○伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和46年3月25日

規則第17号

注 昭和54年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(旅行役務提供者等)

第2条 条例第2条第8号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号の規則で定めるものは、役務又はカード等とする。

(令8規則26・全改)

(旅行の変更等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

(2) 条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる職員が、その家族の旅行について条例第16条、第18条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものは、同条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第13条、第14条、第16条、第17条及び第18条第1項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして市長が認めた額

(令8規則26・全改)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に掲げる場合における職員の家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(令8規則26・全改)

(旅行命令票の変更)

第5条 旅行命令権者は、条例第4条第4項ただし書の規定により、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合において、旅行命令票に記載しないうちに旅行命令を変更した場合には、その変更した旅行命令に基づいて旅行命令票に記載すれば足り、変更前の旅行命令は旅行命令票に記載しないものとする。

(平18規則10・旧第6条繰上、令8規則26・一部改正)

(旅行命令票の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第5項に規定する旅行命令票の記載事項及び様式は、第1号様式とする。

(平18規則10・旧第7条繰上、令8規則26・一部改正)

(旅行命令の変更の申請)

第7条 旅行者は条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(平18規則10・旧第8条繰上、令8規則26・一部改正)

(旅費の精算期間)

第8条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため市長の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日以内とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して2週間とする。

(昭61規則11・一部改正、平18規則10・旧第10条繰上、令8規則26・旧第9条繰上・一部改正)

(旅費の請求及び旅費請求書の種類並びに様式)

第9条 条例第8条第7項の規定による請求書及び必要な添付資料、記載事項及び様式は、別に定める。

(平18規則10・旧第11条繰上・一部改正、令8規則26・旧第10条繰上・一部改正)

(給与の種類)

第10条 条例第8条第4項及び第25条第2項に規定する給与の種類は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)に規定する給与とする。

(令8規則26・追加)

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(令8規則26・全改)

(鉄道賃の制限)

第12条 条例第9条第1項第2号に規定する急行料金、同項第3号に規定する寝台料金及び同項第4号に規定する座席指定料金は、目的地が神奈川県内又は東京都内の場合は支給しないものとする。

(令8規則26・追加)

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(令8規則26・追加)

(航空賃に係る航空)

第14条 条例第11条第1項の規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(令8規則26・追加)

(航空賃の支給条件)

第15条 条例第11条に規定する航空賃は、市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

(昭61規則11・一部改正、平18規則10・旧第13条繰上・一部改正、平19規則33・一部改正、令8規則26・旧第12条繰下・一部改正)

(車賃)

第16条 条例第12条第4号の自家用自動車を利用する移動に係る費用として規則で定める費用は、路程に係る燃料費とし、1キロメートルにつき15円とする。

2 前項の場合において、路程の計算に当たり、1キロメートル未満の端数を生じたときは、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。

3 前2項の規定により算出した車賃の額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令8規則26・追加)

(宿泊費基準額等)

第17条 条例第13条の規則で定める額は、別表で定める額とする。

2 条例第13条の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が別表に定める宿泊費基準額を超える場合であって、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設が選択されているとき。

(令8規則26・追加)

(宿泊手当の定額等)

第18条 条例第15条の規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 前2項の規定にかかわらず、移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、2,400円とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、宿泊手当は支給しない。

(令8規則26・追加)

(転居費の算定方法等)

第19条 条例第16条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 条例第2条第8号に規定する旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額(ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする方法

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でないと市長が認める費用を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令8規則26・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第20条 市内における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令8規則26・追加)

(退職者等の旅費の細則)

第21条 条例第20条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(令8規則26・追加)

(遺族等の旅費の細則)

第22条 条例第21条の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号及び第5号の規定に該当する場合において、これらの号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

イ 職員が赴任のための旅行中に、死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項第1号及び第2号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第6号に規定する順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令8規則26・追加)

(旅費の調整)

第23条 条例第23条第1項又は第2項の規定により、職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより旅費の額を調整する。

(1) 市の経費以外の経費から旅費が支出されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合 当該旅行の旅費のうち市の経費以外の経費から支出される旅費に相当する額の旅費は、支給しない。

(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の団体(以下「団体等」という。)の主催により旅行する場合 主催する団体等により旅行に要する経費が定められている場合は、その定められた額を支給することができる。

(3) 定期券の価額により通勤手当の支給を受ける職員が旅行する場合で、当該交通機関の利用区間と重複する路程があるときは、当該路程に係る運賃は支給しない。ただし、市長が当該重複する路程に係る旅費を支給することが適当であると認めるときは、この限りでない。

(昭61規則11・一部改正、平2規則6・旧第18条繰下・一部改正、平18規則10・旧第19条繰上・一部改正、令6規則17・一部改正、令8規則26・旧第15条繰下・一部改正)

(研修等の旅費)

