○伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和45年10月1日
規則第5号
注 昭和51年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条―第22条)
第6章 削除
第7章 昇給(第26条―第35条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第36条―第38条)
第9章 雑則(第39条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則18・一部改正)
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める選考をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験又は市長がこれに準ずると認める選考をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験又は市長がこれに準ずると認める選考をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験又は市長がこれに準ずると認める選考をいう。
(昭61規則8・平8規則16・平18規則18・一部改正)
第2章 級別標準職務
(昭61規則8・改称)
(昭61規則8・平13規則12・平19規則25・一部改正)
第3章 級別資格基準
(昭61規則8・改称)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(昭61規則8・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭61規則8・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(昭61規則8・一部改正)
(昭61規則8・一部改正)
(昭61規則8・平8規則16・一部改正)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(昭61規則8・平18規則18・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定する。
(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得て決定する。
(昭61規則8・一部改正)
(昭61規則8・平4規則22・平18規則18・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用をうける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(昭61規則8・平18規則18・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で別に市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(昭61規則8・平6規則4・平11規則34・平18規則18・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平18規則18・一部改正)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・一部改正)
(昭61規則8・平18規則18・一部改正)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(昭61規則8・平19規則25・一部改正)
(昭61規則8・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昭61規則1・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(昭61規則8・平4規則22・平18規則18・一部改正)
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昭61規則8・平18規則18・令6規則11・一部改正)
第6章 削除
(平18規則18)
第23条から第25条まで 削除
(平18規則18)
第7章 昇給
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改、平22規則22・一部改正)
(平18規則18・全改、平19規則25・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平18規則18・全改、平19規則25・令6規則11・一部改正)
第29条 削除
(平19規則25)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則18・全改)
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則18・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第32条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則18・全改)
第33条から第35条まで 削除
(平18規則18)
第8章 特別の場合における号給の決定
(平18規則18・改称)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(平4規則22・平18規則18・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第37条 休職にされた職員が復職し、伊勢原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年伊勢原市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平7規則4・平18規則18・平20規則42・一部改正)
(給料の訂正)
第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
(平8規則16・平18規則18・一部改正)
第9章 雑則
(平8規則16・平18規則18・一部改正)
(この規定により難い場合の措置)
第40条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められた場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(実施細目)
第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の正規の試験により採用された者の取扱い)
2 旧規則第2条第10号に規定する正規の試験の結果に基づいて職員となった者は、この規則の規定の適用については、正規の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。この場合においてその職員に級別資格基準表又は初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 職員採用上級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 上級の区分
