○伊勢原市印鑑条例施行規則

昭和52年10月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市印鑑条例(昭和52年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)第16条第3項、第32条及び第38条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平9規則20・平11規則27・平23規則22・平29規則22・令7規則46・一部改正)

(本人確認)

第2条 条例第5条第2項第1号に規定する官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真が貼られ、発行機関名の記載及びその押印があるものには、その写真と台紙に割印又はプレスによる証印があり、又はその写真と台紙に改ざん防止のための特殊加工がされてなければならない。

(平11規則27・追加、平24規則24・一部改正)

(印鑑の登録申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定による印鑑の登録申請、条例第12条の規定による印鑑登録証の引替交付申請及び条例第13条の規定による印鑑登録の廃止申請は、印鑑登録申請書・印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証引替交付申請書(第1号様式)による。

(平11規則27・旧第2条繰下、令7規則46・一部改正)

(住民基本台帳等との照合)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その記載内容を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。

(平11規則27・旧第3条繰下、平24規則24・一部改正)

(登録を不適当とする印鑑)

第5条 条例第4条第6号に規定する登録を適当でないとする印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意に毀損したと認められるもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 指輪等に刻印したもの

(5) 文字等の判読が困難なもの

(6) 模様のあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を適当でないと認めるもの

(平11規則27・旧第4条繰下、平24規則24・令7規則46・一部改正)

(印鑑登録申請の照会等)

第6条 条例第5条第2項の規定による印鑑登録申請の確認の照会は、照会書(第2号様式)による。

2 条例第5条第2項に規定する回答書は、第3号様式による。

(平11規則27・旧第5条繰下)

(印鑑登録原票)

第7条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録の原票は、印鑑登録原票(第4号様式又は第4号様式の2)による。

(平11規則27・旧第6条繰下、平23規則22・一部改正)

(印鑑登録原票の再製)

第8条 条例第7条第2項の規定による再製は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票の記載欄の余白がなくなったとき。

(3) その他市長が再製を必要と認めたとき。

(平11規則27・旧第7条繰下)

(印鑑登録証)

第9条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証は、第5号様式による。

(平11規則27・旧第8条繰下)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付申請は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 印鑑登録者の氏名、住所及び生年月日

(2) 登録番号

(3) 必要な通数

(4) 代理人が申請する場合にあっては、代理人の氏名、住所、生年月日及び電話番号

2 市長は、前項の申請があったときは、その記載内容及び提出された印鑑登録証を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認のうえ印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平11規則27・旧第11条繰下、平29規則22・一部改正、令7規則46・旧第12条繰上・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第11条 条例第16条第1項に規定する印鑑登録証明書は、第6号様式による。

2 条例第16条第3項の規定により、電子計算組織の出力装置による証明ができない場合には、複写機及びその他の方式による証明又は申出により印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求めて、第7号様式により証明することができる。

(昭62規則18・平5規則24・一部改正、平11規則27・旧第12条繰下、平23規則22・平24規則24・平29規則22・一部改正、令7規則46・旧第13条繰上・一部改正)

(登録事項の変更届)

第12条 条例第18条第1項の規定による登録事項の変更の届出は、印鑑登録原票登録事項変更届(第8号様式)による。

(平11規則27・旧第13条繰下、平29規則22・一部改正、令7規則46・旧第14条繰上・一部改正)

(印鑑登録抹消通知)

第13条 条例第19条第2項の規定による印鑑登録原票を消除した旨の通知は、印鑑登録抹消通知(第9号様式)による。

(昭62規則18・追加、平11規則27・旧第14条繰下、平23規則22・平29規則22・一部改正、令7規則46・旧第15条繰上・一部改正)

(印鑑登録証の管理)

第14条 印鑑の登録を受けている者は、条例第14条の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。

(平11規則27・追加、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第18条繰上、令7規則46・旧第16条繰上)

