○伊勢原市職員の住居手当の支給に関する規則

昭和46年3月1日

規則第9号

注 昭和51年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第7条の3の規定に基づき職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定める。

(住居手当を受ける者の範囲及び額)

第2条 住居手当の支給を受ける者の範囲は、自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員とし、住居手当の額は、月額28,000円(家賃の月額が28,000円未満のときは家賃の相当額とし、その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、宿舎、公舎等(又はこれに準ずる場合を含む。)に居住して家賃を支払っていない職員には住居手当を支給しない。

(昭51規則17・昭52規則20・昭54規則22・昭57規則4・昭60規則2・昭61規則3・昭61規則31・昭62規則24・昭63規則18・平2規則26・平3規則19・平4規則19・平5規則26・平6規則23・平8規則3・平8規則17・平9規則25・平22規則14・平30規則5・令7規則14・一部改正)

(届出)

第3条 新たに前条第1項に規定する職員たる要件を具備するに至った職員は、契約書又は家賃の領収書、住民票その他届出に係る事項を証明するに足りる書類を添付して、住居届(別記様式)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

2 前項の規定は、住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(平2規則26・全改、平17規則4・平22規則14・令2規則11・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第2条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

(平2規則26・平8規則17・令7規則14・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、任命権者が別に定める基準に従い行うものとする。

(平8規則17・令7規則14・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに第2条第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平2規則26・平8規則17・一部改正)

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が第2条第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平2規則26・一部改正)

(実施細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第7条の3第1項の職員としての要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第7条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則(昭和47年3月25日規則第17号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年12月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年12月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年12月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和54年12月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和57年1月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和60年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和61年1月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和61年12月24日規則第31号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附則(昭和62年12月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年12月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成2年12月19日規則第26号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年12月16日規則第19号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月16日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年12月20日規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年12月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成8年3月27日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月16日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月12日規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月10日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市職員の住居手当の支給に関する規則第2条の規定にかかわらず、自ら居住するための住宅の所有名義人である職員(名義人ではないが事実上名義人と同様の事情にある者又は職員の扶養親族が所有名義人である場合を含む。)については、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額を住居手当として支給する。

(1) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 月額10,000円

(2) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 月額5,000円

附則(令和2年3月18日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和8年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の伊勢原市職員の住居手当の支給に関する規則第2条第1項の規定の適用については、同項中「28,000円」とあるのは「29,000円」とする。

(平2規則26・追加、平17規則4・令7規則14・一部改正)

画像

伊勢原市職員の住居手当の支給に関する規則

昭和46年3月1日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和46年3月1日 規則第9号
◇ 昭和47年3月25日 規則第17号
◇ 昭和48年12月20日 規則第26号
◇ 昭和49年12月11日 規則第23号
◇ 昭和50年12月15日 規則第22号
◇ 昭和51年12月20日 規則第17号
◇ 昭和52年12月22日 規則第20号
◇ 昭和54年12月12日 規則第22号
◇ 昭和57年1月27日 規則第4号
◇ 昭和60年1月24日 規則第2号
◇ 昭和61年1月28日 規則第3号
◇ 昭和61年12月24日 規則第31号
◇ 昭和62年12月15日 規則第24号
◇ 昭和63年12月17日 規則第18号
◇ 平成2年12月19日 規則第26号
◇ 平成3年12月16日 規則第19号
◇ 平成4年12月16日 規則第19号
◇ 平成5年12月20日 規則第26号
◇ 平成6年12月21日 規則第23号
◇ 平成8年3月27日 規則第3号
◇ 平成8年12月16日 規則第17号
◇ 平成9年12月12日 規則第25号
◇ 平成17年2月10日 規則第4号
◇ 平成22年3月31日 規則第14号
◇ 平成30年3月1日 規則第5号
◇ 令和2年3月18日 規則第11号
◇ 令和7年3月31日 規則第14号