(2) 職員採用中級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 中級の区分
(3) 職員採用初級試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて職員となった者 初級の区分
(昭61規則8・一部改正)
(従前の正規の試験によらないで採用された者の取扱い)
3 昭和32年4月1日前に職員となった者(前項に規定する者を除く。)及び同日以後に正規の試験の対象の職の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなった職員で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。この場合における級別資格基準表に定める必要経験年数は、同表の必要経験年数に1年を加えた年数が定められているものとする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(昭61規則8・一部改正)
(昭和45年3月31日以前に行なわれた承認等の効力)
5 旧規則の規定により市長の行なった承認その他の行為及び任命権者の行なった決定その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行なわれた市長の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。
附則(昭和46年3月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項各号列記以外の部分及び同項第3号の改正規定並びに第4号の規定は、昭和45年5月1日から、第26条の2の規定、第27条の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第26条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 昭和46年4月1日において第26条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第27条第1項の規定にかかわらず、条例第4条第6項の規則で定める職員とする。
附則(昭和47年3月25日規則第18号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規則第13号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月1日規則第13号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年12月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月1日規則第13号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月30日規則第20号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月28日規則第20号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第24号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月20日規則第14号)
この規則は、昭和59年12月21日から施行する。
附則(昭和60年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この改正規則施行の日前から引き続き在職する行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、給食調理員にあっては、改正後の規則の適用を受けて新たに職員となった者との均衡上必要がある場合には、別に定めるところによりその者の昇給期間を短縮することができる。
(経過措置)
3 附則第1項の規定にかかわらず、施行日から平成4年3月31日までの間に新たに職員となった者に対する改正後の規則別表第6 行政職給料表(2)初任給基準表の給食調理員の欄の適用については、同欄中「1級6号給」とあるのは、「1級5号給」に、「1級7号給」とあるのは、「1級6号給」にそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成4年3月21日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に対象級に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 58歳となった日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の2第2項の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に対象級に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする
第10条第1項 | 第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第21条第2項第1号から第3号までの規定又は伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年伊勢原市規則第22号。以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
第21条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第24条第2項 | 又は第38条 | 若しくは第38条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 |
10 平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間の改正後の規則第24条第2項の規定の適用については、同項中「又は第38条」とあるのは「若しくは第38条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における改正後の規則第24条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表
1 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に規定する対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(2の表及び3の表において同じ。)。
2 改正後の規則第26条の2第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同項の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
3 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成5年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(伊勢原市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)
