○伊勢原市公職選挙法令執行規程

昭和59年5月21日

選管告示第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条・第4条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機(第5条―第9条)

第4章 文書図画及び新聞広告(第10条―第15条)

第5章 個人演説会等(第16条―第22条)

第6章 街頭演説(第23条―第25条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第26条―第30条)

第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第31条―第40条)

第9章 補則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、伊勢原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙を公明かつ適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙に適用する。ただし、第2章第14条第5章及び第39条の規定は、衆議院議員及び参議院(比例代表選出については、第5章の規定を除く。)議員並びに神奈川県議会議員及び神奈川県知事の選挙についても適用する。

(平8選管告示7・一部改正)

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)(第1号様式)によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、選挙事務所設置(異動)承諾書(第2号様式)により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、推薦届出代表者証明書(第3号様式)によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、選挙事務所閉鎖命令書(第4号様式)による。

第3章 自動車、船舶及び拡声機

(平8選管告示7・改称)

(表示板)

第5条 法第141条第5項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶にする表示は、自動車・船舶用表示板(第5号様式)を、拡声機にする表示は、拡声機用表示板(第6号様式)による。

(平7選管告示7・平8選管告示7・平13選管告示18・一部改正)

(腕章)

第6条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用すべき腕章は、乗車・乗船章(第7号様式)による。

(表示板及び腕章交付)

第7条 表示板及び腕章は、立候補の届出があった後、委員会が交付する。

(表示板の掲示)

第8条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平8選管告示7・一部改正)

(表示板及び腕章の再交付)

第9条 表示板又は腕章を紛失し、又は汚損し、若しくは破損して著しくその効用を害するにいたったため、その再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(第8号様式)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請をする場合(紛失した場合を除く。)には、申請の際に当該汚損又は破損した表示板又は腕章を委員会に返還しなければならない。

第4章 文書図画及び新聞広告

(選挙運動用ビラの届出)

第10条 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(第9号様式)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(平19選管告示103・追加)

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第11条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、第10号様式による。

2 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(第11号様式)に候補者の氏名を記入し、候補者の印を押して委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、その取扱者の印を押して提出者に返付する。この場合において、委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付台帳(第12号様式)に受領者の氏名の記載を求める。

(平19選管告示103・追加)

(政治活動用事務所証票)

第12条 法第143条第17項の規定による表示は、委員会が交付する政治活動用事務所証票(第13号様式)を用いてしなければならない。

2 前項の政治活動用事務所証票は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の使用中、公衆の見やすい箇所にはり付けておかなければならない。

(平5選管告示35・一部改正、平19選管告示103・旧第11条繰下・一部改正)

(政治活動用事務所証票等の再交付)

第13条 第9条の規定は、第12条に規定する政治活動用事務所証票の再交付の場合に準用する。

(平19選管告示103・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第14条 法第147条の規定により委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、文書図画撤去命令書(第14号様式)によって行う。

(平19選管告示103・一部改正)

(新聞広告掲載の手続)

第15条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(第15号様式)を当該広告を掲載しようとする新聞の発行者に提出して申し込まなければならない。

(平7選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

第5章 個人演説会等

(平8選管告示7・改称)

(施設の使用予定表)

第16条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第118条の規定による個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求められたときは、授業(業務)その他諸行事予定表(第16号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提出した予定表に変更が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(昭63選管告示23・平8選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

(施設の設備の程度等の承諾等)

第17条 管理者が、令第119条第2項の規定による承諾(変更の承認を含む。)を受けようとするときは、個人演説会等の会場設備等の承諾申請書(第17号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が、前項の承諾を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(平8選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

(候補者等がする設備の承認等)

第18条 令第119条第3項の規定により法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)が自ら個人演説会等開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめ、管理者に設備の程度及び方法等を申し出てその承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、会場を使用した場合には、候補者等は、使用後直ちに使用前の状態にして、管理者に引き渡さなければならない。

(平8選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

(個人演説会等の開催の申出の撤回)

