ管理者に協議し、承認を得なければならない。
(平9訓令3・追加、平16規則31・平28規則27・一部改正)
(公印台帳)
第13条 文書主管課長は、公印台帳(第4号様式)を備え、これに全ての公印を登録しなければならない。
(平2規則16・一部改正、平9規則16・旧第12条繰下、平29規則7・一部改正)
(不用公印の保存)
第14条 管理者は、公印を改刻、廃止等のため使用しなくなったときは、文書主管課長に引き継がなければならない。
2 文書主管課長は、前項の規定による引継ぎを受けた公印を使用しなくなった日から起算して次の区分により保存するものとする。
(1) 市印、市役所印、市長印及び市長職務代理者印は、永年
(2) 前号に定める以外の公印は、10年
3 文書主管課長は、保存期間を経過した公印については、焼却、裁断等によって処分しなければならない。
(平2規則16・一部改正、平9規則16・旧第13条繰下・一部改正、平24規則5・一部改正)
(事故報告)
第15条 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、公印事故報告書(第5号様式)により事故の状況を速やかに文書主管課長に報告しなければならない。
(平2規則16・一部改正、平9規則16・旧第14条繰下)
附則
1 この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
2 伊勢原町公印規程(昭和29年伊勢原町規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和49年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月8日規則第13号)
この規則は、昭和52年8月8日から施行する。
附則(昭和52年11月1日規則第19号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日規則第21号)
この規則は、昭和53年1月4日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月1日規則第16号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和55年6月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
(伊勢原市事務分掌規則の一部改正)
2 伊勢原市事務分掌規則(昭和46年伊勢原市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年4月30日規則第10号)
この規則は、昭和56年4月30日から施行する。
附則(昭和57年1月14日規則第2号)
この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第2号)抄
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月25日規則第8号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月6日規則第13号)
1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、すでに調製されている用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年10月1日規則第13号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月15日規則第25号)
この規則は、平成5年11月15日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第28号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月10日規則第22号)
この規則は、平成10年11月10日から施行する。
附則(平成11年9月28日規則第26号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月22日規則第27号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月22日規則第29号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条中伊勢原市公印規則別表職印の表伊勢原市長印税務専用の項及び伊勢原市長印市民専用の項の改正規定は、平成21年4月17日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年2月27日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第31号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条から第6条までの規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
(昭52規則13・全改、昭52規則19・昭52規則21・昭53規則11・昭53規則16・昭55規則13・昭56規則10・昭57規則2・昭58規則9・昭62規則2・昭62規則23・昭63規則8・平2規則2・平3規則13・平4規則13・平5規則9・平5規則25・平6規則28・平9規則16・平10規則22・平11規則26・平12規則20・平14規則6・平15規則27・平16規則31・平17規則7・平18規則38・平19規則12・平20規則29・平20規則37・平21規則11・平22規則5・平24規則5・平24規則24・平26規則5・平27規則31・平28規則27・平29規則7・平30規則7・平30規則8・平31規則24・一部改正)
庁印
公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 形式 | 印材 | 個数 | 用途 | 管理者 |
神奈川県伊勢原市印 | てん書 | 方30 | 木印 | 1 | 市名をもって発する文書 | 総務部文書法制課長 | |
神奈川県伊勢原市役所印 | てん書 | 方36 | 木印 | 1 | 市役所名をもって発する文書 | 総務部文書法制課長 | |
伊勢原市福祉事務所印 | てん書 | 方24 | 木印 | 1 | 福祉事務所名をもって発する文書 | 福祉事務所生活福祉課長 | |
伊勢原市印 | てん書 | 方12 | 木印 | 1 | 1 国民健康保険高齢受給者証 2 国民健康保険標準負担額減額認定証 3 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 4 国民健康保険被保険者資格証明書 5 その他国民健康保険被保険者に関する証明書 | 保健福祉部保険年金課長 | |
伊勢原市印 | てん書 | 方8 | 水牛印 | 4 | 1 国民健康保険被保険者証 2 国民健康保険被保険者証被保険者確認用 | 保健福祉部保険年金課長 | |
