○伊勢原市コミュニティ防災センター条例施行規則
昭和57年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市コミュニティ防災センター条例(昭和57年伊勢原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平31規則7・一部改正)
(休館日)
第2条 伊勢原市コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、第1月曜日及び第3月曜日は開館するものとする。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(平11規則17・平31規則7・一部改正)
(開館時間)
第3条 防災センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平31規則7・一部改正)
(使用団体登録)
第4条 条例第3条の規定により防災センターの使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢原市が管理する公共施設に係る伊勢原市公共施設利用予約システムの運用に関する規則(平成18年伊勢原市規則第49号。以下「運用規則」という。)第3条第2項に規定する伊勢原市公共施設利用予約システム利用者登録申請書及び伊勢原市コミュニティ防災センター使用団体の活動状況調(第1号様式)を市長に提出し、使用団体登録を受けなければならない。ただし、防災知識の修得のために使用する者は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により提出があったときは、その団体が伊勢原市公民館条例施行規則(昭和54年伊勢原市教育委員会規則第2号。以下「公民館規則」という。)第5条第2項の規定による使用団体登録を受けた団体である場合に、使用団体登録をするものとする。
(平31規則7・全改)
(使用承認申請)
第5条 申請者は、伊勢原市コミュニティ防災センター使用承認申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、防災センターの使用の申請は、運用規則第2条第2号に規定する公共施設利用予約システムにより行うことができる。この場合における当該申請の手続は、次項及び第4項に定めるものを除き、運用規則の定めるところによる。
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(1) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が主催する事業等のために使用するとき。 100分の100
(2) 市立の小学校、中学校又は保育所が教育又は保育活動のために使用するとき。 100分の100
(3) 市内の地域自治若しくは地域安全関係団体、社会福祉関係団体、社会教育推進団体又はスポーツ若しくは健康づくり推進団体が公益性のある事業等のために使用するとき。 100分の100
(4) 国又は神奈川県が行政上必要な説明会等のために使用するとき。 100分の100
(5) 防災知識の修得のために使用するとき。 100分の100
(6) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が共催する事業等のために使用するとき。 100分の50
(7) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する県立学校若しくは私立学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された私立保育所、同法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育又は保育活動のために使用するとき。 100分の50
(8) 第4号に定めるものを除き、国又は神奈川県が主催する事業等のために使用するとき。 100分の50
(9) 伊勢原市体育協会若しくは同加盟団体、伊勢原市スポーツ少年団又は伊勢原市レクリエーション協会若しくは同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 100分の50
(10) 伊勢原市文化団体連盟又は同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 100分の50
(11) 主たる構成員が市内に在住する障害者で構成された団体が使用するとき。 100分の50
(12) その他市長が特に必要と認めるとき。 前各号の規定に準じた率
(平31規則7・全改)
(2) 条例第7条第3号に該当する場合 市長がその都度定める額
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具等を使用しないこと。
(2) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険物等を持ち込まないこと。
(4) 許可なく広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。
(5) 使用後の清掃、整頓、火気取締り等を十分すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項を守り、係員の指示に従うこと。
(平31規則7・全改)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(平成6年3月18日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条から第11条までの改正規定(第8条、第9条及び第11条に係る部分に限る。)及び様式に6様式を加える改正規定(第4号様式に係る部分を除く。)は平成31年7月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の伊勢原市コミュニティ防災センター条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
別表(第5条関係)
(平31規則7・追加)
区分 | 申請期間 | 申請件数 | |
防災知識の修得のために使用する場合 | 使用しようとする日の属する月の3月前の1日から使用日前日まで | ||
上記以外 | 抽選申込みをする場合 | 使用しようとする日の属する月の2月前の1日から20日まで | 1か月当たり4件まで |
随時使用申請をする場合 | 使用しようとする日の属する月の1月前の1日から使用日前日まで | 1か月当たり4件まで |
備考
1 申請件数は、公民館規則第6条の規定による伊勢原市立大田公民館の申請件数を含む。
2 随時使用申請をする場合における申請件数は、抽選申込みのうち第6条の規定による使用の承認を受けた件数を含む。
3 申請1件当たりの使用時間は、4時間までとする。ただし、防災知識の修得のための使用及び市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・全改)
(平31規則7・追加)
(平31規則7・追加)
(平31規則7・追加)
(平31規則7・追加)
(平31規則7・追加)
(平31規則7・追加)