○伊勢原市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和30年9月21日

規則第13号

注 昭和61年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第6条に定める扶養手当支給について必要事項を定めるものとする。

(平2規則14・一部改正)

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第6条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 給与所得、事業所得、不動産所得等の恒常的な所得の合計額が年額130万円以上あると見込まれる者

2 条例第6条第2項第5号の「重度心身障害者」とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

3 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養する場合には、その扶養を受けている者(第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。

(令7規則13・全改)

(届出)

第3条 新たに条例第6条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別記様式により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

(令7規則13・全改)

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(令7規則13・全改)

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第6条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則13・全改)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令7規則13・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。

(昭和41年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年3月25日規則第16号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年12月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月1日規則第21号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年9月1日規則第14号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年12月17日規則第21号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1) 伊勢原市職員扶養手当支給規則 別記様式

(令和7年3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則13・全改)

画像

伊勢原市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和30年9月21日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和30年9月21日 規則第13号
昭和41年3月31日 規則第11号
昭和42年3月24日 規則第9号
昭和46年3月1日 規則第6号
昭和47年3月25日 規則第16号
昭和48年7月1日 規則第15号
昭和48年12月20日 規則第27号
昭和50年3月17日 規則第6号
昭和50年12月15日 規則第21号
昭和53年1月23日 規則第1号
昭和61年1月28日 規則第2号
平成元年1月9日 規則第1号
平成元年9月1日 規則第21号
平成2年9月1日 規則第14号
平成3年12月17日 規則第21号
平成5年4月1日 規則第11号
平成12年12月25日 規則第37号
平成19年3月29日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第13号