2 伊勢原市職員の管理職手当に関する規則(昭和38年伊勢原市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市物品会計規則の一部改正)
3 伊勢原市物品会計規則(昭和49年伊勢原市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市予算決算会計規則の一部改正)
4 伊勢原市予算決算会計規則(昭和51年伊勢原市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年7月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月18日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第32号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
3 平成19年1月1日において、職員(新規則第28条第1項に規定する特定職員を含む。)を給与条例第4条第3項の規定による昇給(同規則第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、新規則第28条の規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(以下「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第21条第3項又は第33条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員(同項ただし書に規定する職員を除く。)
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第4条第5項の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
4 職員の基準号給数は、新規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
5 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
6 附則第3項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
7 附則第4項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年3月31日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日規則第9号)抄
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(平成22年7月1日における職員の昇給の号給数等)
2 平成22年7月1日において、職員を伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(この規則による改正後の伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、改正後の規則第28条に規定する職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分により、改正後の附則第3項で読み替える、別表第7の2の読替後の規定する昇給号給数表で定める基準となる号給数(以下「基準号給数」という。)に、平成22年1月1日(当該日後に新たに職員となった職員又は改正後の規則第21条第3項又は第36条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成22年6月30日までの期間(以下「基準期間」という。)の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を6月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員(同項ただし書に規定する職員を除く。)
(3) 改正後の規則第28条第1項第5号に掲げる職員(条例第4条第5項の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
3 職員の基準号給数は、改正後の規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、同規則第28条第5項で規定する別表第7の2を次のように読み替え、読替後の同表に定める号給数とする。
別表第7の2昇給の号給数の項中「8以上」を「4以上」に、「6」を「3」に、「4」を「2」に、「2」を「1」に読み替えるものとする。
4 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、改正後の規則第28条第1項第4号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
5 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、改正後の規則第28条第1項第5号に掲げる職員に該当するものとみなして、附則第2項及び第3項の規定を適用する。
6 附則第2項の規定による昇給の号給数が、平成22年7月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
7 改正後の規則第28条第1項第1号及び同項第2号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成23年3月29日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第34号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平24規則5・全改、平26規則17・平28規則24・平28規則34・平29規則4・一部改正)
行政職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事補の職務、保育士の職務、保健師の職務、栄養士の職務及び消防士の職務 |
2級 | 主事の職務、社会福祉主事の職務、社会教育主事の職務、知識経験を有する保育士の職務、知識経験を有する保健師の職務、知識経験を有する栄養士の職務、消防士長の職務、消防副士長の職務及び知識経験を有する消防士の職務 |
3級 | 主任主事の職務、知識経験を有する社会福祉主事の職務、知識経験を有する社会教育主事の職務、主任保育士の職務、主任保健師の職務、主任栄養士の職務、知識経験を有する消防士長の職務、知識経験を有する消防副士長の職務、指導主事の職務及び研修指導主事の職務 |
4級 | 主査の職務、知識経験を有する指導主事の職務及び知識経験を有する研修指導主事の職務 |
5級 | 係長の職務、副主幹の職務、保育園に置かれる副園長の職務、高度の知識経験を有する指導主事の職務及び高度の知識経験を有する研修指導主事の職務 |
6級 | 課長の職務、館長の職務、センターに置かれる所長の職務、担当課長の職務、保育園に置かれる高度の知識経験を有する副園長の職務、保育園に置かれる園長の職務、議会の事務局に置かれる次長の職務、署長の職務、選挙管理委員会の事務局に置かれる事務局長の職務、監査委員の事務局に置かれる事務局長の職務、農業委員会の事務局に置かれる事務局長の職務、会計管理者の職務及び主幹の職務 |
