○伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和29年12月1日
条例第49号
注 平成7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外について必要な事項を定めるものとする。
(平7条例4・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診療を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときはすみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例10・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)に規定するもののほか、いかなる給与も支給されない。
(令元条例10・一部改正)
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、公務上の行為又は社会的貢献活動により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたものについては、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮する必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、その刑の執行の猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(平7条例4・追加、令元条例11・令6条例30・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例4・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月6日条例第11号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。