○伊勢原市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年12月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定める。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、消防職員以外の者にあっては第1号様式、消防職員にあっては第2号様式による宣誓書に署名し、及び任命権者に当該宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例2・全改)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日からこれを適用する。

(昭和44年3月15日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定によりなされた宣誓は、この条例の各相当規定によりなされた宣誓とみなす。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(平成元年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(平10条例2・全改、令3条例2・一部改正)

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(平10条例第2・令3条例2・一部改正)

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伊勢原市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年12月1日 条例第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第36号
昭和44年3月15日 条例第18号
昭和46年3月1日 条例第26号
平成元年3月7日 条例第2号
平成10年3月6日 条例第2号
令和3年2月26日 条例第2号