○伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月27日
条例第18号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭52条例29・平5条例12・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭61条例28・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 伊勢原町議会の議決に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和31年伊勢原町条例第60号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第29号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和61年9月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。