第19条 法第163条の規定による個人演説会等開催の申出をした候補者等がその申出を撤回しようとするときは、直ちに個人演説会等開催申出の撤回届(第18号様式)を委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受理したときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(平8選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

(個人演説会等に関する通知)

第20条 令第115条の規定による管理者に対する通知は、第19号様式による。

2 管理者が、令第117条第1項の規定による通知をしようとするときは、第20号様式により行わなければならない。

(平5選管告示35・平8選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

(施設の使用のために納付すべき費用額の承認)

第21条 令第121条第1項の規定により個人演説会等の施設の使用のために候補者等が納付すべき費用額について、管理者が承認を受けようとするときは、個人演説会等の会場費用額承認申請書(第21号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(平8選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

(個人演説会等開催結果報告)

第22条 管理者は、個人演説会等開催整理簿(第22号様式)を備え、個人演説会等が開催される都度整理しておくとともに、選挙期日後直ちに個人演説会等開催結果報告書(第23号様式)を委員会に提出しなければならない。

(平8選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

第6章 街頭演説

(標旗)

第23条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第24号様式による。

(平13選管告示18・平19選管告示103・一部改正)

(腕章)

第24条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用すべき腕章は、選挙運動員章(第25号様式)による。

(平19選管告示103・一部改正)

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第25条 第7条及び第9条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

(平5選管告示35・平12選管告示57・一部改正)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(平19選管告示103・改称)

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第26条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)(第26号様式)によらなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(第27号様式)によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、出納責任者選任(異動)承諾書(第28号様式)により、推薦届出者の代表者であることの証明書は、第3条第2項に規定する推薦届出代表者証明書によらなければならない。

(平7選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

(報告書の公表及び閲覧)

第27条 法第192条第1項の規定による法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、委員会の告示によって行う。

2 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧をしようとする者は、委員会にその旨を申し出て閲覧簿(第29号様式)に所要事項を記載しなければならない。

(平5選管告示35・平19選管告示103・一部改正)

(閲覧の場所)

第28条 報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所で閲覧に供する。

(平5選管告示35・一部改正)

(閲覧の方法)

第29条 報告書は、前条に規定する閲覧の場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書はていねいに取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第30条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる委員会が定める実費弁償及び報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「選挙事務員」という。)、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙事務員 1日につき1万円

 車上運動員 1日につき1万5,000円

 手話通訳者 1日につき1万5,000円

 要約筆記者 1日につき1万5,000円

(平5選管告示35・平12選管告示57・平28選管告示31・一部改正)

第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第31条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、第30号様式による。

(平19選管告示103・一部改正)

(政談演説会開催届出書)

第32条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、政談演説会開催届出書(第31号様式)によらなければならない。

(平19選管告示103・一部改正)

(政談演説会の変更又は中止の届出)

第32条の2 政談演説会の開催日時若しくは使用する施設の名称若しくは所在地を変更し、又は政談演説会を中止するときは、政談演説会変更(中止)届出書(第31号様式の2)を委員会に提出しなければならない。

(平12選管告示57・追加、平19選管告示103・一部改正)

(表示板)

第33条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車にする表示は、委員会が交付する政治活動用自動車表示板(第32号様式)を用いてしなければならない。

2 前項の規定による表示板は、第31条の規定による確認書を交付する際に交付する。

(平19選管告示103・一部改正)

(表示板の掲示等)

第34条 前条に規定する政治活動用自動車表示板の掲示及び再交付については、第8条及び第9条の規定をそれぞれ準用する。

(平12選管告示57・一部改正)

(証紙の交付)

第35条 委員会は、法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)を掲示しようとする政党その他の政治団体に、法第201条の11第4項の規定による政治活動用ポスター証紙(第33号様式)を交付する。

2 前項の政治活動用ポスター証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ委員会から政治活動用ポスター証紙交付票(第34号様式)の交付を受けなければならない。

