○伊勢原市職員扶養手当支給規則
昭和30年9月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第6条に定める扶養手当支給について必要事項を定めるものとする。
(平2規則14・一部改正)
(平2規則14・全改)
(認定)
第3条 市長は、次に掲げる者を、扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の給与所得、事業所得、不動産所得等の恒常的な所得の合計額が年額130万円以上見込まれる者
(3) 心身に著しい障害のある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(昭53規則1・昭61規則2・平元規則21・平2規則14・平3規則21・平5規則11・一部改正)
第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第5条 市長は、扶養親族の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日規則第16号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年12月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日規則第21号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成2年9月1日規則第14号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年12月17日規則第21号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第37号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
(1) 伊勢原市職員扶養手当支給規則 別記様式
(平12規則37・全改、平19規則12・一部改正)