○伊勢原市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給に関する規則

平成6年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第10条、第11条及び第12条の3の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給に関し必要な事項を定める。

(平8規則4・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第2条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(平7規則5・平8規則4・一部改正)

第3条 条例第10条第3項の規則で定める時間は、1週間の勤務時間のうち条例第11条第2項に規定する休日勤務手当の支給された時間に、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間とする。

2 条例第10条第3項の規則で定める割合は、100分の25(同条第4項の規定による1箇月の勤務時間が60時間を超えて勤務した場合に、60時間を超えて勤務した全時間が同条第3項に該当するときは、100分の50)とする。

(平7規則5・追加、平13規則12・平21規則18・平22規則16・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第4条 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平7規則5・旧第3条繰下・一部改正、平22規則16・旧第4条繰下、平23規則7・旧第5条繰上)

(条例第12条の3の規則で定める時間)

第5条 条例第12条の3の規則で定める時間は、1867時間45分とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、1867時間45分に伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、1867時間45分に伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(平8規則4・追加、平21規則18・一部改正、平22規則16・旧第5条繰下・一部改正、平23規則7・旧第6条繰上・一部改正、平24規則17・平25規則16・平27規則12・平29規則6・平31規則11・令2規則9・令3規則7・令4規則5・令5規則7・令7規則17・令8規則12・一部改正)

附則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月27日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第18号)抄

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月24日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月9日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月26日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月26日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

伊勢原市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給に関する規則

平成6年3月18日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成6年3月18日 規則第1号
◇ 平成7年3月31日 規則第5号
◇ 平成8年3月27日 規則第4号
◇ 平成13年3月30日 規則第12号
◇ 平成21年3月31日 規則第18号
◇ 平成22年3月31日 規則第16号
◇ 平成23年3月31日 規則第7号
◇ 平成24年3月30日 規則第17号
◇ 平成25年3月28日 規則第16号
◇ 平成27年3月27日 規則第12号
◇ 平成29年3月24日 規則第6号
◇ 平成31年3月27日 規則第11号
◇ 令和2年3月9日 規則第9号
◇ 令和3年3月26日 規則第7号
◇ 令和4年3月22日 規則第5号
◇ 令和5年3月28日 規則第7号
◇ 令和7年3月31日 規則第17号
◇ 令和8年3月26日 規則第12号