3 前項の政治活動用ポスター証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が政治活動用ポスター証紙の交付を受けようとする場合には、当該証紙交付票に政党その他の政治団体の名称及び代表者氏名を記入し、代表者の印を押すとともに、これに証紙をはるべき政治活動用ポスターの見本2枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合には、それぞれ2枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、政治活動用ポスター証紙を交付したときは、政治活動用ポスター証紙交付票の裏面に交付した政治活動用ポスター証紙の枚数を記入し、その取扱者の印を押して提出者に返付する。この場合において委員会は、政治活動用ポスター証紙交付台帳(第35号様式)に受領者の氏名の記載を求める。

5 第9条の規定は、第2項の政治活動用ポスター証紙交付票について準用する。

(平12選管告示57・平19選管告示103・一部改正)

(検印)

第36条 委員会は、前条の規定による証紙を交付できない事情があるときは、政治活動用ポスター証紙の交付にかえて政治活動用ポスターに第36号様式による印を用いて検印を行う。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ委員会から政治活動用ポスター検印票(第37号様式)の交付を受けなければならない。

3 前項の政治活動用ポスター検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が検印を受けようとする場合には、当該検印票に政党その他の政治団体の名称及び代表者氏名を記入し、代表者の印を押すとともに、これに検印を受けるべき政治活動用ポスター及びその見本2枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合には、それぞれ2枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、政治活動用ポスターに検印したときは、政治活動用ポスター検印票の裏面に検印をした枚数を記入し、その取扱者の印を押して提出者に返付する。この場合において、委員会は、政治活動用ポスター検印台帳(第38号様式)に受領者の氏名の記載を求める。

5 第9条の規定は、第2項の政治活動用ポスター検印票について準用する。

(平5選管告示35・平12選管告示57・平19選管告示103・一部改正)

(政談演説会告知用の立札及び看板類の表示)

第37条 法第201条の11第8項の規定による表示は、委員会が交付する政談演説会告知用立札、看板類表示板(第39号様式)を用いて行わなければならない。

2 前項の規定による表示板は、第32条の規定による政談演説会開催届出書を受理した後に交付する。

3 第1項の規定による表示板は、立札及び看板の類の使用中、公衆の見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。

4 第9条の規定は、第1項の規定による表示板の再交付について準用する。

(平5選管告示35・平12選管告示57・平19選管告示103・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第38条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出は、政治活動用ビラ届出書(第40号様式)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用ビラを2枚(異なる種類のビラがある場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(平19選管告示103・一部改正)

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第39条 法第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定により委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、政治活動用文書図画撤去命令書(第41号様式)による。

(平11選管告示83・平19選管告示103・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第40条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、機関紙誌届出書(第42号様式)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えなければならない。

(平11選管告示83・平19選管告示103・一部改正)

第9章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第41条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たに交付しない。ただし、再立候補前にこれらの物品を委員会に返還した場合は、この限りでない。

(平19選管告示103・一部改正)

(選挙に関する届出等の時間)

第42条 この規程の規定により委員会に対してする届出、申請、申出その他の行為は、法第270条の規定が適用される場合を除き、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(平19選管告示103・追加)

(その他の措置)

第43条 この告示に定めるもののほか、必要な事項はその都度委員会が定める。

(平12選管告示57・一部改正、平19選管告示103・旧第42条繰下)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(昭和63年7月13日選管告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成2年10月25日選管告示第32号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成5年12月7日選管告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成7年3月13日選管告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成8年3月11日選管告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成11年11月8日選管告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市公職選挙法令執行規程の規定は、平成11年9月2日から適用する。

(伊勢原市選挙管理委員会規程の一部改正)

2 伊勢原市選挙管理委員会規程(昭和45年伊勢原市選挙管理委員会告示第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年8月8日選管告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成13年5月15日選管告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年12月2日選管告示第103号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市公職選挙法令執行規程の規定は、施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年8月10日選管告示第31号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年1月10日選管告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年7月8日選管告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平8選管告示7・全改、平19選管告示103・令3選管告示10・一部改正)

