○伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和46年3月25日

規則第17号

注 昭和54年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する附属する島は、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いた島をいう。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため、支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について、条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(平18規則10・旧第4条繰上、平19規則33・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下本条において「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用の部分に相当する金額)を差し引いた額

(平18規則10・旧第5条繰上)

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第5条 旅行命令権者は、条例第4条第4項ただし書の規定により、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、原則として命令した日の翌日までに旅行命令票等に記載しなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の場合において旅行命令票等に記載しないうちに旅行命令等を変更した場合には、その変更した旅行命令等に基いて旅行命令票等に記載すれば足り、変更前の旅行命令等は旅行命令票等に記載しないものとする。

3 旅行命令権者は、旅行命令票等に記載した後に旅行命令等を変更する場合には旅行命令票等に記載した旅行命令等を朱線で消し、変更後の旅行命令等の記載は朱書するものとする。

(平18規則10・旧第6条繰上)

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第5項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、第1号様式とする。

(平18規則10・旧第7条繰上)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請があった場合において必要があると認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平18規則10・旧第8条繰上)

(路程の計算)

第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(平2規則6・一部改正、平18規則10・旧第9条繰上・一部改正、平19規則33・一部改正)

(旅費の精算期間)

第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日以内とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して1週間とする。

(昭61規則11・一部改正、平18規則10・旧第10条繰上)

(旅費の請求及び旅費請求書の種類並びに様式)

第10条 条例第12条第4項の規定による請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式は、別に定める。

(平18規則10・旧第11条繰上・一部改正)

(急行料金等の計算)

第11条 条例第13条第1項第2号に規定する急行料金は、1の急行券の有効区間ごとに計算する。この場合において、急行列車を運行する線路による旅行で客車の全部が座席指定となっているときは、急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給する。

2 条例第13条第1項第2号に規定する急行料金は、新幹線の列車を運行する線路による旅行にあっては、当該新幹線の特別急行料金とする。

3 条例第13条第1項第3号に規定する特別車両料金は、1の旅行区間の路程に応ずる特別車両料金とする。

4 条例第13条第1項第4号に規定する座席指定料金は、1の座席指定券の有効区間ごとに計算する。

(昭61規則11・平2規則6・平12規則27・一部改正、平18規則10・旧第12条繰上・一部改正)

(航空賃の支給条件)

第12条 条例第15条に規定する航空賃は、市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

(昭61規則11・一部改正、平18規則10・旧第13条繰上・一部改正、平19規則33・一部改正)

(車賃の特例)

第13条 条例第16条第2項に規定する自家用自動車の運転により旅行する場合の車賃の額は、1キロメートルにつき15円とする。

2 前項の場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。

(平14規則21・追加、平18規則10・旧第13条の2繰上・一部改正)

(研修等の旅費)

第14条 職員が研修等のために交通機関を利用して旅行する場合は、条例に定める鉄道賃及び車賃を支給する。ただし、定期旅客運賃又は回数券等によることが低額な場合には、定期旅客運賃又は回数券等を支給する。

2 特別の事情により前項によりがたい研修等の旅費については、その都度市長の承認を得て別に定める。

(昭61規則11・一部改正、平2規則6・旧第16条繰下・一部改正、平10規則7・一部改正、平18規則10・旧第17条繰上・一部改正)

(旅費の調整)

第15条 条例第34条第1項又は第2項の規定により、職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより旅費の額を調整する。

(1) 市の経費以外の経費から旅費が支出されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合 当該旅行の旅費のうち市の経費以外の経費から支出される旅費に相当する額の旅費は、支給しない。

(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の団体(以下「団体等」という。)の主催により旅行する場合 主催する団体等により旅行に要する経費が定められている場合は、その定められた額を支給することができる。

(3) 定期券の価額により通勤手当の支給を受ける職員が旅行する場合で、当該交通機関の利用区間と重複する路程があるときは、当該路程に係る運賃は支給しない。ただし、任命権者が当該重複する路程に係る旅費を支給することが適当であると認めるときは、この限りでない。

(昭61規則11・一部改正、平2規則6・旧第18条繰下・一部改正、平18規則10・旧第19条繰上・一部改正、令6規則17・一部改正)

(運賃の調整)

第16条 条例第34条第1項又は第2項の規定により、職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより鉄道賃、船賃又は車賃(以下この条において「運賃」という。)の額を調整する。

(1) 交通機関を無料又は低額で利用するため、正規の運賃を支給することが適当でない場合 その無料又は低額で利用する限度において、正規の運賃の全部又は一部の額は、支給しない。