7級 | 理事の職務、部長の職務、福祉事務所に置かれる所長の職務、議会の事務局に置かれる事務局長の職務、消防長の職務、担当部長の職務、専任参事の職務及び参事の職務 |
行政職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 初級の給食調理員の職務 |
2級 | 初級の技能職員の職務、初級の労務職員の職務及び給食調理員の職務 |
3級 | 上級の技能職員の職務、上級の労務職員の職務及び上級の給食調理員の職務 |
4級 | 副主任の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 主任の職務又はこれに相当する職務 |
別表第2(第4条関係)
(昭61規則8・全改、平28規則24・一部改正)
行政職給料表(1)級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 1 | 8 |
0 | 1 | 9 | |||
中級 | 短大卒 |
| 3 | 8 | |
0 | 3 | 11 | |||
初級 | 高校卒 |
| 5 | 8 | |
0 | 5 | 13 | |||
その他 | 中学卒 |
| 8 | 8 | |
0 | 8 | 16 |
行政職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
技能職員 |
|
| 5 | 7 |
| 0 | 5 | 12 | |
労務職員 |
|
| 5 | 7 |
| 0 | 5 | 12 | |
給食調理員 | 5 | 5 | 7 | |
0 | 5 | 10 | 17 |
別表第3(第5条関係)
(平18規則18・全改、平19規則25・平20規則18・平28規則24・令元規則3・令6規則11・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には、平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
(平7規則4・平8規則12・平28規則24・一部改正)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正期の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が別に定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5(第7条関係)
(平18規則18・全改、平28規則24・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | + 5年 | + 7年 | + 9年 | + 12年 |
修士課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学6卒 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | + 1年 | + 3年 | + 5年 | + 8年 |
大学4卒 | 16年 |
| + 2年 | + 4年 | + 7年 |
短大3卒 | 15年 | - 1年 | + 1年 | + 3年 | + 6年 |
短大2卒 | 14年 | - 2年 |
| + 2年 | + 5年 |
短大1卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校3卒 | 12年 | - 4年 | - 2年 |
| + 3年 |
高校2卒 | 11年 | - 5年 | - 3年 | - 1年 | + 2年 |
中学卒 | 9年 | - 7年 | - 5年 | - 3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ別表第3に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 別表第2行政職給料表(1)級別資格基準表(以下この項において「級別資格基準表」という。)又は別表第6行政職給料表(1)初任給基準表(以下この項において「初任給基準表」という。)の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
(昭61規則8・全改、平3規則16・平18規則18・平19規則25・平20規則9・令6規則11・一部改正)
行政職給料表(1)初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
事務職員 | 正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級13号給 | ||
初級 |
| 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | ||
消防職員 | 正規の試験 | 上級 |
| 1級33号給 |
中級 |
| 1級21号給 | ||
初級 |
| 1級13号給 | ||
その他 | 中学校卒 | 1級1号給 |
行政職給料表(2)初任給基準表
職種 年齢 | 技能職員 自動車運転員 | 労務職員 | 給食調理員 | |
(甲)環境整備員 土木整備員 | (乙)校務整備員 | |||
15歳 | 2級1号給 | 2級1号給 |
| 1級1号給 |
16 | 2級5号給 | |||
17 | 2級9号給 | 2級5号給 | 2級1号給 | 1級5号給 |
18 19 | 2級13号給 | 2級9号給 | 2級5号給 | 1級9号給 |
20 21 | 2級17号給 | 2級13号給 | 2級9号給 | 1級13号給 |
22 23 | 2級21号給 | 2級17号給 | 2級13号給 | |
24 25 26 | 2級25号給 | 2級21号給 | 2級17号給 | 1級17号給 |
27 28 29 | 2級29号給 | 2級25号給 | 2級21号給 | |
1級21号給 | ||||
30 31 | 2級33号給 | 2級29号給 | 2級25号給 | |
32 33 | 2級37号給 | 2級33号給 | 2級29号給 | 1級25号給 |
34~43 | 2級41号給 | 2級37号給 | 2級33号給 | |
44~ | 2級37号給 | 2級33号給 | 2級29号給 |
備考 市長の事務部局の給食調理員については、4号上位の初任給を給する。
別表第7昇格時号給対応表(第21条関係)
(平18規則18・全改、平19規則35・一部改正)
行政職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 |
18 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 6 |
19 | 3 | 1 | 7 | 7 | 11 | 7 |
20 | 4 | 1 | 8 | 8 | 12 | 8 |
21 | 5 | 1 | 9 | 9 | 13 | 9 |
22 | 6 | 1 | 10 | 10 | 14 | 10 |
23 | 7 | 1 | 11 | 11 | 15 | 11 |
24 | 8 | 1 | 12 | 12 | 16 | 12 |
25 | 9 | 1 | 13 | 13 | 17 | 13 |