第24条 職員が研修等のために交通機関を利用して旅行する場合は、条例に定める旅費を支給する。ただし、定期旅客運賃又は回数券等によることが低額な場合には、定期旅客運賃又は回数券等を支給する。

2 特別の事情により前項により難い研修等の旅費については、その都度市長の承認を得て別に定める。

(令8規則26・追加)

(職員以外の者の旅費)

第25条 条例第26条に規定する旅費を支給することができる場合は、身体に障害がある職員の公務の遂行を援助するため旅行した場合とする。

(令8規則26・追加)

(監督)

第26条 市長は、条例及びこの規則の適正な執行を確保するため、旅行命令権者に対して、条例及びこの規則の執行状況に関する書類若しくは報告を求め、実地監査を行い、又は必要な措置を求めることができる。

(令8規則26・追加)

(年度経過等による区分)

第27条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令8規則26・追加)

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)その他関係法令の規定に準じて市長が定める。

(平2規則6・旧第23条繰下・追加、平14規則21・旧第24条繰下、平18規則10・旧第25条繰上、令8規則26・旧第20条繰下)

附則

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 伊勢原市職員の旅費に関する支給規則(昭和39年伊勢原市規則第3号)は、廃止する。

附則(昭和47年3月30日規則第22号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年6月10日規則第3号)

この規則は、昭和47年6月10日から施行する。

附則(昭和48年7月1日規則第14号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。ただし、この規則の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和51年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和54年5月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、旧規則の規定に基づき作製された帳票で残存する間、なお当分の間使用することができる。

附則(昭和58年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和61年3月31日規則第11号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、すでに調整されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

附則(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成10年3月26日規則第7号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成12年7月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年12月5日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(伊勢原市職員の管内旅費支給規則の一部改正)

2 伊勢原市職員の管内旅費支給規則(昭和35年伊勢原市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成15年2月17日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(伊勢原市職員の管内旅費支給規則の一部改正)

2 伊勢原市職員の管内旅費支給規則(昭和35年伊勢原市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則の一部改正)

3 伊勢原市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則(平成14年伊勢原市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年3月12日規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が在職する間は、第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の管内旅費支給規則第2条の規定中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、第5条の規定による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則第17条第2項の規定中「若しくは副市長」とあるのは「、副市長若しくは収入役」とする。

附則(平成19年9月28日規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(令和4年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に伊勢原市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年伊勢原市条例第1号)による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「新条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令を発する旅行及び新条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の伊勢原市職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第3条第1項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第3条及び第4条の規定は、これらに規定する者が新条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(伊勢原市職員の管内旅費支給規則の廃止)

5 伊勢原市職員の管内旅費支給規則(昭和35年伊勢原市規則第28号)は、廃止する。

(伊勢原市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則の一部改正)

6 伊勢原市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則(平成14年伊勢原市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第17条関係)

(令8規則26・追加)

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

北海道

15,000円

青森県

12,000円

岩手県

10,000円

宮城県

12,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

9,000円

茨城県

11,000円

栃木県

11,000円

群馬県

12,000円

埼玉県

16,000円

千葉県

17,000円

東京都

21,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

10,000円

福井県

10,000円

山梨県

13,000円

長野県

13,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

12,000円

愛知県

12,000円

三重県

12,000円

滋賀県

11,000円

京都府

20,000円

大阪府

16,000円

兵庫県

17,000円

奈良県

12,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

9,000円

島根県

12,000円

岡山県

14,000円

広島県

14,000円

山口県

9,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

12,000円

高知県

12,000円

福岡県

17,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

13,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

11,000円

鹿児島県

11,000円

沖縄県

12,000円

(昭61規制11・全改、平元規則1・平18規則10・令4規則1・令8規則26・一部改正)

画像

伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和46年3月25日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和46年3月25日 規則第17号
◇ 昭和47年3月30日 規則第22号
◇ 昭和47年6月10日 規則第3号
◇ 昭和48年7月1日 規則第14号
◇ 昭和51年4月1日 規則第10号
◇ 昭和54年5月1日 規則第12号
◇ 昭和58年3月25日 規則第3号
◇ 昭和60年3月30日 規則第7号
◇ 昭和61年3月31日 規則第11号
◇ 平成元年1月9日 規則第10号
◇ 平成2年3月30日 規則第6号
◇ 平成10年3月26日 規則第7号
◇ 平成12年7月3日 規則第27号
◇ 平成14年12月5日 規則第21号
◇ 平成15年2月17日 規則第2号
◇ 平成18年3月28日 規則第10号
◇ 平成19年3月12日 規則第3号
◇ 平成19年9月28日 規則第33号
◇ 令和4年1月13日 規則第1号
◇ 令和6年3月29日 規則第17号
◇ 令和8年3月31日 規則第26号