(2) 旅行の目的又は緩急の度合により、急行料金、特別車両料金、座席指定料金又は特別船室料金(以下この号において「急行料金等」という。)を支給する必要がないと認められる場合 当該急行料金等の額は、支給しない。

(昭61規則11・一部改正、平2規則6・旧第19条繰下、平18規則10・旧第20条繰上・一部改正)

(宿泊料の調整)

第17条 条例第34条第1項の規定により、職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、宿泊料の額を当該各号に定めるところにより調整する。

(1) 宿泊施設を無料又は低額で利用するため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合 無料又は低額で利用する限度において、正規の宿泊料の全部又は一部の額は、支給しない。

(2) 公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養するため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合 療養中正規の宿泊料の額の全部又は一部の額は、支給しない。

2 条例第34条第2項の規定により、職員が市長若しくは副市長に随行し、又は市議会議員若しくは、伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)第1条に掲げる者と同行して旅行する場合で、条例別表第1の宿泊料を支給したのでは公務上支障をきたすときは、当該職員に支給する宿泊料の額を当該被随行者又は被同行者に支給する宿泊料の額に相当する額に調整する。

(平2規則6・旧第21条繰下・一部改正、平18規則10・旧第22条繰上・一部改正、平19規則3・一部改正)

(職員以外の者の旅費)

第18条 条例第36条に規定する旅費を支給することができる場合は、身体に障害がある職員の公務の遂行を援助するため旅行した場合とする。

(平14規則21・追加、平18規則10・旧第23条繰上・一部改正)

(外国旅行の指定都市等の範囲)

第19条 条例別表第2の1備考に規定する都市の地域は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジェッダ、クウェート、リアド及びアビジャンとする。

2 条例別表第2の1備考に規定する北米地域、欧州地域及び中近東地域は、次に掲げる地域とする。

(1) 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグァム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グァムを除く。)を除く。)

(2) ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マデイラ諸島及びカナリヤ諸島を含む。)

(3) アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(昭61規則11・一部改正、平2規則6・旧第22条繰下・一部改正、平14規則21・旧第23条繰下、平18規則10・旧第24条繰上・一部改正)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)その他関係法令の規定に準じて市長が定める。

(平2規則6・旧第23条繰下・追加、平14規則21・旧第24条繰下、平18規則10・旧第25条繰上)

附則

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 伊勢原市職員の旅費に関する支給規則(昭和39年伊勢原市規則第3号)は、廃止する。

附則(昭和47年3月30日規則第22号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年6月10日規則第3号)

この規則は、昭和47年6月10日から施行する。

附則(昭和48年7月1日規則第14号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。ただし、この規則の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和51年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和54年5月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、旧規則の規定に基づき作製された帳票で残存する間、なお当分の間使用することができる。

附則(昭和58年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和61年3月31日規則第11号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、すでに調整されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

附則(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成10年3月26日規則第7号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成12年7月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年12月5日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(伊勢原市職員の管内旅費支給規則の一部改正)

2 伊勢原市職員の管内旅費支給規則(昭和35年伊勢原市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成15年2月17日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(伊勢原市職員の管内旅費支給規則の一部改正)

2 伊勢原市職員の管内旅費支給規則(昭和35年伊勢原市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則の一部改正)

3 伊勢原市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則(平成14年伊勢原市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年3月12日規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が在職する間は、第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の管内旅費支給規則第2条の規定中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、第5条の規定による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則第17条第2項の規定中「若しくは副市長」とあるのは「、副市長若しくは収入役」とする。

附則(平成19年9月28日規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(令和4年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(昭61規制11・全改、平元規則1・平18規則10・令4規則1・一部改正)

画像

伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和46年3月25日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和46年3月25日 規則第17号
◇ 昭和47年3月30日 規則第22号
◇ 昭和47年6月10日 規則第3号
◇ 昭和48年7月1日 規則第14号
◇ 昭和51年4月1日 規則第10号
◇ 昭和54年5月1日 規則第12号
◇ 昭和58年3月25日 規則第3号
◇ 昭和60年3月30日 規則第7号
◇ 昭和61年3月31日 規則第11号
◇ 平成元年1月9日 規則第10号
◇ 平成2年3月30日 規則第6号
◇ 平成10年3月26日 規則第7号
◇ 平成12年7月3日 規則第27号
◇ 平成14年12月5日 規則第21号
◇ 平成15年2月17日 規則第2号
◇ 平成18年3月28日 規則第10号
◇ 平成19年3月12日 規則第3号
◇ 平成19年9月28日 規則第33号
◇ 令和4年1月13日 規則第1号
◇ 令和6年3月29日 規則第17号