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(平2選管告示32・平8選管告示7・平19選管告示103・令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示103・令3選管告示10・一部改正)

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(平8選管告示7・平19選管告示103・一部改正)

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(平19選管告示103・一部改正)

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(平19選管告示103・一部改正)

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(平19選管告示103・一部改正)

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(平8選管告示7・平12選管告示57・平19選管告示103・令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示103・追加、平31選管告示3・令3選管告示10・一部改正)

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(平31選管告示3・全改)

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(平19選管告示103・追加、平31選管告示3・令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示103・追加、平31選管告示3・一部改正)

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(平19選管告示103・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(平7選管告示7・一部改正、平19選管告示103・旧第10号様式繰下・一部改正)

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(平7選管告示7・一部改正、平19選管告示103・旧第11号様式繰下・一部改正)

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(平8選管告示7・一部改正、平19選管告示103・旧第12号様式繰下・一部改正、令3選管告示10・一部改正)

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(平8選管告示7・全改、平19選管告示103・旧第13号様式繰下・一部改正)

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(平8選管告示7・全改、平19選管告示103・旧第14号様式繰下・一部改正、令3選管告示10・一部改正)

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(平8選管告示7・全改、平19選管告示103・旧第15号様式繰下・一部改正)

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(平8選管告示7・全改、平19選管告示103・旧第16号様式繰下・一部改正)

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(平8選管告示7・全改、平19選管告示103・旧第17号様式繰下)

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(平8選管告示7・全改、平19選管告示103・旧第18号様式繰下)

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(平8選管告示7・全改、平19選管告示103・旧第19号様式繰下・一部改正)

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(平19選管告示103・旧第20号様式繰下・一部改正)

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(平19選管告示103・旧第21号様式繰下・一部改正)

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(平19選管告示103・旧第22号様式繰下・一部改正、令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示103・旧第23号様式繰下、令3選管告示10・一部改正)

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(平2選管告示32・一部改正、平19選管告示103・旧第24号様式繰下・一部改正、令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示103・追加)

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(平19選管告示103・旧第26号様式繰下)

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(平19選管告示103・旧第27号様式繰下・一部改正、令3選管告示10・一部改正)

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(平12選管告示57・追加、平19選管告示103・旧第27号様式の2繰下、令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示103・旧第28号様式繰下・一部改正)

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(平19選管告示103・旧第29号様式繰下・一部改正)

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(平19選管告示103・旧第30号様式繰下)

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(平12選管告示57・一部改正、平19選管告示103・旧第31号様式繰下)

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(平19選管告示103・旧第32号様式繰下)

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(平19選管告示103・旧第33号様式繰下)

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(平12選管告示57・一部改正、平19選管告示103・旧第34号様式繰下)

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(平19選管告示103・旧第35号様式繰下・一部改正)

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(平19選管告示103・旧第36号様式繰下、令3選管告示10・一部改正)

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(平5選管告示35・平7選管告示7・平11選管告示83・一部改正、平19選管告示103・旧第37号様式繰下・一部改正)

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(平11選管告示83・一部改正、平19選管告示103・旧第38号様式繰下・一部改正、令3選管告示10・一部改正)

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伊勢原市公職選挙法令執行規程

昭和59年5月21日 選挙管理委員会告示第13号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年5月21日 選挙管理委員会告示第13号
昭和63年7月13日 選挙管理委員会告示第23号
平成2年10月25日 選挙管理委員会告示第32号
平成5年12月7日 選挙管理委員会告示第35号
平成7年3月13日 選挙管理委員会告示第7号
平成8年3月11日 選挙管理委員会告示第7号
平成11年11月8日 選挙管理委員会告示第83号
平成12年8月8日 選挙管理委員会告示第57号
平成13年5月15日 選挙管理委員会告示第18号
平成19年12月2日 選挙管理委員会告示第103号
平成28年8月10日 選挙管理委員会告示第31号
平成31年1月10日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年7月8日 選挙管理委員会告示第10号
令和7年3月31日 選挙管理委員会告示第10号