伊勢原市高部屋愛育保育園印 | てん書 | 方18 | 木印 | 1 | 高部屋愛育保育園名をもって発する文書 | 高部屋愛育保育園長 | |
伊勢原市大山保育園印 | てん書 | 方18 | 木印 | 1 | 大山保育園名をもって発する文書 | 大山保育園長 | |
伊勢原市印 | てん書 | 方13 | 木印 | 1 | 介護保険被保険者証 | 保健福祉部介護高齢課長 | |
伊勢原市印 | てん書 | 方7 | 木印 | 2 | 介護保険被保険者証被保険者確認用 | 保健福祉部介護高齢課長 | |
伊勢原市印 | てん書 | 方12 | 木印 | 1 | 障害福祉サービス受給者証 | 保健福祉部障がい福祉課長 |
職印
公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 形式 | 印材 | 個数 | 用途 | 管理者 |
伊勢原市長印 | てん書 | 方21 | 水牛印 | 1 | 市長名をもって発する文書及び辞令(定期昇給辞令を含む。) | 総務部文書法制課長 | |
伊勢原市長印 | てん書 | 方30 | 木印 | 1 | 表彰、ほう賞 | 総務部文書法制課長 | |
伊勢原市長印 | てん書 | 方12 | 水牛印 | 1 | (1) 納税通知書、督促状及びこれに準ずる税額等の通知書 (2) 納入通知書及び督促状 (3) 市税等の還付及び充当通知書 (4) その他必要と認める帳票類 | 総務部文書法制課長 | |
伊勢原市長印 市民文化会館専用 | てん書 | 方21 | 水牛印 | 1 | 市民文化会館使用許可に関する文書 | 市民生活部市民協働課長 | |
伊勢原市長印 税務専用 | てん書 | 方21 | 木印 | 3 | 1 税務の証明事項に関する文書 2 市税等の賦課徴収事務及び滞納整理事務に係る照会及び回答に関する文書 3 市税等の滞納処分に関する文書 | 総務部市民税課長 | |
総務部収納課長 | |||||||
伊勢原市長印 市民専用 | てん書 | 方21 | 水牛印 | 3 | 1 戸籍及び住民基本台帳事務に関する文書 2 印鑑登録事務に関する文書 3 主要食糧配給事務に関する文書 4 外国人住民に関する文書 5 埋火葬に関する文書 6 住居表示及び町名変更証明書(廃置分合証明を含む。)に関する文書 7 その他戸籍住民に関する証明 | 市民生活部戸籍住民課長 | |
伊勢原市長印 消防専用 | てん書 | 方21 | 水牛印 | 1 | 1 消防団員等公務災害補償に関する文書 2 消防団員退職報奨金に関する文書 3 消防車両の整備管理に関する文書 4 消防法に規定する危険物関係の許可等に関する文書 5 消火栓の設置等に関する文書 6 り災証明に関する文書 7 その他消防本部の所管に属するもので消防長の専決事項に関するもの | 消防総務課長 | |
伊勢原市長印 | てん書 | 縦4 横15 | 木印 | 1 | 1 外国人住民の証明書の認印 2 住民基本台帳カードの認印 3 通知カードの認印 4 個人番号カードの認印 | 市民生活部戸籍住民課長 | |
伊勢原市長職務代理者印 | てん書 | 方18 | 木印 | 1 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる | 総務部文書法制課長 | |
伊勢原市長職務代理者印 | てん書 | 方12 | 木印 | 1 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる | 総務部文書法制課長 | |
伊勢原市長職務代理者印 市民文化会館専用 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる | 市民生活部市民協働課長 | |
伊勢原市長職務執行者印 | てん書 | 方18 | 木印 | 1 | 市長職務執行者執務のとき市長印に準じて用いる | 総務部文書法制課長 | |
伊勢原市長職務代理者印 税務専用 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる | 総務部市民税課長 | |
伊勢原市長職務代理者印 市民専用 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる | 市民生活部戸籍住民課長 | |
伊勢原市副市長印 | てん書 | 方21 | 水牛印 | 1 | 副市長名をもって発する文書 | 総務部文書法制課長 | |
伊勢原市会計管理者印 | てん書 | 方21 | 水牛印 | 1 | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計課長 | |
伊勢原市福祉事務所長印 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉事務所生活福祉課長 | |
伊勢原市福祉事務所長印 | てん書 | 縦7 横15 | 木印 | 1 | 1 生活保護費受給票の記載事項の修正又は訂正 2 身体障害者手帳の記載事項の修正又は訂正 3 療育手帳の記載事項の修正又は訂正 | 福祉事務所生活福祉課長 | |
伊勢原市高部屋愛育保育園長印 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 高部屋愛育保育園長名をもって発する文書 | 高部屋愛育保育園長 | |
伊勢原市大山保育園長印 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 大山保育園長名をもって発する文書 | 大山保育園長 | |
伊勢原市長印介護専用 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 1 要介護認定認定調査依頼書 2 主治医意見書提出依頼書 3 診断通知書 4 要介護認定・要支援認定等延期通知書 5 その他介護保険に関する通知 | 保健福祉部介護高齢課長 | |
伊勢原市長印障害専用 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 1 支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 2 主治医意見書提出依頼書 3 その他障害福祉に関する通知 | 保健福祉部障がい福祉課長 | |
伊勢原市消防長印 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 消防長名をもって発する文書 | 消防総務課長 | |
伊勢原市消防署長印 | てん書 | 方21 | 木印 | 1 | 消防署長名をもって発する文書 | 消防署長 |
(平18規則38・全改、令2規則15・一部改正)
(平21規則11・全改)
(平16規則31・全改、平28規則27・令2規則15・一部改正)
(平20規則29・全改)
(平20規則29・全改、令2規則15・一部改正)