26 | 10 | 1 | 14 | 14 | 18 | 14 |
27 | 11 | 1 | 15 | 15 | 19 | 15 |
28 | 12 | 1 | 16 | 16 | 20 | 16 |
29 | 13 | 1 | 17 | 17 | 21 | 17 |
30 | 14 | 2 | 18 | 18 | 22 | 18 |
31 | 15 | 3 | 19 | 19 | 23 | 19 |
32 | 16 | 4 | 20 | 20 | 24 | 20 |
33 | 17 | 5 | 21 | 21 | 25 | 21 |
34 | 18 | 6 | 22 | 22 | 26 | 21 |
35 | 19 | 7 | 23 | 23 | 27 | 22 |
36 | 20 | 8 | 24 | 24 | 28 | 22 |
37 | 21 | 9 | 25 | 25 | 29 | 23 |
38 | 22 | 10 | 26 | 26 | 30 | 23 |
39 | 23 | 11 | 27 | 27 | 31 | 24 |
40 | 24 | 12 | 28 | 28 | 32 | 24 |
41 | 25 | 13 | 29 | 29 | 33 | 25 |
42 | 26 | 14 | 30 | 30 | 34 | 25 |
43 | 27 | 15 | 31 | 31 | 35 | 26 |
44 | 28 | 16 | 32 | 32 | 36 | 26 |
45 | 29 | 17 | 33 | 33 | 37 | 27 |
46 | 30 | 18 | 34 | 34 | 38 | 27 |
47 | 31 | 19 | 35 | 35 | 39 | 28 |
48 | 32 | 20 | 36 | 36 | 40 | 28 |
49 | 33 | 21 | 37 | 37 | 41 | 29 |
50 | 34 | 22 | 38 | 38 | 41 | 29 |
51 | 35 | 23 | 39 | 39 | 42 | 29 |
52 | 36 | 24 | 40 | 40 | 42 | 30 |
53 | 37 | 25 | 41 | 41 | 43 | 30 |
54 | 38 | 26 | 42 | 42 | 43 | 30 |
55 | 39 | 27 | 43 | 43 | 44 | 31 |
56 | 40 | 28 | 44 | 44 | 44 | 31 |
57 | 41 | 29 | 45 | 45 | 45 | 31 |
58 | 42 | 30 | 45 | 46 | 45 | 32 |
59 | 43 | 31 | 45 | 47 | 46 | 32 |
60 | 44 | 32 | 46 | 48 | 46 | 32 |
61 | 45 | 33 | 46 | 49 | 47 | 33 |
62 | 46 | 34 | 46 | 49 | 47 | 33 |
63 | 47 | 35 | 47 | 50 | 48 | 34 |
64 | 48 | 36 | 47 | 50 | 48 | 34 |
65 | 49 | 37 | 47 | 51 | 49 | 35 |
66 | 50 | 38 | 48 | 51 | 49 | 35 |
67 | 51 | 39 | 48 | 52 | 50 | 36 |
68 | 52 | 40 | 48 | 52 | 50 | 36 |
69 | 53 | 41 | 49 | 53 | 51 | 37 |
70 |
| 42 | 49 | 54 | 51 | 37 |
71 |
| 43 | 49 | 55 | 52 | 38 |
72 |
| 44 | 50 | 56 | 52 | 38 |
73 |
| 45 | 50 | 57 | 53 | 39 |
74 |
| 46 | 50 | 58 | 54 | 39 |
75 |
| 47 | 51 | 59 | 55 | 40 |
76 |
| 48 | 51 | 60 | 56 | 40 |
77 |
| 50 | 51 | 61 | 57 | 41 |
78 |
| 52 | 52 | 62 | 58 | 41 |
79 |
| 54 | 52 | 63 | 59 | 42 |
80 |
| 56 | 52 | 64 | 60 | 42 |
81 |
| 57 | 53 | 65 | 61 | 43 |
82 |
| 58 | 53 | 66 | 62 | 43 |
83 |
| 59 | 53 | 67 | 63 | 44 |
84 |
| 60 | 53 | 68 | 64 | 44 |
85 |
| 61 | 54 | 69 | 65 | 45 |
86 |
| 62 | 54 | 69 | 66 | 45 |
87 |
| 63 | 54 | 70 | 67 | 46 |
88 |
| 64 | 54 | 70 | 68 | 46 |
89 |
| 65 | 55 | 71 | 69 | 47 |
90 |
|
| 55 | 71 | 70 | 47 |
91 |
|
| 55 | 72 | 71 | 48 |
92 |
|
| 55 | 72 | 72 | 48 |
93 |
|
| 56 | 73 | 73 | 49 |
94 |
|
| 56 | 74 | 74 | 50 |
95 |
|
| 56 | 75 | 75 | 51 |
96 |
|
| 56 | 76 | 76 | 52 |
97 |
|
| 57 | 77 | 77 | 53 |
98 |
|
| 57 | 78 | 78 | 54 |
99 |
|
| 58 | 79 | 79 | 55 |
100 |
|
| 58 | 80 | 80 | 56 |
101 |
|
| 59 | 81 | 81 |
|
102 |
|
| 59 | 82 | 82 |
|
103 |
|
| 60 | 83 | 83 |
|
104 |
|
| 60 | 84 | 84 |
|
105 |
|
| 61 | 85 | 85 |
|
106 |
|
| 61 | 86 | 86 |
|
107 |
|
| 62 | 87 | 87 |
|
108 |
|
| 62 | 88 | 88 |
|
109 |
|
| 63 | 89 | 89 |
|
110 |
|
|
| 90 | 90 |
|
111 |
|
|
| 91 | 91 |
|
112 |
|
|
| 92 | 92 |
|
113 |
|
|
| 93 |
|
|
114 |
|
|
| 94 |
|
|
115 |
|
|
| 95 |
|
|
116 |
|
|
| 96 |
|
|
117 |
|
|
| 97 |
|
|
118 |
|
|
| 98 |
|
|
119 |
|
|
| 99 |
|
|
120 |
|
|
| 100 |
|
|
行政職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | 2 | 1 | 1 | 6 |
11 | 3 | 1 | 1 | 7 |
12 | 4 | 1 | 1 | 8 |
13 | 5 | 1 | 1 | 9 |
14 | 6 | 1 | 2 | 10 |
15 | 7 | 1 | 3 | 11 |
16 | 8 | 1 | 4 | 12 |
17 | 9 | 1 | 5 | 13 |
18 | 10 | 1 | 6 | 14 |
19 | 11 | 1 | 7 | 15 |
