○伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(平13規則12・平21規則18・一部改正)

(1日の勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

(平21規則18・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第20条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平13規則12・平21規則18・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条に規定する勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平21規則18・平22規則17・一部改正)

(休憩時間)

第6条 休憩時間は、勤務日等の正午から午後1時までの間に置くものとする。

2 任命権者は、勤務等の性質上前項の規定により難い職員の休憩時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。この場合において、任命権者は対象となる職員の範囲及び休憩時間の付与方法を明確にしなければならない。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(平11規則8・一部改正)

第7条 削除

(平20規則16)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平13規則12・平20規則16・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第8条の2 第4条第1項及び第2項の規定は、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平20規則16・追加)

(宿日直勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 消防本部又は消防署における災害発生に係る緊急業務に関する情報連絡等のための当直勤務

2 任命権者は、伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項に規定する日又は市の行事が行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第10条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20規則16・追加)

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第11条 任命権者は、職員に対し、時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則16・一部改正)

第11条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13規則12・追加、平18規則59・平31規則16・令5規則7・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2の2 任命権者は、職員に対し、時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、職員に対し、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度額を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者は、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合には、職員に対し、前2項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずることができる。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に対し時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、第2項に規定する時間及び月数を超えて当該時間外勤務を命じたときは、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前4項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則16・追加)

(時間外代休時間の指定)

第11条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第34号。以下「給与条例」という。)第10条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育休条例」という。)第16条(育休条例第19条において準用する場合を含む。)又は第17条の規定により読み替えられた給与条例第10条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外代休時間の指定の手続きに必要な事項は、市長が定める。

(平22規則17・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の勤務時間の割振り)

第11条の4 条例第8条の3に規定する早出遅出勤務の勤務時間の割振りは、始業及び終業時刻を1時間繰り上げ、又は繰り下げることにより行うものとする。

(平29規則16・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第11条の5 条例第8条の3第1項の規定による請求は、市長が定める請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(平29規則16・追加)

第11条の6 条例第8条の3第1項に規定する請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第3条に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平29規則16・追加、令3規則58・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に関する配偶者)

第12条 条例第8条の5第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則8・追加、平14規則10・平22規則20・平29規則16・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第13条 条例第8条の5第1項の規定による請求は、市長が定める請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第11条の5第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

(平11規則8・追加、平22規則20・平29規則16・一部改正)

第14条 条例第8条の5第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる配偶者で当該子の親として第12条に定めるものがいることとなった場合

(6) 第1号第2号又は第4号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の5第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の5第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第11条の5第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則8・追加、平14規則10・平22規則20・平29規則16・一部改正)

第15条 削除

(平22規則20)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第16条 条例第8条の5第2項又は第3項の規定による請求は、市長が定める請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の5第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の5第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の5第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第11条の5第3項の規定は、第1項の請求について準用する。

(平11規則8・追加、平14規則10・平22規則20・平29規則16・一部改正)

第17条 条例第8条の5第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の5第2項又は同条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の5第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の5第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第11条の5第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則8・追加、平14規則10・平22規則20・平29規則16・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の手続等)

第18条 第11条の5(同条第4項を除く。)第11条の6(同条第3号から第5号までを除く。)第13条第14条(同条第1項第3号から第6号までを除く。)第16条及び前条(同条第1項第3号から第5号まで並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる規定

読み替える字句

第11条の6第1項第1号第14条第1項第1号及び第17条第1項第1号

要介護者

第11条の6第1項第2号第14条第1項第2号及び第17条第1項第2号

子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった

要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した

第16条第1項

ならない。この場合において条例第8条の5第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない

ならない

第16条第1項から第3項まで、第17条第1項及び第2項

条例第8条の5第2項又は第3項

条例第8条の5第3項

第17条第2項

次の各号

前項第1号又は第2号

(平11規則8・追加、平14規則10・平19規則26・平22規則20・平29規則16・一部改正)

(代休日の指定)

第19条 条例第10条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平11規則8・旧第12条繰下、平22規則17・一部改正)

(年次休暇の日数)

第20条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項及び第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の別表第1採用された月の欄の区分に応じ、同表日数の欄に掲げる日数(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)とする。

(平11規則8・旧第13条繰下、平13規則12・平18規則59・平20規則16・平21規則18・令5規則7・一部改正)

第20条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平20規則16・追加、平21規則18・平23規則5・令5規則7・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第21条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1年度における年次休暇の残日数が20日(第20条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(平11規則8・旧第14条繰下、平20規則16・平21規則18・平23規則5・一部改正)

(年次休暇の単位)

第22条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平11規則8・旧第15条繰下、平13規則12・平18規則59・平20規則16・平21規則18・一部改正)

(療養休暇)

第23条 条例第13条の規則で定める療養休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) その他の傷病の場合 90日の範囲内においてその療養に必要と認める期間。ただし、結核性疾患の場合にあっては、180日まで延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員の療養上必要があると認めるときは、任命権者は、時間を単位として与えることができる。

3 連続する8日以上の期間の第1項第2号に掲げる療養休暇(同号ただし書の期間を除く。)を取得した職員が、再び勤務するに至った日から180日に達する日までの間において、再び同一傷病(傷病の名称に関わらず、再び勤務するに至った日前の療養休暇に係る傷病との間に相当の因果関係があると認められる傷病を含む。)のため療養を要するときは、再び勤務するに至った日前の療養休暇の期間と通算して90日を超えない範囲内で療養休暇を与えるものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等を考慮して通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(平11規則8・旧第16条繰下、令6規則9・一部改正)

(特別休暇)

第24条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 必要と認められる期間

(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる時間

(3) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる時間

(4) 交通機関の事故等不可抗力の事故により、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる時間

(5) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

(6) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 1年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(7)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において10日の範囲内の期間

