○伊勢原市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年12月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定める。
(令3条例2・全改)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日からこれを適用する。
附則(昭和44年3月15日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定によりなされた宣誓は、この条例の各相当規定によりなされた宣誓とみなす。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成元年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(平10条例2・全改、令3条例2・一部改正)
(平10条例第2・令3条例2・一部改正)