20 | 12 | 1 | 8 | 16 |
21 | 13 | 1 | 9 | 17 |
22 | 13 | 1 | 10 | 18 |
23 | 14 | 1 | 11 | 19 |
24 | 14 | 1 | 12 | 20 |
25 | 15 | 1 | 13 | 21 |
26 | 15 | 2 | 14 | 22 |
27 | 16 | 3 | 15 | 23 |
28 | 16 | 4 | 16 | 24 |
29 | 17 | 5 | 17 | 25 |
30 | 18 | 6 | 18 | 26 |
31 | 19 | 7 | 19 | 27 |
32 | 20 | 8 | 20 | 28 |
33 | 21 | 9 | 21 | 29 |
34 | 22 | 10 | 22 | 30 |
35 | 23 | 11 | 23 | 31 |
36 | 24 | 12 | 24 | 32 |
37 | 25 | 13 | 25 | 33 |
38 | 26 | 14 | 26 | 34 |
39 | 27 | 15 | 27 | 35 |
40 | 28 | 16 | 28 | 36 |
41 | 29 | 17 | 29 | 37 |
42 | 29 | 18 | 30 | 38 |
43 | 30 | 19 | 31 | 39 |
44 | 30 | 20 | 32 | 40 |
45 | 31 | 21 | 33 | 41 |
46 | 31 | 22 | 34 | 42 |
47 | 32 | 23 | 35 | 43 |
48 | 32 | 24 | 36 | 44 |
49 | 33 | 25 | 37 | 45 |
50 | 34 | 26 | 38 | 46 |
51 | 35 | 27 | 39 | 47 |
52 | 36 | 28 | 40 | 48 |
53 | 37 | 29 | 41 | 49 |
54 | 38 | 29 | 42 | 50 |
55 | 39 | 30 | 43 | 51 |
56 | 40 | 30 | 44 | 52 |
57 | 41 | 31 | 45 | 53 |
58 | 42 | 31 | 45 | 54 |
59 | 43 | 32 | 46 | 55 |
60 | 44 | 32 | 46 | 56 |
61 | 45 | 33 | 47 | 57 |
62 | 45 | 33 | 47 | 58 |
63 | 46 | 34 | 48 | 59 |
64 | 46 | 34 | 48 | 60 |
65 | 47 | 35 | 49 | 61 |
66 | 47 | 35 | 49 | 61 |
67 | 48 | 36 | 50 | 61 |
68 | 48 | 36 | 50 | 62 |
69 | 49 | 37 | 51 | 62 |
70 | 50 | 37 | 51 | 62 |
71 | 51 | 37 | 52 | 63 |
72 | 52 | 38 | 52 | 63 |
73 | 53 | 38 | 53 | 63 |
74 | 53 | 38 | 53 | 64 |
75 | 54 | 39 | 53 | 64 |
76 | 54 | 39 | 53 | 64 |
77 | 55 | 39 | 54 | 65 |
78 | 55 | 40 | 54 | 65 |
79 | 56 | 40 | 54 | 65 |
80 | 56 | 40 | 54 | 66 |
81 | 57 | 41 | 55 | 66 |
82 | 58 | 41 | 55 | 66 |
83 | 59 | 42 | 55 | 67 |
84 | 60 | 42 | 55 | 67 |
85 | 61 | 43 | 56 | 67 |
86 | 61 | 43 | 56 | 68 |
87 | 62 | 43 | 56 | 68 |
88 | 62 | 43 | 56 | 68 |
89 | 63 | 44 | 57 | 69 |
90 | 63 | 44 | 57 | 69 |
91 | 64 | 44 | 57 | 69 |
92 | 64 | 44 | 57 | 69 |
93 | 65 | 45 | 57 | 70 |
94 | 65 | 45 | 58 | 70 |
95 | 66 | 45 | 58 | 70 |
96 | 66 | 45 | 58 | 70 |
97 | 67 | 46 | 58 | 71 |
98 | 67 | 46 | 58 | 71 |
99 | 68 | 46 | 59 | 71 |
100 | 68 | 46 | 59 | 71 |
101 | 69 | 47 | 59 | 72 |
102 |
|
|
| 72 |
103 |
|
|
| 72 |
104 |
|
|
| 72 |
別表第7の2降格時号給対応表(第22条関係)
(令6規則11・追加)
行政職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 17 | 29 | 13 | 13 | 9 | 13 |
2 | 18 | 30 | 14 | 14 | 10 | 14 |
3 | 19 | 31 | 15 | 15 | 11 | 15 |
4 | 20 | 32 | 16 | 16 | 12 | 16 |
5 | 21 | 33 | 17 | 17 | 13 | 17 |
6 | 22 | 34 | 18 | 18 | 14 | 18 |
7 | 23 | 35 | 19 | 19 | 15 | 19 |
8 | 24 | 36 | 20 | 20 | 16 | 20 |
9 | 25 | 37 | 21 | 21 | 17 | 21 |
10 | 26 | 38 | 22 | 22 | 18 | 22 |
11 | 27 | 39 | 23 | 23 | 19 | 23 |
12 | 28 | 40 | 24 | 24 | 20 | 24 |
13 | 29 | 41 | 26 | 25 | 21 | 25 |
14 | 30 | 42 | 26 | 26 | 22 | 26 |
15 | 31 | 43 | 27 | 27 | 23 | 27 |
16 | 32 | 44 | 28 | 28 | 24 | 28 |
17 | 33 | 45 | 29 | 29 | 25 | 29 |
18 | 34 | 46 | 30 | 30 | 26 | 30 |
19 | 35 | 47 | 31 | 31 | 27 | 31 |
20 | 36 | 48 | 32 | 32 | 28 | 32 |
21 | 37 | 49 | 33 | 33 | 29 | 34 |
22 | 38 | 50 | 34 | 34 | 30 | 36 |
23 | 39 | 51 | 35 | 35 | 31 | 38 |
24 | 40 | 52 | 36 | 36 | 32 | 40 |
25 | 41 | 53 | 37 | 37 | 33 | 42 |
26 | 42 | 54 | 38 | 38 | 34 | 44 |
27 | 43 | 55 | 39 | 39 | 35 | 46 |
28 | 44 | 56 | 40 | 40 | 36 | 48 |
29 | 45 | 57 | 41 | 41 | 37 | 51 |
30 | 46 | 58 | 42 | 42 | 38 | 54 |
31 | 47 | 59 | 43 | 43 | 39 | 57 |