(8) 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 原則として2日を超えない範囲内で必要とする期間

(9) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間の範囲内で必要と認める期間

(10) 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回及び妊娠36週から出産までは1週間に1回その都度必要と認める時間

(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日に、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間

(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 当該期間内における5日の範囲内の期間

(16) 満12歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(その養育する満12歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 職員の親族(別表第2親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 親族に応じ同表日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(19) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(20) 職員が夏季(1年度の6月から10月までの間において別に定める期間)における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認める日数

(21) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 7日の範囲内の期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる時間

(23) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる時間

(24) 伊勢原市職員ほう賞規程(昭和40年伊勢原市規程第2号)第2条第3号ア及びに規定する職員で市長が認める場合 3日の範囲内で必要と認められる期間

(25) その他市長が特に必要と認める場合 必要と認められる期間

2 前項第7号の2及び第14号から第17号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平9規則8・平10規則5・一部改正、平11規則8・旧第17条繰下・一部改正、平14規則14・平19規則26・平20規則16・平20規則23・平21規則18・平22規則28・平23規則5・平24規則15・平29規則16・令3規則58・令4規則17・令4規則28・一部改正)

(介護休暇)

第25条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員からの前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第28条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平11規則8・旧第18条繰下、平29規則16・令6規則9・一部改正)

第25条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を越えない範囲内の時間とする。

(平29規則16・追加)

(介護時間)

第25条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を越えない範囲内の時間とする。

(平29規則16・追加)

(日数の計算)

第26条 療養休暇、特別休暇及び介護休暇の日数の計算は、当該休暇が週休日又は休日の以前又は以後にわたる場合には、一の継続する日数をもって療養休暇、特別休暇又は介護休暇の日数とみなす。

(平11規則8・旧第19条繰下)

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第27条 任命権者は、療養休暇又は特別休暇の請求について、条例第13条に定める場合又は第24条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平11規則8・旧第20条繰下・一部改正、平20規則16・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第28条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平11規則8・旧第21条繰下、平29規則16・一部改正)

(年次休暇、療養休暇及び特別休暇の請求等)

第29条 年次休暇、療養休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第24条第1項第11号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第24条第1項第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平9規則8・平10規則5・一部改正、平11規則8・旧第22条繰下・一部改正、平20規則16・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第30条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平11規則8・旧第23条繰下、平20規則16・平29規則16・一部改正)

(組合休暇の許可)

第31条 組合休暇を受けようとするものは、組合休暇を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間等を記載した申請書により、あらかじめ任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(平11規則8・旧第24条繰下)

(休暇の承認の決定等)

第32条 第29条第1項又は第30条第1項の規定により介護休暇の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、第30条第1項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうち当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 職員は、療養休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認を得る場合には、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出するものとする。ただし、その書面の提出が著しく困難であるか又はその理由が明白であると任命権者が認めるときは、この限りでない。

(平11規則8・旧第25条繰下・一部改正、平20規則16・平29規則16・一部改正)

(休暇簿)

第33条 休暇簿に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平11規則8・旧第26条繰下)

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平11規則8・旧第28条繰下、令元規則14・旧第35条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(伊勢原市職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 伊勢原市職員の休暇に関する規則(昭和35年伊勢原市規則第29号)

(2) 伊勢原市職員の勤務時間に関する規則(昭和44年伊勢原市規則第11号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現になされている職員の勤務時間、休日及び休暇に関する取扱いについては、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(伊勢原市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

4 伊勢原市職員の管理職手当に関する規則(昭和38年伊勢原市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

5 伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年伊勢原市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

6 伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和42年伊勢原市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

7 伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年伊勢原市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(夏季休暇の特例)

8 令和3年度における第24条第1項第20号の規定の適用については、同号中「9月まで」とあるのは、「10月まで」とする。

(令3規則23・追加)

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条、第8条及び第34条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第24条第1項第14号の市長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の規則第24条第14号の休暇を使用したものについては、市長が定める日又は時間の改正後の規則第24条第1項第14号の休暇を使用したものとみなす。

(平成20年5月30日規則第23号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第24条第1項第3号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第20号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月28日規則第28号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年伊勢原市条例第2号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項の規定により読み替えられた一部改正条例による改正後の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第12条第1項第1号に規定する規則で定める日数は、この規則による改正後の第20条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する職員については同号に規定する「20日」を「5日」に読み替えて得た日数とし、同項第2号に規定する職員は同号に規定する「155時間」を「38時間45分」に読み替えて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における改正後の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第11条の2の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年11月15日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第23号)

この規則は、令和3年5月31日から施行する。

(令和3年12月28日規則第58号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第17号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認を受けた改正後の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第23条第3項に規定する再度の療養休暇の期間の算定に当たっては、同項の通算の対象期間となっている施行日前に承認を受けた当該療養休暇の期間を通算するものとする。

別表第1(第20条関係)

(平23規則5・全改)

採用された月

日数

採用された月

日数

4月

20日

10月

10日

5月

18日

11月

8日

6月

17日

12月

7日

7月

15日

1月

5日

8月

13日

2月

3日

9月

12日

3月

2日

別表第2(第24条関係)

(平11規則8・平22規則28・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第4号
平成9年3月27日 規則第8号
平成10年3月26日 規則第5号
平成11年3月19日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年5月15日 規則第14号
平成18年12月21日 規則第59号
平成19年3月31日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年5月30日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年6月29日 規則第20号
平成22年12月28日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年11月15日 規則第14号
令和3年5月28日 規則第23号
令和3年12月28日 規則第58号
令和4年5月30日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第28号
令和5年3月28日 規則第7号
令和6年3月26日 規則第9号