(印鑑登録原票及びその他関係書類等の保管)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類等を厳重に保管し、事変を避けるためにやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(平11規則27・追加、令4規則32・旧第20条繰上、令7規則46・旧第17条繰上)

(団体印鑑の登録申請手続)

第16条 団体印鑑登録申請者は、条例第22条に規定する申請をする場合には、認可地縁団体印鑑登録申請書(第10号様式。以下「団体印鑑登録申請書」という。)により、登録を受けようとする団体印鑑を添えて申請しなければならない。

2 前項の団体印鑑登録申請書に押印する印鑑は、条例により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、団体印鑑登録申請書に当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(平9規則20・追加、平11規則27・旧第15条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第21条繰上・一部改正、令7規則46・旧第18条繰上・一部改正)

(団体印鑑の登録申請の確認)

第17条 市長は、前条の団体印鑑登録申請書の提出があったときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に規定する台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項と照合するほか、必要な事項について調査し、適正な申請であることを確認しなければならない。

(平9規則20・追加、平11規則27・旧第16条繰下、令4規則32・旧第22条繰上、令7規則46・旧第19条繰上)

(団体印鑑の登録)

第18条 市長は、条例第25条の規定による団体印鑑の登録を認可地縁団体印鑑登録原票(第11号様式)により行うものとする。

(平9規則20・追加、平11規則27・旧第17条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第23条繰上・一部改正、令7規則46・旧第20条繰上・一部改正)

(団体印鑑の登録の廃止等)

第19条 団体印鑑登録者は、条例第28条の規定により団体印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録された団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第12号様式)によりその旨を申請しなければならない。

2 第16条第2項の規定は、前項の登録された団体印鑑を亡失したときの申請について準用する。

(平9規則20・追加、平11規則27・旧第18条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第24条繰上・一部改正、令7規則46・旧第21条繰上・一部改正)

(団体印鑑の登録抹消の通知)

第20条 市長は、条例第29条第2項の規定による通知を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(第13号様式)により行うものとする。

(平9規則20・追加、平11規則27・旧第19条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第25条繰上・一部改正、令7規則46・旧第22条繰上・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第21条 団体印鑑登録者は、条例第30条第1項の規定による申請をする場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第14号様式)により、登録されている団体印鑑を押印して行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、条例第25条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査し、当該申請が適正であることを確認しなければならない。

(平9規則20・追加、平11規則27・旧第20条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第26条繰上・一部改正、令7規則46・旧第23条繰上・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第22条 市長は、前条第2項の確認をしたときは、次に掲げる事項を記載し、条例第31条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書(第15号様式)を交付するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(平9規則20・追加、平11規則27・旧第21条繰下・一部改正、平20規則38・平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第27条繰上・一部改正、令7規則46・旧第24条繰上・一部改正)

(押印に使用する印肉)

第23条 印鑑の押印に使用する印肉は、朱肉又は黒肉とする。

(昭62規則18・旧第14条繰下、平9規則20・旧第15条繰下、平11規則27・旧第22条繰下、令4規則32・旧第28条繰上、令7規則46・旧第25条繰上)

(文書保存期間)

第24条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消除した印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、消除した日の属する年度の翌年から5年

(2) 返還された印鑑登録証にあっては、処理済み後即廃棄

(3) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年から2年

(昭62規則18・旧第15条繰下、平9規則20・旧第16条繰下・一部改正、平11規則27・旧第23条繰下、令4規則32・旧第29条繰上、令7規則46・旧第26条繰上)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(昭62規則18・旧第16条繰下、平9規則20・旧第17条繰下、平11規則27・旧第24条繰下、令4規則32・旧第30条繰上、令7規則46・旧第27条繰上)

附則

1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

3 条例附則第4項の規定による印鑑登録証の交付申請は、第9条の例に準じてこれを行うものとする。

4 この規則の施行日以後、印鑑登録証の交付を受けるまで(昭和53年3月31日までに限る。)は、印鑑登録証明書の交付申請については、なお従前の例による。

附則(昭和62年9月14日規則第18号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

附則(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年7月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年11月1日規則第24号)