32 | 48 | 60 | 44 | 44 | 40 | 60 |
33 | 49 | 61 | 45 | 45 | 41 | 62 |
34 | 50 | 62 | 46 | 46 | 42 | 64 |
35 | 51 | 63 | 47 | 47 | 43 | 66 |
36 | 52 | 64 | 48 | 48 | 44 | 68 |
37 | 53 | 65 | 49 | 49 | 45 | 70 |
38 | 54 | 66 | 50 | 50 | 46 | 72 |
39 | 55 | 67 | 51 | 51 | 47 | 74 |
40 | 56 | 68 | 52 | 52 | 48 | 76 |
41 | 57 | 69 | 53 | 53 | 50 | 78 |
42 | 58 | 70 | 54 | 54 | 52 | 80 |
43 | 59 | 71 | 55 | 55 | 54 | 82 |
44 | 60 | 72 | 56 | 56 | 56 | 84 |
45 | 61 | 73 | 59 | 57 | 58 | 86 |
46 | 62 | 74 | 62 | 58 | 60 | 88 |
47 | 63 | 75 | 65 | 59 | 62 | 90 |
48 | 64 | 76 | 68 | 60 | 64 | 92 |
49 | 65 | 76 | 71 | 62 | 66 | 93 |
50 | 66 | 77 | 74 | 64 | 68 | 94 |
51 | 67 | 77 | 77 | 66 | 70 | 95 |
52 | 68 | 78 | 80 | 68 | 72 | 96 |
53 | 69 | 78 | 84 | 69 | 73 | 97 |
54 | 69 | 79 | 88 | 70 | 74 | 98 |
55 | 69 | 79 | 92 | 71 | 75 | 99 |
56 | 69 | 80 | 96 | 72 | 76 | 100 |
57 | 69 | 81 | 98 | 73 | 77 | 100 |
58 | 69 | 82 | 100 | 74 | 78 | 100 |
59 | 69 | 83 | 102 | 75 | 79 | 100 |
60 | 69 | 84 | 104 | 76 | 80 | 100 |
61 | 69 | 85 | 106 | 77 | 81 | 100 |
62 | 69 | 86 | 108 | 78 | 82 | 100 |
63 | 69 | 87 | 109 | 79 | 83 | 100 |
64 | 69 | 88 | 109 | 80 | 84 | 100 |
65 | 69 | 89 | 109 | 81 | 85 | 100 |
66 | 69 | 89 | 109 | 82 | 86 | 100 |
67 | 69 | 89 | 109 | 83 | 87 | 100 |
68 | 69 | 89 | 109 | 84 | 88 | 100 |
69 | 69 | 89 | 109 | 86 | 89 | 100 |
70 | 69 | 89 | 109 | 88 | 90 | 100 |
71 | 69 | 89 | 109 | 90 | 91 | 100 |
72 | 69 | 89 | 109 | 92 | 92 | 100 |
73 | 69 | 89 | 109 | 93 | 93 | 100 |
74 | 69 | 89 | 109 | 94 | 94 | 100 |
75 | 69 | 89 | 109 | 95 | 95 | 100 |
76 | 69 | 89 | 109 | 96 | 96 | 100 |
77 | 69 | 89 | 109 | 97 | 97 | 100 |
78 | 69 | 89 | 109 | 98 | 98 | 100 |
79 | 69 | 89 | 109 | 99 | 99 | 100 |
80 | 69 | 89 | 109 | 100 | 100 | 100 |
81 | 69 | 89 | 109 | 101 | 101 | |
82 | 69 | 89 | 109 | 102 | 102 | |
83 | 69 | 89 | 109 | 103 | 103 | |
84 | 69 | 89 | 109 | 104 | 104 | |
85 | 69 | 89 | 109 | 105 | 105 | |
86 | 69 | 89 | 109 | 106 | 106 | |
87 | 69 | 89 | 109 | 107 | 107 | |
88 | 69 | 89 | 109 | 108 | 108 | |
89 | 69 | 89 | 109 | 109 | 109 | |
90 | 69 | 89 | 109 | 110 | 110 | |
91 | 89 | 109 | 111 | 111 | ||
92 | 89 | 109 | 112 | 112 | ||
93 | 89 | 109 | 113 | 112 | ||
94 | 89 | 109 | 114 | 112 | ||
95 | 89 | 109 | 115 | 112 | ||
96 | 89 | 109 | 116 | 112 | ||
97 | 89 | 109 | 117 | 112 | ||
98 | 89 | 109 | 118 | 112 | ||
99 | 89 | 109 | 119 | 112 | ||
100 | 89 | 109 | 120 | 112 | ||
101 | 89 | 109 | 120 | |||
102 | 89 | 109 | 120 | |||
103 | 89 | 109 | 120 | |||
104 | 89 | 109 | 120 | |||
105 | 89 | 109 | 120 | |||
106 | 89 | 109 | 120 | |||
107 | 89 | 109 | 120 | |||
108 | 89 | 109 | 120 | |||
109 | 89 | 109 | 120 | |||
110 | 109 | 120 | ||||
111 | 109 | 120 | ||||
112 | 109 | 120 | ||||
113 | 109 | |||||
114 | 109 | |||||
115 | 109 | |||||
116 | 109 | |||||
117 | 109 | |||||
118 | 109 | |||||
119 | 109 | |||||
120 | 109 |
行政職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 9 | 25 | 13 | 5 |
2 | 10 | 26 | 14 | 6 |
3 | 11 | 27 | 15 | 7 |
4 | 12 | 28 | 16 | 8 |
5 | 13 | 29 | 17 | 9 |
6 | 14 | 30 | 18 | 10 |
7 | 15 | 31 | 19 | 11 |
8 | 16 | 32 | 20 | 12 |
9 | 17 | 33 | 21 | 13 |
10 | 18 | 34 | 22 | 14 |
11 | 19 | 35 | 23 | 15 |
12 | 20 | 36 | 24 | 16 |
13 | 22 | 37 | 25 | 17 |
14 | 24 | 38 | 26 | 18 |
