○伊勢原市職員の宿日直手当に関する規則

昭和31年2月10日

規則第14号

(宿日直手当の支給される勤務)

第1条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始(12月29日から同日31日までの日、1月2日及び同月3日をいう。)において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(平3規則18・一部改正)

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき6,100円(勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,050円)とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間に勤務したときは、勤務1回につき9,150円とする。

(平3規則18・全改、平4規則20・平6規則25・平7規則19・平8規則18・平9規則23・平10規則23・平11規則32・平12規則1・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年7月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 宿日直手当の取扱細則(昭和31年伊勢原市規則第1号)は、廃止する。

附則(昭和48年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

附則(昭和49年12月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附則(昭和51年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和61年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月16日規則第18号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年12月16日規則第20号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成6年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

附則(平成7年12月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

附則(平成8年12月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

附則(平成9年12月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

附則(平成10年11月10日規則第23号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

附則(平成11年12月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成11年12月1日から適用する。

附則(平成12年1月27日規則第1号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

伊勢原市職員の宿日直手当に関する規則

昭和31年2月10日 規則第14号

(平成12年2月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和31年2月10日 規則第14号
◇ 昭和48年7月1日 規則第12号
◇ 昭和48年12月20日 規則第28号
◇ 昭和49年12月11日 規則第24号
◇ 昭和51年12月20日 規則第18号
◇ 昭和61年3月31日 規則第9号
◇ 平成3年12月16日 規則第18号
◇ 平成4年12月16日 規則第20号
◇ 平成6年12月21日 規則第25号
◇ 平成7年12月18日 規則第19号
◇ 平成8年12月16日 規則第18号
◇ 平成9年12月12日 規則第23号
◇ 平成10年11月10日 規則第23号
◇ 平成11年12月20日 規則第32号
◇ 平成12年1月27日 規則第1号