この規則は、平成5年11月15日から施行する。

附則(平成9年6月30日規則第20号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成11年11月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の伊勢原市印鑑条例施行規則の規定に基づき交付されている印鑑登録証の効力は、なお従前の例による。

(伊勢原市予算決算会計規則の一部改正)

3 伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成12年12月12日規則第35号)

この規則は、平成13年2月26日から施行する。

附則(平成15年7月8日規則第25号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

附則(平成15年12月12日規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月5日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の伊勢原市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則第19号様式により調製されている認可地縁団体印鑑登録原票については、この規則による改正後の伊勢原市印鑑条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。

附則(平成23年12月26日規則第22号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成24年7月6日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成27年9月28日規則第31号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条から第6条までの規定は平成28年1月1日から施行する。

附則(平成29年9月22日規則第22号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附則(令和元年10月31日規則第11号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

附則(令和4年9月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢原市印鑑条例施行規則第17条第1号の規定により印鑑登録証として使用するものとされている伊勢原市民カードについては、同条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附則(令和7年12月9日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の伊勢原市印鑑条例施行規則の規定に基づく様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(令7規則46・全改)

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(平23規則22・全改、令7規則46・一部改正)

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(平23規則22・全改)

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(平23規則22・追加、平24規則24・一部改正)

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(昭62規則18・全改、平11規則27・平15規則31・一部改正、平23規則22・旧第4号様式繰下)

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(令4規則32・全改)

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(平23規則22・追加、平24規則24・一部改正、令7規則46・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(平23規則22・全改、平24規則24・一部改正、令7規則46・旧第10号様式繰上・一部改正)

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(昭62規則18・全改、平元規則1・平11規則27・平15規則31・一部改正、令7規則46・旧第11号様式繰上・一部改正)

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(平23規則22・全改、令7規則46・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(平9規則20・追加、平11規則27・旧第13号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第18号様式繰上・一部改正、令7規則46・旧第13号様式繰上・一部改正)

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(平9規則20・追加、平11規則27・旧第14号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第19号様式繰上・一部改正、令7規則46・旧第14号様式繰上・一部改正)

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(平9規則20・追加、平11規則27・旧第15号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第20号様式繰上・一部改正、令7規則46・旧第15号様式繰上・一部改正)

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(平23規則22・全改、令4規則32・旧第21号様式繰上・一部改正、令7規則46・旧第16号様式繰上・一部改正)

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(平9規則20・追加、平11規則27・旧第17号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第22号様式繰上・一部改正、令7規則46・旧第17号様式繰上・一部改正)

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(平9規則20・追加、平11規則27・旧第18号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第23号様式繰上・一部改正、令7規則46・旧第18号様式繰上・一部改正)

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伊勢原市印鑑条例施行規則

昭和52年10月24日 規則第18号

(令和7年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第4節 住民
沿革情報
◆ 昭和52年10月24日 規則第18号
◇ 昭和62年9月14日 規則第18号
◇ 平成元年1月9日 規則第1号
◇ 平成5年7月29日 規則第16号
◇ 平成5年11月1日 規則第24号
◇ 平成9年6月30日 規則第20号
◇ 平成11年11月1日 規則第27号
◇ 平成12年12月12日 規則第35号
◇ 平成15年7月8日 規則第25号
◇ 平成15年12月12日 規則第31号
◇ 平成20年12月5日 規則第38号
◇ 平成23年12月26日 規則第22号
◇ 平成24年7月6日 規則第24号
◇ 平成27年9月28日 規則第31号
◇ 平成29年9月22日 規則第22号
◇ 令和元年10月31日 規則第11号
◇ 令和4年9月30日 規則第32号
◇ 令和7年12月9日 規則第46号