15 | 26 | 39 | 27 | 19 |
16 | 28 | 40 | 28 | 20 |
17 | 29 | 41 | 29 | 21 |
18 | 30 | 42 | 30 | 22 |
19 | 31 | 43 | 31 | 23 |
20 | 32 | 44 | 32 | 24 |
21 | 33 | 45 | 33 | 25 |
22 | 34 | 46 | 34 | 26 |
23 | 35 | 47 | 35 | 27 |
24 | 36 | 48 | 36 | 28 |
25 | 37 | 49 | 37 | 29 |
26 | 38 | 50 | 38 | 30 |
27 | 39 | 51 | 39 | 31 |
28 | 40 | 52 | 40 | 32 |
29 | 42 | 54 | 41 | 33 |
30 | 44 | 56 | 42 | 34 |
31 | 46 | 58 | 43 | 35 |
32 | 48 | 60 | 44 | 36 |
33 | 49 | 62 | 45 | 37 |
34 | 50 | 64 | 46 | 38 |
35 | 51 | 66 | 47 | 39 |
36 | 52 | 68 | 48 | 40 |
37 | 53 | 71 | 49 | 41 |
38 | 54 | 74 | 50 | 42 |
39 | 55 | 77 | 51 | 43 |
40 | 56 | 80 | 52 | 44 |
41 | 57 | 82 | 53 | 45 |
42 | 58 | 84 | 54 | 46 |
43 | 59 | 88 | 55 | 47 |
44 | 60 | 92 | 56 | 48 |
45 | 62 | 96 | 58 | 49 |
46 | 64 | 100 | 60 | 50 |
47 | 66 | 101 | 62 | 51 |
48 | 68 | 101 | 64 | 52 |
49 | 69 | 101 | 66 | 53 |
50 | 70 | 101 | 68 | 54 |
51 | 71 | 101 | 70 | 55 |
52 | 72 | 101 | 72 | 56 |
53 | 74 | 101 | 76 | 57 |
54 | 76 | 101 | 80 | 58 |
55 | 78 | 101 | 84 | 59 |
56 | 80 | 101 | 88 | 60 |
57 | 81 | 101 | 93 | 61 |
58 | 82 | 101 | 98 | 62 |
59 | 83 | 101 | 101 | 63 |
60 | 84 | 101 | 101 | 64 |
61 | 86 | 101 | 101 | 67 |
62 | 88 | 101 | 101 | 70 |
63 | 90 | 101 | 101 | 73 |
64 | 92 | 101 | 101 | 76 |
65 | 94 | 101 | 101 | 79 |
66 | 96 | 101 | 101 | 82 |
67 | 98 | 101 | 101 | 85 |
68 | 100 | 101 | 101 | 88 |
69 | 101 | 101 | 101 | 92 |
70 | 101 | 101 | 101 | 96 |
71 | 101 | 101 | 101 | 100 |
72 | 101 | 101 | 101 | 104 |
73 | 101 | 101 | 101 | 104 |
74 | 101 | 101 | 101 | 104 |
75 | 101 | 101 | 101 | 104 |
76 | 101 | 101 | 101 | 104 |
77 | 101 | 101 | 101 | 104 |
78 | 101 | 101 | 101 | 104 |
79 | 101 | 101 | 101 | 104 |
80 | 101 | 101 | 101 | 104 |
81 | 101 | 101 | 101 | 104 |
82 | 101 | 101 | 101 | 104 |
83 | 101 | 101 | 101 | 104 |
84 | 101 | 101 | 101 | 104 |
85 | 101 | 101 | 101 | 104 |
86 | 101 | 101 | 101 | 104 |
87 | 101 | 101 | 101 | 104 |
88 | 101 | 101 | 101 | 104 |
89 | 101 | 101 | 101 | 104 |
90 | 101 | 101 | 101 | 104 |
91 | 101 | 101 | 101 | 104 |
92 | 101 | 101 | 101 | 104 |
93 | 101 | 101 | 101 | 104 |
94 | 101 | 101 | 101 | 104 |
95 | 101 | 101 | 101 | 104 |
96 | 101 | 101 | 101 | 104 |
97 | 101 | 101 | 101 | 104 |
98 | 101 | 101 | 101 | 104 |
99 | 101 | 101 | 101 | 104 |
100 | 101 | 101 | 101 | 104 |
101 | 101 | 101 | 101 | 104 |
102 | 101 | 104 | ||
103 | 101 | 104 | ||
104 | 101 | 104 | ||
105 | 104 | |||
106 | 104 | |||
107 | 104 | |||
108 | 104 | |||
109 | 104 | |||
110 | 104 | |||
111 | 104 | |||
112 | 104 | |||
113 | 104 |
別表第7の3(第28条関係)
(平19規則25・全改、令6規則11・旧別表第7の2繰下)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
別表第8(第37条関係)
(平7規則4・平18規則18・平20規則18・平29規則4・令6規則11・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
条例第18条第1項の規定による休職及び伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年伊勢原市規則第4号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第23条第1項第1号の規定による休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | 3/3以下 |
条例第18条第2項及び第3項の規定による休職並びに勤務時間条例施行規則第23条第1項第2号の規定による休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患にある場合にあっては1/2以下) |
伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第15条に規定する介護休暇の期間 | 3/3 |
条例第18条第4項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第5項の規定による休職の期間 | 2/3以下 |